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BSE(牛海綿状脳症)対策および米国産牛肉輸入条件に関する質問主意書
衆議院 第166回 第398号
質問本文
厚生労働省及び農林水産省は六月十三日、今年五月に実施した米国の対日輸出認定施設に対する現地査察の調査結果を発表した。これによると米国の対日輸出プログラム遵守に関して「システム上問題はない」との認識を示し、検証期間を終了して輸入業者による全箱確認をとりやめる考えを示した。また、報道によれば、政府は今後、米国が求める輸入条件の緩和について日米協議に応じるものとされる。加えて、政府は、BSE対策として実施されている生後二十ヵ月以下の国産牛に対する検査費用補助を、来年七月で打ち切る方針とされ、牛肉の安全性に対する国民の不安は、にわかに助長されているものと考える。
従って、次の事項について質問する。
一 米国の対日輸出認定施設に対する現地調査結果
(1) 昨年七月に米国産牛肉の輸入が再開されて以降、問題のある米国産牛肉の混載事例が相次ぎ、とりわけ今年二月のバラ肉混載、同四月の牛タン混載事例においては、後に月齢二十ヵ月以下と確認できないことが確定したものと承知する。この際、今般の現地査察によって、これら重大な輸入条件違反が今後、根絶できるものと認識するか。そうであれば、その合理的理由を示されたい。
(2) 今後の対応として、「輸入業者による全箱検査は行わない」とされるが、これに代わる輸入検査体制、水際対策は、どのような内容になるのか。
(3) 昨年七月来の米国産牛肉の輸入条件違反事例は、全箱検査を通じて発見できたものと承知する。全箱検査を終了して、輸入条件違反を今後も的確に発見しうると考えるか。そうであれば、その根拠を示されたい。
二 米国が求める輸入条件緩和
(1) 五月のOIE(国際獣疫事務局)総会で、米国が月齢制限なく牛肉を輸出できる「管理されたリスクの国」(準安全国)として認定されて以降、米国は、月齢三十ヵ月以下はおろか月齢制限の撤廃を求めているものと承知する。この際、報道等によれば、政府は米国側からの要請があれば輸入条件の緩和について協議を行う考えがあるとされるが、今後の手続きはどのようなものになるのか、示されたい。
(2) 農林水産省の五月二十三日の発表によれば、政府は先のOIE総会において、科学委員会が提出した米国、カナダ等のBSEステータス案に賛成したものの、その際、米国については「国内でBSEの病原体が循環、増幅するリスクは存在することから、米国は動物用飼料からSRM(特定危険部位)を除くことについて注意深く検討すべきであると助言した科学委員会のコメントを強く支持する」旨のコメントを発表している。そうであれば、なぜ米国を「管理されたリスクの国」に認定するという提案に反対しなかったのか。少なくとも、前記科学委員会の助言について米国側の十分な対策が担保できるまで「保留」すべきだったと考えるが、ステータス案に賛成した理由を明らかにされたい。
三 国内のBSE対策に対する国の補助金
(1) 政府は、国産牛のBSE対策として実施される全頭検査等に対する自治体への検査費用補助について、来年七月で打ち切る方針と伝えられるが、事実かどうか明らかにされたい。
(2) 仮に前記が事実であっても、関係自治体が全頭検査を継続しようとする場合、自治体の自主性は認められるのか。
四 牛肉の原料原産地表示
消費者の米国産等の牛肉に対する不信感は依然として払しょくできず、牛肉の加工品あるいは外食産業における原料原産地表示を求める意見は、大変に強くなっている。消費者団体から原料原産地表示を求める四十万筆以上の署名が農林水産省、厚生労働省に提出されているものと承知するが、原料原産地表示の義務付けについて、どのように考えているのか明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一の(1)について
昨年の米国産牛肉の輸入手続の再開以降発生した御指摘の二件の二十か月齢以下の牛由来であることが確認できなかった混載事例については、米国側が原因究明及び再発防止策を実施し、厚生労働省及び農林水産省が本年五月に実施した現地査察により、その内容について検証を行い、当該再発防止策の実施体制を確認したところであり、また、本年五月の現地査察の結果を踏まえ、内臓について、施設側の出荷段階での確認を徹底するとともに、米国農務省において重点的な査察を実施することなどを米国側に対して要請し、米国側はこの要請を了解したところである。
厚生労働省及び農林水産省としては、検疫所及び動物検疫所における輸入時検査、米国内の対日輸出認定施設に対する現地査察、輸入者への検品の徹底の指導等を通じて、対日牛肉輸出証明プログラムの遵守状況の検証を継続し、今後の混載事例の再発防止に努めることとしている。
一の(2)及び(3)について
米国産牛肉については、本年六月十三日に輸入者による全箱確認の実施を終了した後、検疫所及び動物検疫所において、適格品の対日輸出実績や不適格事例の有無等を考慮して抽出検査を実施している。
さらに、厚生労働省においては、検疫所を通じて、輸入者に対し、輸出元への対日牛肉輸出証明プログラム遵守の確認、倉庫への搬入時のラベル確認、国内流通段階での検品の徹底及び問題確認時の行政機関への通報を指導している。
政府としては、これらの措置により、今後とも、輸入条件違反の発見を適切に行うことができるものと考えている。
二の(1)について
政府としては、本年六月二十日に、米国政府から、米国産牛肉に関する技術的な検討を行うための会合の開催についての具体的な提案があったため、関係省庁で協議を行い、当該提案に適切に対応することとしている。
二の(2)について
米国等のBSEステータス案については、国際獣疫事務局が定めた基準に照らして評価が行われたものであり、反対意見を述べる必要はない、との食料・農業・農村政策審議会消費・安全分科会家畜衛生部会プリオン病小委員会の臨時委員及び専門委員の意見を踏まえ、反対しないこととしたものである。
三の(1)について
御指摘の「検査費用補助」のうち、自治体が自主的に行う二十か月齢以下の牛の検査については、平成十七年八月のBSE検査の対象月齢の見直しの際に、最長三年間の経過措置として行うこととしたものである。
三の(2)について
二十か月齢以下の牛に対するBSE検査については、自治体の自主的な判断により実施されているものと認識している。
四について
牛肉の加工品については、消費者の合理的な選択に資するため、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)に基づく加工食品品質表示基準(平成十二年農林水産省告示第五百十三号)において、外国で製造されたすべてのものについて原産国名の表示を義務付けており、また、昨年十月から国内で製造されたもののうち原料の品質が製品の品質に大きな影響を与える加工度の低いものについて原料の原産国名を表示することとしたところである。なお、加工度の高いものについては、原料の原産地をさかのぼって把握することが困難な場合が多い等の理由から、原料原産地表示を義務付けていないところである。
また、外食産業については、「外食における原産地表示に関するガイドラインについて」(平成十七年七月二十八日付け十七総合第八百八十七号農林水産省総合食料局長通知)により、外食事業者に対し、メニューの主たる原材料等の原産地表示を行う自主的な取組を促しているところであり、農林水産省としては、引き続き、これらの施策の推進に努めてまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。