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労働者性が認められる者の労働基準法等による保護および企業の社会保険の加入・保険料納付義務に関する質問主意書
衆議院 第185回 第41号
質問本文
我が国では、労働者性が認められる者(以下、労働者と称す)について、労働基準法等を根拠に、使用者から労働者へ法令に基づいた適正な賃金の支払いが義務付けられている。また、一定の条件を満たす者については、使用者が労働者を社会保険に加入させ、労働者の賃金から預かった社会保険料を使用者が納付する義務が課せられている。これについて、次のとおり政府の見解を問う。
一 本来ならば労働基準法等の法令を根拠に、雇用契約の締結を義務付けられるべき労働者が、業務委託等の形態で契約される事例が顕在化している。結果として、労働者が労働基準法等の法令で保護されない事態が散見されているが、このような実態について、政府の見解と対策を問いたい。
二 使用者と労働者の間で労働者を社会保険に加入させる雇用契約を結んだにもかかわらず、労働基準法等の法令で規定された社会保険の加入がなされず、また、加入されていても保険料の徴収漏れ、もしくは労働者の賃金から徴収されてはいるものの、企業の納付漏れが発生していると考えられる例が指摘されている。労働者の社会保険の加入および社会保険料の適正な徴収について、法令が実態に追い付いておらず、不備があるなら改善すべきではないか。これについて、政府の見解と対策を問いたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘のように業務委託等の契約に基づき就業している者が存在していることは承知しているが、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第九条に規定する労働者に該当するか否かの具体的な事案における判断は、契約の形態にかかわらず、労務提供の形態や報酬の労務対償性及びこれらに関連する諸要素も勘案して総合的に行われるものである。
労働基準監督機関においては、個別の事例に応じ、同法その他の労働基準関係法令に規定する労働者に該当するか否かを判断し、該当する場合には、事業主に対して、労働基準関係法令の遵守について適切に指導を行っているところである。
二について
厚生年金保険及び健康保険の適用及び保険料の徴収については、年金事務所その他の関係機関において、現行の厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)その他の関係法令に基づき、被保険者の資格の取得の届出、保険料の納付等が適切に行われるよう、引き続き事業主に対し適切に指導を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。