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米国産牛肉の輸入再々開に関する質問主意書
衆議院 第164回 第370号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
質問本文
一 輸入再々開手続きについて
(1) 平成十八年六月一日から十四日まで、全国十ヶ所で行われた厚生労働省及び農林水産省主催の「米国産牛肉輸入問題に関する意見交換会」(リスクコミュニケーション)での配付資料によれば、「今回新たに要請した追加措置」として、「輸入再開前に全ての対日輸出認定施設における日本側の事前調査を実施し、問題のないと判断された施設のみを輸入手続きの再開の対象」とし、また「全ての対日輸出認定施設について、実際の輸入再開前に日本側が調査を実施」とあるが、これらの文言の意味は、政府の意思として輸入再開を決定する前に、アメリカ合衆国(以下「米国」という。)内の三十五の対日輸出認定施設(以下「認定施設」という。)の全てを調査する、すなわち、三十五の施設の全てを調査し、その調査結果を精査したうえで、調査報告書の全文を国民と国会に報告し、それから後に、政府として輸入再開を決定するということを意味するのか。ちなみに中川農林水産大臣は、本年六月六日衆議院農林水産委員会において「川内さんが今おっしゃったように、その中のひとつとしてイエスであります。」と答弁しているところである。政府の明確な答弁を求める。
(2) 三十五の認定施設を調査する際に、日本向けの牛がどのような飼料を与えられているのか、特に鶏糞やチキンリッターが飼料として与えられているかどうかを調査すべきだと思うが、政府の答弁を求める。
(3) 昨年十二月の食品安全委員会最終答申の結論への付帯事項においても米国における特定危険部位(SRM)の利用禁止、動物の飼料への利用禁止などを含む飼料規制の強化とサーベイランスの拡大・継続を、輸入再々開の条件とすべきであると考えるが、政府の答弁を求める。
(4) 米国における飼料規制の強化とサーベイランスの拡大・継続を、日本政府の要望事項として、日本政府から米国政府に対する直近の「年次改革要望書」に記載すべきであると思うが、政府の答弁を求める。なお、中川昭一農林水産大臣は本年六月六日の衆議院農林水産委員会において、「私が言ったことは政府の公式見解ですから、当然、そういうふうに文書においても今後きちっとやっていかなければいけないというふうに思っております。そうします。」と答弁しているところである。
(5) 今後実施する米国内の三十五の認定施設に対する調査報告書の全文については、行政機関の保有する情報の公開に関する法律(平成十一年五月十四日法律第四十二号)第五条第一号の但し書き「ただし、次に掲げる情報を除く。(中略)ロ 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、公にすることが必要であると認められる情報」を適用し、原則公開とすることを米国側に通告すべきであると思うが、政府の見解を求める。
(6) 前項の原則にのっとって、既に「黒塗り報告書」として公表されている昨年十二月の査察結果報告書についても、黒塗りされている部分を可能な限り公開すべきだと思うが、政府の見解を求める。
(7) そもそも、昨年十二月の査察結果報告書が、「黒塗り報告書」となった経緯とその法的根拠について、詳細な答弁を求める。とくに、施設の食品安全検査局(FSIS)検査官の人数、獣医官の人数、歩行困難牛の頭数、神経症牛の頭数を黒塗りとする理由と法的根拠について、それぞれ詳細な答弁を求める。
(8) 今後の三十五の認定施設に対する調査において、以下の項目は含まれているのか。含まれていない場合は、調査項目に追加すべきであると思うが、政府の答弁を求める。
1 一日の屠畜数・そのうち対日輸出プログラムに適合すると見込まれる牛の頭数
2 ラインの数とライン別の従業員数、そのうちの季節労働者数
3 昨年一年間の従業員の新規採用数(臨時採用を含む。)
4 検査員の数、そのうち獣医師の数
5 営業時間と交替数
6 生産される製品の概要
7 生産される舌及び腸・これらの対日輸出予定の有無
8 過去五年間に行政から指摘を受けた違反の種類と数
9 過去五年間に施設の内部監査によって改善した問題点と数
二 加工品等の原産国表示とトレーサビリティについて
(1) 食品安全委員会プリオン専門調査会の吉川泰弘座長は、最終的には「消費者の選択」になると述べている。しかし、我が国では現時点において食肉のみに原産国表示の義務を課し、加工度の低い加工品にその予定があるのみで、外食産業における使用の表示は任意のガイドラインが予定されているに過ぎず、加工食品については表示の予定すらない。消費者の不安を解消し、選択を可能にするために、加工食品・外食の原産国表示の義務化を早急に為すべきであると考えるが、政府の見解を求める。
(2) 輸入再々開となった場合に、米国産牛肉を、どの輸入業者が、米国のどの施設からどの部位をどの程度の数量を購入したのか、そしてどのような履歴(飼料等を含む)の牛であるのか、という情報を政府の責任において消費者に開示すべきではないか。政府の見解を求める。
三 日本の水際での検査の強化について
(1) 政府は、輸入再々開となった場合において、日本の水際での検査の強化について、具体的にどのような対策を行うことを考えているのか、詳細な答弁を求める。
(2) 日本の検疫所においては、目視による脳や脊髄などの「SRM付着検査」は行われているのか。また、今後「SRM付着検査」を強化する考えはあるのか。政府の答弁を求める。
(3) 「SRM付着検査」について、英国などで既に実施されている方法を参考にし、水際検査を強化すべきであると思うが、政府の見解を求める。また、特定危険部位が含まれているかどうかを科学的に確認する為の検査キットが販売されており、三十分前後で脳や脊髄の定量検査が可能とされている。日本の一部の食肉加工場でも使用されている検査キットを日本全国で使用し、その上で米国産牛肉の水際検査においてもこれを採り入れるべきであると思うが、政府の見解を求める。
四 公衆衛生について
(1) 福島雅典・京都大学医学部教授(薬剤疫学)が平成十七年十一月五日付の毎日新聞紙上においてプリオン病の検査義務化及び、特に近年増えている若年性認知症例は全数登録し、診断精度を高め、プリオン検出検査を義務化すべきであると呼びかけている。変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」という。)は患者の死後に脳を解剖しなければ判明せず、また、近年では弧発性vCJDと同様の症状を示す、国際保健機関の診断基準とは異なる症例が出て来たために、見逃されている患者の存在が考えられる。英国では感染者数が相当数存在すると言う論文もあり、危険な時代に英国に滞在していた国民が数十万人いる我が国も対策を講じる必要があり、その為には福島氏の指摘通りに若年性認知症の登録と検査を義務化すべきではないかと考えるが、政府の見解を求める。
(2) 我が国において、国産牛からの感染者数は少ないとの食品安全委員会の見解が存在するが、現実的には一人でも患者が発生すれば感染対策の不備が指摘されている我が国の医療において、院内感染が拡大する恐れが存在する。vCJDなど、医原性で感染し得る病気において公衆衛生・院内感染対策を講じる審議会が日本においては未だ設置されていないが、早急に立ち上げる必要があるのではないか。政府の見解を求める。
(3) また、vCJDの感染源ともなり得る歯科における感染対策の不備は昨年五月の第六回エイズ予防指針見直し検討会などでも指摘されている。また、採血器具(真空管採血や採血用穿刺器具、針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)による院内感染対策も現場では徹底されていない病院が少なからず存在すると言われるが、早急に対策を徹底させる必要があるのではないか。政府の見解を求める。
(4) 平成十八年一月二十七日現在、国内で使用される「米国産ウシ由来原料が使用されている医薬品」は全十九品目であったが、その後、当該医薬品の中に、ウシ由来の原材料を米国産から他の国の原産に変更したものはあるか。変更したものがあればその原産国と変更した年月日を、変更されていないものについては、変更されなかった理由について、答弁を求める。
(5) 前項の十九品目中、平成十七年三月二十九日に発売されたエタネルセプト製剤(商品名エンブレル)について、原産国が変更されていない場合、現在までのところ、治療上の効果がリスクを上回るだけの効力を発揮していると判断できる状況にあるのかどうか、政府の見解を求める。
(6) 日本国内で流通するタミフルは、発売当初から米国産ウシ由来のゼラチンをカプセルの原料に使用していたが、牛海綿状脳症(以下「BSE」という。)発生により原産国を変更したのか。変更した場合、変更の年月日と新たな原産国名について答弁を求める。
(7) 新型鳥インフルエンザの大流行に備えて、世界各地でタミフルの備蓄が進められているが、政府が新型鳥インフルエンザの予防及び治療について、タミフルが最も有効であると認識するに至った理由の詳細な説明を求める。また、備蓄における米国産ウシ由来のカプセルのリスクについて、どのように考えているのか。政府の見解を求める。
(8) 乳腺炎の牛の生乳には、白血球を含むプリオンが混在する可能性があるとの見解が存在するが、BSEハイリスク国からの乳製品の輸入を規制する必要性は存在しないのか、政府の見解を求める。米国では、牛に投与した成長ホルモンの影響により、牛乳を飲んだ若い女性の乳房の肥大化が問題となっているうえ、酸化した乳脂肪を含む牛乳の安全性について疑問視する専門家の見解もある。成長ホルモン及び過酸化脂質を含む牛乳の安全性について、政府の見解を求める。
(9) 米国やカナダでは、鹿の伝達性海綿状脳症(以下「CWD」という。)感染が急速に拡大し、大きな社会問題となっている。米国では、野生の鹿の全生息数の二割近くがCWDに感染していると推計され、米国政府はCWDに感染している鹿の肉を食さないよう勧告している。我が国では、北海道釧路市が大量繁殖しているエゾシカの肉を本年十月より学校給食に導入するとの報道があるが、このエゾシカの肉について食品安全委員会のリスク評価を実施すべきではないか。政府の見解を求める。
五 その他の問題について
(1) 本年三月に実施された食品安全委員会プリオン専門調査会委員及び専門委員の改選において、甲斐千恵子委員には再任の依頼が無かったとされるが、同委員が再任されなかった理由について政府の答弁を求める。
(2) 米国で確認された三頭目のBSE感染牛は一九九七年より前に生まれたと報告されている。しかも、三頭目は二頭目とともにいわゆる非定型のBSEであると報告されている。非定型とは、英国由来と考えられる型でないBSEである。米国では、一九四〇年代から伝達性ミンク脳症が発生しており、その感染源はダウナー牛として処理された牛であるという報告がある。こうしたことから「米国型BSE」が存在する可能性が否定できないと考えられるが、この点について政府の見解を求める。また、この件について食品安全委員会での評価が必要と考えられるが、政府の見解を求める。
(3) 欧州食品安全機関が新たなBSE地理的リスク(GBR)評価を行っているが、それによるとリスクレベル�Tとされていたチリがリスクレベル�V、ブラジルがリスクレベル�Uと評価されている。しかし、我が国では危険度評価が引き上げられたブラジル産牛の肝汁を原材料とするタウリンが、脳神経や網膜の発達のための栄養源として、腸管の発達していない乳幼児の粉ミルク製品に添加されている。他の潜在リスク国からも同様の例がある可能性が疑われる。また、炎症部位にプリオンが検出され、尿などにも排出されている点もあわせ、予防の原則から至急それらについて検討を行い、その結果によっては使用の中止を勧告すべきではないかと考えるが、政府の見解を求める。
(4) 乳幼児や、腸管の発達していない児童向け及び免疫の弱った病人向けの食品や医薬品・健康食品等については、特にその原材料を吟味し、できうる限り予防の原則を適用すべきであると考えられる。その観点からも、全ての牛関連材料の原産地表示を義務づける必要があると考えられるが、政府の見解を求める。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉に関する検疫所等における輸入手続を再開する前に、対日輸出認定施設における対日牛肉輸出証明プログラムの遵守について検証するための調査を実施することとしている。調査の結果、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守に問題がなかった対日輸出認定施設について、米国産牛肉に関する輸入手続を再開することとしている。
一の(2)について
農林水産省においては、対日輸出認定施設の調査と同時期に、米国における飼料規制の遵守状況、鶏ふん、養鶏残渣その他の飼料の使用状況等について調査したいと考えている。
一の(3)について
内閣府及び農林水産省においては、米国における特定危険部位の利用禁止、動物の飼料への利用禁止等を含む飼料規制、サーベイランスの拡大・継続については、食品安全委員会が平成十七年十二月に取りまとめた「「米国・カナダの輸出プログラムにより管理された牛肉・内臓を摂取する場合と、我が国の牛に由来する牛肉・内臓を摂取する場合のリスクの同等性」に係る食品健康影響評価」(以下「評価書」という。)において議論の過程で問題となった米国への意見等を列挙した「結論への付帯事項」に記載されたものであり、輸入手続の再開の条件であるとは考えていない。
一の(4)について
農林水産省においては、評価書における「結論への付帯事項」に記載されている米国における飼料規制の強化や十分なサーベイランスの拡大・継続に関するお尋ねの点については、米国政府の検討状況を注視しつつ、適切に対応してまいりたいと考えている。
一の(5)について
厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉の輸入手続の再開に当たって実施する現地調査の報告書については、可能な限り国民への説明責任を果たしたいと考えているが、当該調査が米国との合意に基づき行われるものであり、また、公にすることにより、調査対象施設となった者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害する情報を多く含むこととなると想定されることから、米国との信頼関係が損なわれることがないよう、さらには、今後の調査が困難とならないよう、開示に当たっては米国側に対し開示の範囲について確認を行い、了解を得ることが必要になると考えている。
一の(6)について
御指摘の昨年十二月の査察結果報告書の非開示部分については、更なる開示可能な部分の有無について、米国側に再検討を要請しているところである。
一の(7)について
厚生労働省及び農林水産省においては、御指摘の昨年十二月の査察結果報告書については、法律に基づき公表しているものではないが、可能な限り国民への説明責任を果たすために公表しているものである。公表することにより、調査対象施設となった者の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあること、米国との信頼関係が損なわれるおそれがあること、今後の調査が困難となるおそれがあることから、米国側に対し開示の範囲について確認を行い、その結果了解が得られたすべての情報について開示したところである。御指摘の検査官及び獣医官の人数については、公にしても競争上の地位等を害するおそれがないと考えられることから情報開示について米国側に再検討を要請している。なお、歩行困難牛や中枢神経症状を有する牛の頭数については、公にした場合には風評被害等当該施設の競争上の地位等を害するおそれがある情報に該当する可能性があると考えている。
一の(8)について
認定施設に対する調査項目については、現在検討中であり、お尋ねについてお答えすることは困難である。
二の(1)について
農林水産省においては、消費者の合理的な選択に資するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)に基づく加工食品品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)において、外国で製造されたすべての加工食品について原産国名の表示を義務付けており、また、本年十月から国内で製造された加工食品のうち原料の品質が製品の品質に大きな影響を与える加工度の低い二十食品群について原料の原産国名を表示することとしている。また、「外食における原産地表示に関するガイドラインについて」(平成十七年七月二十八日付け十七総合第八百八十七号農林水産省総合食料局長通知)により、外食事業者に対し、メニューの主たる原材料等の原産地表示を行う自主的な取組を促しているところであり、引き続き、右に述べた施策を進めてまいりたい。
二の(2)について
厚生労働省及び農林水産省においては、御指摘の情報は、民間の事業者間の取引に関するものであり、政府の責任において消費者に開示することは考えていない。
三の(1)及び(2)について
厚生労働省及び農林水産省においては、米国産牛肉等を輸入する場合の検査において、米国側の対日牛肉輸出証明プログラムの遵守状況を検証するため、米国農務省農業販売促進局(AMS)から提供をされる対日輸出施設ごとの輸出できる製品についての情報の活用、当分の間従前から行っている全ロットの製品を開梱して特定危険部位の混入や付着について目視による検査を行う箱の数を増やすことを含め、輸入時の検査の強化について検討している。
三の(3)について
英国等で既に実施されている特定危険部位の付着検査は、我が国と同様に目視によるものであると承知している。また、厚生労働省及び農林水産省においては、御指摘の検査キットについては、検査精度の確保が困難なことなど課題が多く、現時点において米国産牛肉等を輸入する場合の特定危険部位の付着の検査等に導入することは困難であると考えている。
四の(1)について
変異型クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「vCJD」という。)と、アルツハイマー病等他の若年性認知症は、一部の症状が共通することがあるものの、異なる疾病であり、臨床症状、脳波又は磁気共鳴画像の所見が異なることから、両者を誤認する可能性は少ないと考えられる。したがって、厚生労働省においては、御指摘の「若年性認知症の登録と検査を義務化」が、何を指すのか必ずしも明らかではないが、vCJDの症例を把握する手段としては有効とは言えないと考えている。
四の(2)について
院内感染症対策としては、日常診療における発生の可能性又は集団発生の可能性が高い院内感染に関する対策の充実・強化を図るため、厚生労働省において、平成十四年七月から「院内感染対策有識者会議」(以下「有識者会議」という。)を開催し、平成十五年九月に同会議において報告書が取りまとめられたところである。また、平成十七年一月に、院内感染の専門家から成る「院内感染対策中央会議」を設け、有識者会議の報告書の提言を踏まえた院内感染対策に関する技術的検討を行っているところである。さらに、クロイツフェルト・ヤコブ病(以下「CJD」という。)を対象とする院内感染対策について検討するため、「CJD二次感染予防に関する対策検討会」(仮称)を設置することとしている。
四の(3)について
厚生労働省においては、歯科治療における感染予防対策について、平成五年度から歯科医師に対する感染症対策予防講習会を社団法人日本歯科医師会に委託して実施し、歯科医師の資質の向上を図ってきたところであり、平成十年度からは、歯科衛生士及び歯科技工士についても併せて講習を行い、より安全な歯科治療の提供の促進を図っているところである。
さらに、歯科診療を含む医療行為を介したCJDの感染防止対策としては、「医療機関におけるプリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病を含む)感染防止対策の推進について」(平成十六年九月十四日付け医政指発第〇九一四〇〇一号厚生労働省医政局指導課長・健疾発第〇九一四〇〇一号厚生労働省健康局疾病対策課長連名通知)及び「医療機関におけるプリオン病(クロイツフェルト・ヤコブ病を含む)感染防止対策の一層の推進について」(平成十八年二月十七日付け健疾発第〇二一七〇〇一号厚生労働省健康局疾病対策課長通知)により、医療機関等に対する周知徹底を行っているところである。
また、真空採血管及び針の周辺部分がディスポーザブルタイプでない採血用穿刺器具の感染対策については、それぞれ「真空採血管等における使用上の注意等の追加等について」(平成十七年一月四日付け薬食安発第〇一〇四〇〇一号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)及び「採血用穿刺器具(針の周辺部分がディスポーザブルタイプでないもの)の取扱いについて」(平成十八年三月三日付け薬食安発第〇三〇三〇〇一号厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)により、添付文書における使用上の注意の改訂等を製造販売業者に指示するとともに、医療機関に対し注意喚起を行う等周知徹底に努めているところである。
四の(4)について
厚生労働省においては、御指摘の十九品目の医薬品のうち、リツキシマブについては、平成十八年四月二十五日以降に出荷されたものから、米国産の牛由来の原材料をオーストラリア産又はニュージーランド産の牛由来の原材料に切り替えた旨の報告を受けている。なお、当該十九品目の医薬品のうち、イミグルセラーゼについては同月十日以降に、オクトコグアルファについては同月十二日以降に、乾燥濃縮人活性化プロテインCについては同月二十六日以降に出荷されたものから、米国産の牛由来の原材料を植物由来の原材料等、他の原材料に切り替えた旨の報告を受けている。
厚生労働省においては、現時点において、米国産の牛由来の原材料が使用されている残りの十五品目の医薬品についても、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)に基づく生物由来原料基準(平成十五年厚生労働省告示第二百十号)において医薬品への使用が認められている国を原産国とする原材料への切替えや、牛由来の原材料以外の原材料への切替えを指導しているところであるが、これらの医薬品については、原材料の切替えに際して、安定的な原材料の供給確保や、原材料の変更による医薬品の品質、有効性及び安全性に変化が生じないことの確認等に時間を要していること等から、切替えがなされていない旨の報告を受けている。
四の(5)について
衆議院議員川内博史君提出BSE問題に対する答弁書(平成十七年十一月十八日内閣衆質一六三第四三号)三の(7)についてでお答えしたとおり、厚生労働省としては、御指摘のエタネルセプト製剤については、その治療上の効果がリスクを上回るものと判断し、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いた上で、平成十七年一月十九日に薬事法に基づく輸入承認を行ったところであり、また、当該輸入承認後、海外におけるエタネルセプト製剤投与中のCJD発症例に関する報告について薬事・食品衛生審議会伝達性海綿状脳症対策調査会において検討を行った結果、国内での販売を見合わせる必要はないとの結論を得たところである。その後も、エタネルセプト製剤の安全性等について問題となる新たな知見は得られていないことから、現時点においても、その治療上の効果は、リスクを上回るものと考えている。
四の(6)について
御指摘の「タミフル」に用いられているカプセルの原材料となるゼラチンについては、我が国における発売当初は米国産の牛由来のゼラチンが使用されていたが、厚生労働省においては、平成十六年十月十八日以降に出荷されたものから、オーストラリア産、ニュージーランド産、アルゼンチン産又はインド産の牛由来のゼラチンに切り替えた旨の報告を受けている。
四の(7)について
世界保健機関が、抗インフルエンザウイルス薬の備蓄を促すとともに、ノイラミニダーゼ阻害剤が治療に効果的であるとの見解を示していることにかんがみ、厚生労働省においては、ノイラミニダーゼ阻害剤のうち、国内の流通量が多く、使用期限が長い「タミフル」を備蓄することとしたものである。
また、四の(6)についてで述べたとおり、「タミフル」に用いられているカプセルの原材料については、平成十六年十月十八日以降に出荷されたものから、米国産の牛由来のゼラチンは使用されていない旨の報告を受けており、国及び都道府県において備蓄している「タミフル」のほとんどは同日以降に出荷されたものである。
厚生労働省の調査によれば、同日前に出荷されたものについては、六府県において、極めて少数が備蓄されているが、同日前に出荷された「タミフル」に使用されているゼラチンについてもアルカリ処理がなされていることから、通常使用される範囲では、公衆衛生上のリスクは回避されていると考えている。
四の(8)について
牛乳及び乳製品については、国際獣疫事務局のBSEコード第2.3.13.1において、「輸入又は経由を承認するに当たって、獣医当局は、輸出国、地域又はコンパートメントにおける牛群のBSEリスクに係るステータスにかかわらず、BSEに関連したいかなる条件をも要求すべきではない」とされており、我が国において御指摘の輸入の規制は行っていない。
成長ホルモン剤については、食品の安全性を確保する観点から規制の必要性があると判断したものについては、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項及び第三項に基づき、厚生労働大臣が食品等の成分につき規格等を定めており、当該規格等に合わない牛乳については、その販売等が禁止されているところである。
牛乳の過酸化脂質が健康に与える影響については、厚生労働省において、現時点では承知していない。なお、牛乳については、食品衛生法第十一条第一項に基づく乳及び乳製品の成分規格等に関する省令(昭和二十六年厚生省令第五十二号)において牛乳の成分に関する規格等を定めることにより、公衆衛生の確保を適切に図っているところである。
四の(9)について
旧独立行政法人農業・生物系特定産業技術研究機構動物衛生研究所プリオン病研究センターが平成十七年度において、北海道の協力を得て実施したエゾシカについてのシカの慢性消耗病(以下「CWD」という。)の検査によると、CWDのエゾシカの存在は確認されていない。また、CWDが人に伝達するかどうかについては、現時点では、科学的に明らかになっていないと承知している。このため、現時点において「食品安全委員会のリスク評価」を行う考えはない。
五の(1)について
御指摘の前委員については、あらかじめ食品安全委員会事務局から再任の打診を行っており、本人から辞退の意向が示されたため、再任を行わなかったものである。
五の(2)について
非定型の牛海綿状脳症に関する科学的評価は、現時点で定まっていないと承知しており、御指摘の「「米国型BSE」が存在する可能性」のお尋ねについて、お答えすることは困難である。
また、評価書の中では、食品安全委員会プリオン専門調査会において、伝達性ミンク脳症のBSEリスクについて検討されたことが記述されている。このため、現時点において「食品安全委員会での評価」を行う考えはない。
五の(3)について
厚生労働省においては、タウリンの主な原材料である牛肝臓及び胆汁については、特定危険部位とされておらず、現時点においては、タウリンの使用の制限が必要であることを示す知見については承知していないため、御指摘の検討等を行うことは考えていない。
五の(4)について
食品衛生法第十九条の規定に基づき、厚生労働大臣は、公衆衛生の見地から、食品等に関する表示の基準を定めている。輸入が認められている食品の原産地については、食品に起因する公衆衛生上の問題と直接結びつくものではないと考えられることから、公衆衛生の見地から、すべての牛関連材料の原産地表示を義務付けることは、現時点において必要はないと考えている。医薬品における牛由来原材料の使用については、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、薬事法第四十二条に基づき生物由来原料基準を定めるなどその安全確保措置を講じていることから、すべての牛由来原材料の原産地表示を義務付けることは、現時点において必要はないと考えている。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×1承知していない ×2
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。