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厚生年金違法未加入問題に関する自治体調査に関する質問主意書

衆議院 第190回 第322号お答えすることは困難 ×3

提出者
民進党・無所属クラブ
提出日
2016年5月30日
内閣転送 2016年6月1日
答弁書受領日
2016年6月7日
提出から8日
答弁の項目数
0
質問 1,065字/答弁 993字

質問本文

会社で働いており、法律上は厚生年金や健康保険(社保)に加入できるのに、加入できていない人がサンプル調査で、推計二〇〇万人いることが判明した。この厚生年金違法未加入問題についてお尋ねする。

国保や、国民年金の保険料を支払うことができず、財産が差し押さえとなる人が増加している。

しかし、その中には、会社で働いており、本来は厚生年金や健康保険(社保)に加入すべき人が多数含まれていると推定される。低賃金の人にとっては保険料額が給与比例で半分が事業主負担の厚生年金や健康保険の保険料の方が無理なく支払うことができる。本来であれば、差し押さえをされることはなかったかもしれない。理不尽な差し押さえを野放しにしてはならない。

この実態の調査について要請をしたところ、現在、政府は全国の二つの自治体の国保窓口及び年金事務所の国民年金窓口において、国保又は国民年金の保険料滞納者に対して就労状況を確認し、健康保険及び厚生年金保険の適用対象となる可能性がある場合には、年金事務所に連絡し、年金事務所で調査をする取り組みを試行している。

この二つの自治体の取り組みで、国保、国民年金の滞納者のうち、本来は(法律上)、健康保険や厚生年金に加入すべき人は何人、滞納者全体の何割だったか。また、国保や国民年金の保険料滞納で差し押さえされた人のうち、本来は健康保険や厚生年金に加入すべき人は何人、差し押さえされた人全体の何割だったか。現時点の数値を推定値でも良いので問う。数値がない場合は、調査をすべきと考えるがいかがか。

法律上は厚生年金や健康保険(社保)に加入できるのに、加入できていない人のうち、厚生労働省の事業所調査の対象になっていない方がおられる。特に、実態は建設会社の従業員でありながら、いわゆる一人親方として加入を逃れているケース、及び、東京二十三区の日雇いのごみ収集員について、本来、厚生年金や健康保険(社保)に加入すべき人数などの実態を把握している場合は具体的な数値をお示し願いたい。把握していない場合は把握すべきと考えるが、いかがか。政府の見解をお示し願いたい。また、一人親方、東京二十三区の日雇いのごみ収集員の他に、厚生労働省の実態調査の対象となっていない方はどのくらいの人数がおられると推計されるか、また、その業態・職種をすべてお示し願いたい。調査対象となっていない方々の調査をすべきと考えるが、いかがか。政府の見解をお示し願いたい。

以上に関して、今後、打つべき対策を新しいものから数字と期限を入れてお示し願いたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

御指摘の「二つの自治体の国保窓口及び年金事務所の国民年金窓口」において実施している取組は、地方公共団体の国民健康保険担当課が国民健康保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。)の滞納者に対して、日本年金機構の年金事務所(以下「年金事務所」という。)の国民年金担当課が国民年金保険料の滞納者に対して、それぞれ、平成二十八年四月から同年六月までの間に、就労状況等を照会してその回答を受け、その後、回答があった者のうち、厚生年金保険及び健康保険(以下「厚生年金保険等」という。)の適用の可能性のある者について、年金事務所の厚生年金保険担当課が勤務先事業所に対する調査等を行い、当該者の就労状況等の確認を通じて、厚生年金保険等の適用要件を満たすと判断する場合には事業主に対して加入指導を行うものであるため、おのずと一定の時間を要するものである。したがって、お尋ねの「国保、国民年金の滞納者のうち、本来は(法律上)、健康保険や厚生年金に加入すべき人」の数及びそれが滞納者全体に占める割合並びに「国保や国民年金の保険料滞納で差し押さえされた人のうち、本来は健康保険や厚生年金に加入すべき人」の数及びそれが差押えされた人全体に占める割合については、当該取組を実施中である現時点においては、お答えすることは困難である。

また、お尋ねの「厚生年金や健康保険(社保)に加入すべき人数などの実態」については、就労しているが厚生年金保険等の適用を受けていない者の全てについて、勤務先事業所が厚生年金保険等の適用事業所であるか、常用的使用関係にあるかなどの厚生年金保険等の適用要件に合致するか否かを個別具体に把握する必要があることから、具体的数値をお示しすることは困難である。

さらに、お尋ねの「厚生労働省の実態調査の対象となっていない方」については、その意味するところが明らかでないため、その数、業態又は職種及びその調査の実施の要否について、お答えすることは困難である。

いずれにせよ、政府としては、先の答弁書(平成二十八年一月十二日内閣衆質一九〇第六号)十についてでお答えしたとおり、厚生年金保険等の適用促進について、しっかりと取り組むべき重要な課題であると考えており、今後とも効果的、効率的に適用が促進されるよう、関係機関とも連携しつつ、適切に対応してまいりたい。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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