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いわゆる違法未加入年金・健保に関する質問主意書

衆議院 第186回 第98号お答えすることは困難 ×1承知していない ×2検討してまいりたい ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2014年3月27日
内閣転送 2014年3月31日
答弁書受領日
2014年4月4日
提出から8日
答弁の項目数
4
質問 819字/答弁 1,355字

質問本文

一 平成二十四年度、国保の保険料滞納のため差し押さえ(滞納処分)を受けた件数は全国で二十四万三千五百四十件にのぼる。この五年で倍、この十年で四倍にも増えている。

�@ この差し押さえを受けた世帯のうち、本来は、企業等で働き、ルール上、企業等の健保に加入すべき人が、いらっしゃった場合、その差し押さえは適切であると言い切れるか。

�A �@のようなケースが何件あるのか、サンプル調査を要請するが、いかがか。調査をしないとすれば、その理由を明確にお示し願いたい。内閣の見解を問う。

�B 厚生労働省に、ある市(A市)における国保の差し押さえ(平成二十五年十一月〜二十六年一月まで)、六件を調査してもらった。うち、世帯主が被用者であるのが何件あったか。その被用者である世帯主は、ルール上、企業等の健保に加入すべき人かどうか、お示し願いたい。

二 平成二十四年度、国民年金の保険料滞納のため財産差し押さえ(強制徴収)を受けた件数は六千二百八件にのぼる。

�@ この差し押さえのきっかけとなった保険料滞納者のうち、本来は、企業等で働き、ルール上、厚生年金や共済年金に加入すべき人が、いらっしゃった場合、その差し押さえは適切であると言い切れるか。

�A �@のようなケースが何件あるのか、サンプル調査を要請するが、いかがか。調査をしないとすれば、その理由を明確にお示し願いたい。内閣の見解を問う。

三 本来、ルール上、企業等の健保や厚生年金に加入すべき人が加入できず、国保や国民年金に追いやられているケースでは、それが判明した時点から、二年間は遡って、企業等から保険料の半額である事業主負担を徴収することができる。

この制度は、年間でどの程度使われているのか。それが不明であれば、調査していただきたいが、いかがか。内閣の見解を問う。

答弁は、質問番号を束ねた雑なものでなく、質問番号ごとに区切って、具体的にご答弁いただくことを要請する。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一の�@及び�Aについて

国民健康保険の保険料等を滞納した者に対する財産の差押えは、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第七十九条の二、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百三十一条の三等の規定に基づき行われているものである。

御指摘のように、本来、健康保険に加入すべき者が国民健康保険の被保険者となっている場合、そのことは適切なものとはいえないが、当該者の勤務先が健康保険の適用事業所若しくは健康保険を適用すべき事業所であるかどうか、又は当該者の勤務形態が健康保険の被保険者資格を満たすかどうかについては、実際に事業所に対する調査を行って初めて把握可能であるため、現在行っている事業所に対する必要な調査に更に取り組み、確実な適用を進めていくことを優先すべきであると考えており、国民健康保険の保険料等を滞納した者に対する財産の差押えのうち、本来、健康保険に加入すべき者に対して行われたものの件数について、御指摘のサンプル調査による実態把握を行う考えはない。

一の�Bについて

御指摘の調査は、国会議員の求めに応じて厚生労働省の担当者が、一市の行った滞納処分の状況について、当該市の担当者に対し電話により照会したものであり、当該担当者によれば、平成二十五年十一月から平成二十六年一月までの間に当該市が行った六件の滞納処分のうち、当該市が保有する記録に照らして、当該滞納処分の時点又はそれまでの期間において、世帯主が被用者である世帯に対して行われたものと判断できるものは二件であり、お尋ねの「その被用者である世帯主は、ルール上、企業等の健保に加入すべき人かどうか」については把握していないと承知している。

二の�@及び�Aについて

国民年金の保険料を滞納した者に対する財産の差押えは、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第九十六条の規定に基づき行われているものである。

御指摘のように、本来、厚生年金保険に加入すべき者が国民年金の被保険者となっている場合、そのことは適切なものとはいえないが、当該者の勤務先が厚生年金保険の適用事業所若しくは厚生年金保険を適用すべき事業所であるかどうか、又は当該者の勤務形態が厚生年金保険の被保険者資格を満たすかどうかについては、実際に事業所に対する調査を行って初めて把握可能であるため、現在行っている事業所に対する必要な調査に更に取り組み、確実な適用を進めていくことを優先すべきであると考えており、国民年金の保険料を滞納した者に対する財産の差押えのうち、本来、厚生年金保険に加入すべき者に対して行われたものの件数について、御指摘のサンプル調査による実態把握を行う考えはない。

また、共済年金については、お尋ねの「�@のようなケース」はないと承知している。

三について

日本年金機構が、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)等の規定に基づき、厚生年金保険料等を徴収する権利が時効によって消滅する前に、過去に遡って厚生年金保険等を適用した件数については把握しておらず、お答えすることは困難であるが、日本年金機構が事業所に対して行っている厚生年金保険等の適用状況に関する調査の在り方については、今後検討してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1承知していない ×2検討してまいりたい ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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