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BSEで被害を被った和牛繁殖農家に対する施策に関する質問主意書

参議院 第154回 第20号お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2002年4月23日
内閣転送 2002年4月24日
答弁書受領日
2002年5月31日
提出から38日
答弁の項目数
4
質問 1,770字/答弁 1,482字

質問本文

日本国内でBSE(牛海綿状脳症)の一頭目が発見されてから半年以上が経過したが、今回のBSE問題による廃用牛や子牛の価格の大暴落で畜産農家の経営は危機的状況を迎えている。

現状では、負債が多く担保資産の少ない畜産農家では個別には対応できない状況であり、国が現在行っている融資制度では、実際に借りられる農家は少なく、借りられたとしても負債を増やし経営を圧迫するのみである。こうした状況が何年も続くとすれば、日本の畜産は崩壊へと進むおそれがあると言っても過言ではない。

政府は、様々な施策を行っていると主張しているが、現状にかんがみ、厳しい経営状況の続く畜産農家、特に和牛繁殖農家に対する施策をより一層押し進めなければならない。また、当問題で失われつつある食の安全への信頼回復に向け、消費者に安心される畜産の確立に全力を挙げて取り組まなければならない。

そこで、以下質問する。

一 大家畜経営維持資金(いわゆるBSE関連つなぎ資金。償還期間一年以内。)の貸付は平成十四年三月末をもって終了し、四月より新たにBSE対応畜産経営安定資金(償還期間二年以内)が始まったが、三月まで借りていた人も借換えができ、実質三年間の融資が行われているところである。この資金は、もと畜導入や飼料購入等に当てられ、有用であることは確かなことであるが、三年と短い期間であるので、BSEの影響と畜産農家の性格を考えて、これとは別に二十年から三十年という長期の融資を創設するべきではないか。

二 現在行われている、肉用牛肥育経営安定対策事業(マル緊事業)やBSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業(BSEマル緊)等の措置は、名前のとおり肉用牛を「肥育」する農家のみが利用できるものであるので、肉用牛繁殖農家がこの補助金制度を利用することはできない。肉用子牛生産者補給金制度や子牛生産者拡大奨励事業等の助成制度では、現在の価格下落に対して不十分である。肉用牛繁殖農家に対する新たな資金制度を作るか、既存の資金の運用を拡大する予定はあるか。

三 廃用牛の肉については、市場に出回っても消費者が敬遠をするため、全く売れないばかりか、牛肉全体のイメージを悪くして畜産農家にはマイナス効果しかもたらさないものである。現下の取引価格も極端に安くほとんど買い手が付かないため、廃用牛を抱える農家は飼育を続けるだけ赤字になる悲惨な状況に陥っている。ところが、農水省の行っている廃用牛対策は、廃用牛流通緊急推進事業と呼ばれるもので、肉用牛であれば販売価格が五万円に達しなければその差額を補填するものである。これは、ほとんど値の付かない廃用牛を自主的に販売しなければならない苛酷な内容であり、問題を早急に解決するものとは言えない。今回のBSE問題は国による責任が大であるので、国は速やかに廃用牛全頭を一律価格で買い上げて処分すべきではないか。

四 家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律は、牛十頭以上の畜産農家は管理基準に従って排泄物施設を設けなければならないとされている。衛生面を考えた法の精神は理解できるが、和牛繁殖農家の中には排泄物を積み残すことなく年内に経営土地内で堆肥処理を行ったり、販売するなどして処分しているところもあり、すべての繁殖農家が周辺地区を汚染しているわけではない。現在の畜産農家の現状を考えるとこのことが経営上大きな負担となるので、排泄物を処理できるところには施設設置義務を免除したり、法適用猶予期間を延長するなど、法の適用をもう少し柔軟にすべきではないか。

五 平成十四年四月四日に行われた参議院予算委員会において、農林水産省須賀田生産局長が、BSE発生に伴う損害額について答弁を行った。その内容は、肉用牛経営における収入減少額が千三百十億円程度、食肉販売業におけるものが千六百億円程度、焼肉業界におけるものが七百四十億円から九百億円程度というものであった。平成十四年四月二日に出された「BSE問題に関する調査検討委員会報告」の中の「BSE問題にかかわる行政対応の問題点・改善すべき点」で指摘されていたとおり、今回のBSE発生の責任は一義的に国にあることは明らかであるので、国は損害を被った畜産農家に対して上記の損害額を賠償すべきではないか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

牛海綿状脳症の発生により経済的に影響を受けた畜産農家の経営の安定を図るため、本年度にBSE対応畜産経営安定資金を新たに創設したところである。また、粗収益の額が物財費を下回った場合にその差額を補てんすることを内容とするBSE対応肉用牛肥育経営特別対策事業を昨年度に引き続き実施しているほか、粗収益の額が物財費と家族労働費との合計額を下回った場合に家族労働費の一部を補てんする肉用牛肥育経営安定対策事業、子牛価格の低下に対応して所定の奨励金を交付する子牛生産拡大奨励事業及び子牛価格が保証基準価格を下回った場合にその差額を補てんする肉用子牛生産安定等特別措置法(昭和六十三年法律第九十八号)に基づく生産者補給金制度について、補てん金等の交付を本年四月以降、従来の四半期ごとの交付から毎月の交付に変更する等畜産農家の資金繰りの改善を図るための措置を講じているところである。

一方で、牛海綿状脳症に関する正確な情報の提供等国産牛肉の消費拡大対策も併せて実施し、最近では牛肉の消費及び価格ともに総じて回復基調にある。

今後とも、これらの対策を総合的に実施することにより、畜産農家の経営の安定が図られるものと考えている。

なお、お尋ねの肉用牛繁殖農家に対する資金の融資については、前述のBSE対応畜産経営安定資金で対応しているところであり、今後とも同資金の適切な運用等により肉用牛繁殖農家の経営の安定を支援してまいりたい。

三について

お尋ねの「処分」の意味が必ずしも明らかではないが、仮に廃棄の意味だとすれば、廃用牛についても、現在では、すべて食肉処理時にBSE検査を受け、その結果BSE陰性であれば食用として安全なものとして流通させることができることから、廃棄を前提に買い上げることは適切ではないと考えている。

また、廃用牛の買上げを国が直接行うことは、会計法(昭和二十二年法律第三十五号)上の現物確認等の一連の事務に多くの時間や経費、職員の確保が必要となり、迅速な処理が困難である。

廃用牛の流通については、迅速に対処することが重要であるとの観点から、農業協同組合等が廃用牛を買い上げることに対して助成することを内容とする廃用牛流通緊急推進事業を行っているところである。

四について

家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進に関する法律(平成十一年法律第百十二号。以下「法」という。)は、家畜排せつ物の管理の適正化及び利用の促進を図ることを目的として、一定規模以上の畜産業を営む者に対し、家畜排せつ物の管理施設の構造設備及び管理の方法に関する基準(以下「管理基準」という。)に従い、家畜排せつ物を管理することを求めている。

一定規模以上の畜産農家が管理基準を遵守することは、水質汚濁、悪臭等の環境問題の防止等のために必要なものであることから、御指摘の法の適用の緩和については困難であると考えている。

五について

本年四月四日の参議院予算委員会において須賀田農林水産省生産局長が答弁した牛海綿状脳症の発生による影響額は、牛海綿状脳症の発生による影響を正確に把握することは困難であると前置きした上で、子牛価格の低下等による畜産農家の収入の減少額等から農林水産省において推計した額を述べたものである。

牛海綿状脳症の発生に伴って畜産農家が影響を受けた額を政府が賠償することは困難であるが、政府としては、牛海綿状脳症の発生以降、畜産農家の経営の安定を図るため、前述のような各般の対策を講じているところであり、今後ともこれらの対策の着実な推進に努めてまいりたい。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×4趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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