Kurage 質問主意書アシスト

ことばで探す › 衆議院 第177回

歯科技工の安全性に関する質問主意書

衆議院 第177回 第96号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

提出者
自由民主党・無所属の会
提出日
2011年2月23日
内閣転送 2011年2月28日
答弁書受領日
2011年3月4日
提出から9日
答弁の項目数
6
質問 1,101字/答弁 1,010字

質問本文

平成二十一年十一月三十日提出(質問第一二九号)「国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに関する質問主意書」、平成二十二年二月二十五日提出(質問第一七四号)「国外で作製された歯科医療用補てつ物等の取り扱いに対しての鳩山内閣からの答弁書と、全く矛盾する長妻厚生労働大臣の会見に関する質問主意書」と、私は過去二度に亘り、海外技工物が何の規制も受けずに流入し、その安全性について、鳩山内閣に対して質してきたが、当時の長妻厚生労働大臣は、海外技工物が流通経路のみが問題であるとして、概ね歯科医師の責任として位置づけ、国は関与せずと、「命を大切にする」当時の鳩山内閣にしては意に反する内容であった。その後、記者会見上で、海外技工物等の品質の確保等の施策を進め、歯科医師が委託する場合の使用材料に関する基準の策定を検討しているが法整備を行うことは考えていないとしていた。

食の安全は言うに及ばず、ましてや口腔内での人工臓器の一つである歯科医療用補てつ物についても、安全性が第一と考え、また金属アレルギー等医学的問題が生じた場合や不測の事態に対して、責任の所在を明確にし、可及的速やかに対応することが最も必要と考える。

従って、次の事項について質問する。

一 海外技工物等の品質確保等の施策について、その後の進捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の具体的な見解如何。

二 一に関連し、歯科医師が海外技工物等を委託する場合の使用材料に関する基準の策定の検討についての進捗状況はどのようになっているのか、菅内閣の具体的な見解如何。

三 日本の歯科技工制度は、歯科技工士法、歯科医師法、薬事法等の関連医療法に基づいて、月五百万個もの国内歯科技工物を合理的に管理していると聞く。一方海外技工物については、各法律や規制の適用外として無政府状態にあると考えるが、菅内閣の見解如何。

四 三に関連し、日本の優れた安全システムの規制外の製品が流入することを前提にした法整備や罰則規定が早急に必要と考える。同制度の法整備を行わない根拠が奈辺にあるのか、具体的かつ明快に示されたい。

五 海外歯科技工については、その海外ラボラトリーにおいて施設基準がなく、殆ど無資格の非技工士であることに関してどのように捉えているのか、明確に示されたい。

六 一〜五に関連し、料金問題等に関しての契約上の責任や問題が生じた場合、その責任の所在を明確にしなくてはならないと考えるが、菅内閣の見解如何。

七 一〜六に関連し、金属アレルギー等の医学的な問題が生じた場合や不測の事態に対して、どのような対応をとるのか、菅内閣の見解如何。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

厚生労働省としては、ISO規格(国際標準化機構の定める規格をいう。)、「歯科鋳造用ニッケルクロム合金(冠用)の製造(輸入)の承認申請について」(昭和六十年三月三十日付け薬審第二九四号厚生省薬務局審査課長通知)等で定める基準を満たした歯科材料を選定すること等、歯科医師が補てつ物等の作成を国外に委託する場合の遵守事項について定めた「補てつ物等の作成を国外に委託する場合の使用材料の指示等について」(平成二十二年三月三十一日付け医政歯発〇三三一第一号厚生労働省医政局歯科保健課長通知。以下「課長通知」という。)を各都道府県に通知し、その周知徹底を図っているところである。また、歯科医師が国外で作成された補てつ物等(以下「国外作成補てつ物等」という。)の作成過程を把握する方法を策定するため、有識者の意見も聞きつつ検討を行っているところであり、今後、その結果を踏まえ、当該方法を策定し、歯科医師に周知することとしている。

三について

補てつ物等については、国内で作成されたものに限らず、患者の安全性を確保するため、歯科医師法(昭和二十三年法律第二百二号)により、これを使用して歯科治療を行うことができる者を歯科医師に限定するとともに、歯科医師に対し、課長通知の周知徹底を図っているところであり、「各法律や規制の適用外として無政府状態にある」との御指摘は当たらないものと考える。

四について

歯科技工については、国外作成補てつ物等の使用を含め、患者を治療する歯科医師が歯科医学的知見に基づき適切に判断し、当該歯科医師の責任の下、安全性に十分配慮した上で実施されるべきものであり、国外作成補てつ物等の輸入について新たな法整備を行うことは考えていない。

五について

補てつ物等の作成に係る制度は国によって様々であり、また、国外で補てつ物等を作成する者の知識及び技術の水準も様々であると認識しているが、歯科医療においてどのような補てつ物等を用いるかについては、個別の事例に応じて歯科医師が歯科医学的知見に基づき、適切に判断するべきものであると考えている。

六について

お尋ねの責任の所在については、個別の事例に即して判断されるべきものであると考える。

七について

お尋ねの「金属アレルギー等の医学的な問題」及び「不測の事態」についてはその意味するところが必ずしも明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

似た質問主意書

件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

提出 2006年11月9日 大久保勉 答弁 2006年11月17日
参議院 第165回 第19号承知していない ×2
提出 2009年11月30日 木村 太郎(自由民主党・改革クラブ) 答弁 2009年12月8日
衆議院 第173回 第129号
提出 2007年6月14日 仙谷 由人(民主党・無所属クラブ) 答弁 2007年6月22日
衆議院 第166回 第382号お答えすることは困難 ×1
提出 2007年5月21日 大久保勉 答弁 2007年5月29日
参議院 第166回 第41号

件名の語が重なる質問主意書

提出 2006年6月15日 川内 博史(民主党・無所属クラブ) 答弁 2006年6月22日

この論点で次の質問を書くなら

アシストで並べる