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美容業における業務委託契約に関する質問主意書
衆議院 第196回 第68号
質問本文
近年、美容業の事業主の中に社会保険料の事業主負担を逃れることを目的として、美容師と雇用契約ではなく業務委託契約を結んで社会保険に加入させず、歩合制などによって働かせているところが増加していると聞いています。
契約の上では業務委託になっていても、実際には事業主の指揮命令下に置かれており、実質的には雇用労働者と変わらず使用従属性が認められます。
業務委託契約で働いている美容師の中には個人で客を持っていて、雇用契約で働くよりも多くの収入を得ることの出来る者もいるでしょうが、多くは手取り額を少しでも増やしたいなどの安易な理由で業務委託契約を選んでいるか、本来は安定した雇用を望みながらも事業主からの求めにより、やむを得ず業務委託契約を結んでいるのではないかと推察されます。
また、業務委託契約で働いている美容師の中には、国民年金に加入していなかったり、税の申告をしていない人もいることを考えると、将来、無年金、低年金となる恐れがあったり、脱税の疑いもあり非常に問題だと考えます。
美容業に限らず、社会保険に加入する要件があるにもかかわらず、社会保険の加入逃れのために業務委託契約で働かせることは明らかな違法行為で、社会保険の加入を求めるべきだと考えます。
以上を踏まえ、以下質問します。
一 雇用労働者と変わらない働き方をしているにもかかわらず、雇用契約ではなく業務委託契約により美容師を従事させている事例もあることから、事業所への調査を行うべきではありませんか、政府の見解を伺います。
二 事業主の指揮管理下にあるにもかかわらず、雇用契約を結ばずに業務委託契約を結んで社会保険の加入逃れをすることは不適切である旨、美容業界に徹底すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
三 公共職業安定所に求人票を出し、公共職業安定所から紹介された者に雇用契約ではなく、業務委託契約を提示することは不適切だと考えますが、政府の見解を伺います。
四 公共職業安定所から紹介を受けた者との間で雇用契約ではなく業務委託契約を結んだという報告を、公共職業安定所が事業主から受けた際には、公共職業安定所は雇用契約が成立するよう斡旋する機関であり、求職者は個人事業主になることを望んでいるものではないのだから、このような求人は不適切である旨を事業主に指導すべきだと考えますが、政府の見解を伺います。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
日本年金機構の年金事務所においては、従来から様々な機会を捉えて事業所への調査を実施しており、健康保険及び厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の適用要件を満たしているにもかかわらず加入手続が行われていない事業所又は従業員を確認した場合には、その事業主に対して適正な加入手続の実施を指導し、改善を求めているところである。
また、前述の調査による指導の実施に加え、今後は、厚生労働省から業界団体及び地方自治体を通じて、より一層の社会保険制度の周知を行うことにより、社会保険制度への理解を求め、社会保険の適正な適用に向けた取組を実施してまいりたい。
三について
公共職業安定所(以下「安定所」という。)が行う職業紹介は、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんするものであるため、当該求人者が当該求職者に対し、雇用契約ではなく業務委託契約の締結を求めることは、不適切であると考えている。
四について
御指摘の「報告」を安定所が求人者から受けた場合、当該報告に係る求人が雇用契約ではなく業務委託契約を結ぶための不適切なものであったことが疑われるため、安定所において、事実確認を行った上、必要な指導を行うこととしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。