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勤務実態のない社員の厚生年金加入等に関する質問主意書
衆議院 第159回 第126号お答えすることは困難 ×1個別の事案 ×4
質問本文
社会保険の目的は、勤労者や事業主が保険料を出し合い、いざというときに給付を行い、誰もが安定した暮らしを続けていけるようにすることである。しかし、勤務実態がなく年金の加入資格がない者が不正に年金を受給することは、社会保険の目的を逸脱し、社会保険制度を歪める行為であり、違法又は不当と評価されるべきことと考える。その観点から、以下質問する。
一 一部報道に、『「事業主が勤務実態のない社員や役員と雇用契約を結び、被保険者資格を届け出ていた場合、当然、その人の年金受給資格は取り消しになる。違法です。厚生年金保険法によると、虚偽の届け出をしたり、退職したのに報告をしなかったら、事業主は同法違反として”六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処す”と定められている」(社会保険庁医療保険課)』とあるが、この見解に誤りがないかどうか、政府の認識を問う。
二 社長から、「あんたの仕事は次の選挙で当選することだ。会社なんて来なくていい」、会社の旅行会の時に「今日は大事な人が来るから来たらどうか」、「一、二年何もしないでぶらぶら遊んでいろ」と言われ、そのような勤務状況であった場合、そのような社員は勤務実態がないものとして、厚生年金の被保険者資格を有しないと考えるが、政府の見解を問う。
三 �@国会議員が、勤務実態のない企業から給料を得ていれば、それは事実上献金にあたり、�A国会議員の秘書(私設)が勤務実態のない企業から給料を得ていれば、事実上その国会議員に対する献金にあたり、それぞれ、政治資金規正法の制限を受けるものと考えられる。この点に関し、政府の見解を問う。
四 厚生年金の基礎年金部分には国庫負担部分がある。企業での勤務実態がないのに、厚生年金に加入して受給すると、少なくとも国庫負担部分については、本来受けられないものを受けることになり、詐欺罪が成立するものと考えられる。この点に関し、政府の見解を問う。
五 勤務実態のない社員については、企業が行っているその給与の支払い、厚生年金の保険料支払い(事業主負担の部分)等は、税務上、当該企業では損金扱いできないものと考える。この点に関し、政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生年金保険の被保険者となるか否かは、個別具体的な事例に即して判断することとしており、被保険者に該当しないと判断された者については、原則として五年を限度として、過去にさかのぼって被保険者の資格を取り消す取扱いとしているところである。
また、適用事業所の事業主には、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第二十七条の規定により、被保険者の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する事項を社会保険庁長官に届け出る義務が課されており、適用事業所の事業主が、正当な理由がなくて同条の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同法第百二条第一項の規定に基づき六月以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処することとされている。
二について
厚生年金保険の被保険者となるか否かについては、適用事業所と常用的使用関係にある就労者かどうかを基準として判断している。この場合における常用的使用関係は、就労者の労働日数、労働時間、就労形態、職務内容等を関係書類等によって確認した上、これらを総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断することとなるところ、御指摘のことをもって、厚生年金保険の被保険者の資格を有するかどうかを判断することは困難であると考えている。
三について
政治資金規正法(昭和二十三年法律第百九十四号)第四条第三項において、「「寄附」とは、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付で、党費又は会費その他債務の履行としてされるもの以外のものをいう。」と規定されている。また、同条第四項に規定する「政治活動に関する寄附」については、報告書の提出の義務付けや寄附に関する制限が設けられている。
御質問の�@又は�Aのような場合に、当該給料が「政治活動に関する寄附」に該当するか否かは、就労者の就労形態及び勤務内容、当事者の意思等を総合的に勘案し、個別具体的な事例に即して判断すべきものと考えている。
四について
犯罪の成否については、捜査機関が収集した証拠に基づき個々に判断すべきものであるので、答弁を差し控えたい。
五について
法人がその雇用契約に基づき社員に支給する給与や雇用に関連して負担する厚生年金保険料は、原則として、法人税法(昭和四十年法律第三十四号)第二十二条第三項第二号に規定する「販売費、一般管理費その他の費用」(以下「費用」という。)に該当し、同項の規定により各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入される。
この場合、法人と社員の雇用契約に基づく就労形態は、常勤だけでなく、非常勤や在宅勤務などその職務内容に応じて様々なものがあるが、雇用契約に基づき法人の指揮命令に服して提供した役務の対価として法人から支払われる金員は、費用に該当し、損金の額に算入する取扱いとしている。
御質問の「給与の支払い」等が、税務上、損金扱いできないものであるかどうかは、このような取扱いを踏まえ、個別具体的な事例に即して判断すべきであると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。