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厚生年金違法未加入二百万人問題の解決の本気度(緊急対策の予算化、法令違反事業所への告発等)に関する質問主意書
衆議院 第190回 第120号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
質問本文
民主党の強い要請によって、平成二十六年国民年金被保険者実態調査(以下、「実態調査」という)に、厚生年金の加入資格を問う新たな質問項目が盛り込まれた。この調査によって、法的に厚生年金に加入させなければならないのに、加入していない人が推計約二百万人いることが判明した。
内閣にはこの問題を解決する本気度が全く見えてこない。
衆議院予算委員会で実行を約束した、「緊急対策」は、予算増額をともなうものか。緊急対策が従来の予算の範囲内でされるとすれば、この問題の解決には現在の進捗状況をみると、少なくとも十年以上の時間がかかるといわざるを得ない。予備費も含めた予算を増額して、ヒト、モノ、カネ、を集中するおつもりはないか。この問題の解決までに要する時間はどの程度か。
また、現在の厚生年金違法未加入に対する職員数と予算をお示し願いたい。
厚生年金保険法第百二条、健康保険法第二百八条には罰則がある。どのような罰則か、お示し願いたい。また、これらの条文に基づいて刑事告発した件数、罰則を受けた事業所については把握していないとのことだが、把握する努力をするおつもりはあるか。日本年金機構や協会けんぽが刑事告発をしたことがあるか。政府の承知するところをお示し願いたい。
また、これらの条文に基づく告発や罰則が無さすぎるとお考えか。告発のガイドラインを作り、告発を増やすことを検討する必要があると考えるがいかがか。
この二百万人の業種別の人数の推計値はそれぞれ何人か。また、各業種の全体に占める割合はそれぞれ何%か、お示し願いたい。
推計値をお示しされない場合は、推計値を出せない理由を具体的にお示し願いたい。また、技術的な問題等、どのような問題点が解消されれば推計値を算出できるのか、具体的にお示し願いたい。
この二百万人の推計の元となった実態調査において、業種を特定できるデータは無いのか、お示し願いたい。業種を特定できるデータが無い場合、なぜ、データを収集しなかったのか、理由をお示し願いたい。
厚生年金違法未加入の業種別の人数及び割合を把握することは、この問題の解決に資する重要な情報であると思料するが、政府は業種別の人数及び割合を算出する必要はないとお考えか、政府の見解をお示し願いたい。
答弁漏れや手抜き答弁が無いよう真摯に答弁書を作成していただくことを要請する。
右質問する。
政府答弁書
厚生年金保険の未適用事業所に対する適用促進については、政府としては、従来から、しっかりと取り組むべき重要な課題であると考えている。そのため、先の答弁書(平成二十八年一月二十六日内閣衆質一九〇第五八号)一についてでお答えしたとおり、これまで行ってきた必要な取組を、引き続き、計画的かつ確実に行うとともに、より効果的、効率的に厚生年金保険の未適用事業所に対する適用が促進されるよう必要な対策を検討しているところであり、お尋ねの「この問題の解決までに要する時間」については、現時点でお答えすることは困難である。また、御指摘の「予算増額」を行うことは考えていない。
お尋ねの「現在の厚生年金違法未加入に対する職員数と予算」の意味するところが必ずしも明らかではなく、また、日本年金機構においては、厚生年金保険の適用促進業務のほかにも、厚生年金保険料の徴収業務等を兼務して従事する職員がいることから、お尋ねについて一概にお答えすることは困難である。
御指摘の健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百八条及び厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第百二条においては、事業主が、正当な理由がなく、被保険者(健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を含む。以下同じ。)の資格の取得及び喪失並びに報酬月額及び賞与額に関する届出義務、被保険者等に対する資格の取得等の通知義務、保険料を納付する義務並びに文書その他の物件の提出義務等に違反した場合、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する旨が定められている。厚生年金保険を適用すべき事業所に対する適用に当たっては、適用事業所となった後においても、被保険者資格の取得及び喪失の届出、毎月の保険料納付等、事業主の義務を的確に履行させることが重要と考えており、お尋ねの「刑事告発した件数、罰則を受けた事業所」を把握することは考えていない。また、日本年金機構や全国健康保険協会がこれらの告発を行ったことはないものと承知している。
お尋ねの「これらの条文に基づく告発や罰則が無さすぎるとお考えか」の意味するところが必ずしも明らかではないため、お答えすることは困難である。また、御指摘の刑事告発については、事業主の理解を求めながら、可能な限り自主的な加入手続を指導し、保険料納付等の事業主の義務を的確に履行させるよう取り組むとともに、健康保険法及び厚生年金保険法の規定に基づき、個々の事案に応じて、適切に対応してまいりたい。
御指摘の約二百万人程度という推計値については、先の答弁書(平成二十八年一月十二日内閣衆質一九〇第六号)一から四についてでお答えしたとおりであるが、これについて業種別の人数の推計は行っていない。
平成二十六年国民年金被保険者実態調査の調査票においては、勤務先の業種を調査項目の一つとしているが、これは厚生年金保険の適用業種かどうかを判別するためのものであり、業種別の人数を集計することを目的とするものではないため、業種別の人数や割合を適切に推計することは、精度上の課題があり、困難であると考えている。また、このような理由から、御指摘の「業種別の人数及び割合を算出」については、現時点において、考えていない。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1検討してまいりたい ×1個別の事案 ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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