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歯科技工士国家試験に関する質問主意書
参議院 第162回 第31号検討してまいりたい ×1
質問本文
歯科医療を支える歯科技工士の適正確保と資質向上のためには、歯科技工士国家試験の果たす役割は大きい。平成十三年に取りまとめられた「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書でも、統一試験の実施等がうたわれている。
よって、以下質問する。
一 昭和五十六年に歯科技工士法が改正され、歯科技工士の免許権者及び試験実施権者は厚生労働大臣とされている。しかし、その改正法の附則において、歯科技工士国家試験に関する経過措置として、「当分の間」歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が行うものとされている。この「当分の間」の具体的な期限はいつまでか示されたい。
二 歯科技工士国家試験は、法改正後二十三年間にわたって、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事によって行われている。このような状況が二十三年間も続いている理由について示されたい。
三 厚生労働大臣によって付与される免許について、都道府県ごとに異なる基準で試験が実施されることは適正であるのか、見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
現在、厚生労働省において、御指摘の「歯科技工士の養成の在り方等に関する検討会」の意見書を踏まえ、実習の充実を含む歯科技工士の養成課程の見直しと併せて、厚生労働大臣による歯科技工士試験(以下「試験」という。)の実施方法及びその実施時期を検討しているところであり、現時点において、お尋ねの「当分の間」の具体的期限はいつまでかについて、お示しすることはできない。
二について
歯科技工士は、厚生労働大臣の免許を受けて、歯科医療の用に供する補てつ物、充てん物又は矯正装置を作成し、修理し、又は加工することを業とする者であり、現在の試験においては、学説試験及び歯科技工実技の実地試験を実施することとしているが、厚生労働省において、当該実地試験を全国各地で実施するための人員・設備等の体制を整備することは困難であったため、これまで、歯科技工士学校又は歯科技工士養成所の所在地の都道府県知事が試験を実施してきたところである。
三について
試験の実施に当たっては、厚生労働省医政局長から都道府県知事に対して、毎年、歯科技工士試験実施要綱を発出するとともに、都道府県の担当者を集めた打合せ会を開催し、試験科目、試験時間、合格基準、試験の出題基準等を示していることから、御指摘のように都道府県ごとに異なる基準で試験が実施されているとは考えておらず、試験は適正に実施されているものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。