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国内狂牛病三頭発生における問題と中間報告に対する肉骨粉などの狂牛病対策に関する質問主意書
衆議院 第153回 第45号お答えすることは困難 ×1
質問本文
十一月三十日にBSEの感染源及び感染経路の調査の中間報告(以下、中間報告)が農水省から出された。ところがその夜、三頭目の狂牛病発生が発表された。感染源が特定されないまま、感染が広がっていくありさまに、多くの人々はますます不安になっている。以下、質問する。
一 中間報告には、肉骨粉を原料とした豚・鶏用飼料を製造している工場が牛用と製造ラインを共用していたことや製品ごとの製造ラインの切り替え時における洗浄等が十分におこなわれていたとは確認できないことから牛用飼料への肉骨粉の混入の可能性は完全に否定できないと、記されている。
さらに三頭目発生での調査によれば、肉骨粉を原料に使う豚・鶏用の飼料の製造ラインが牛の飼料用と重なっていたことも判明した。
この問題については、国会の委員会審議でも国内百六十四の肉骨粉のレンダリング工場のうち牛専用は三十一工場のみで他は豚も牛も一緒のラインになっていると危険性が指摘されていた。
アメリカにおいては混入防止ガイドラインが九十七年に設けられていたにもかかわらず、我が国においては本年六月になってという遅れた対応である。なぜこのように遅れたのかその理由を明らかにされたい。
今年一月に谷津義男農林水産大臣に面会した折、大臣は、日本においては飼料が混合するようなことは絶対あり得ないことであり、日本の飼料は安全であると豪語されていた。しかし、狂牛病発生後の調査では、農家において豚・鶏用の飼料が牛に与えられていたことが判明し、さらに工場においても混入する可能性が否定できないことなどが判明した。
中間報告では、「調査にあたって留意した事項」(1)イ�Bに「わずかな汚染肉骨粉が飼料に混入しても感染源になり得るとの見解があること」と記されている。その認識からすれば、配合飼料、補助飼料等についての全国的な精密な調査は不可欠であったと思うが、なぜそのようなことがおこなわれなかったのか、その理由も明らかにされたい。
二 イギリス政府が九十六年三月、BSE感染牛とヒトの新変異型クロイツフェルト・ヤコブ病との関連を示唆する声明を発表したにもかかわらず、日本政府がとった対策はイギリスからの肉骨粉の輸入禁止や牛への肉骨粉の給与自粛を行政指導してきたのみである。なぜそうした対応しかとられなかったのか、明らかにされたい。
三 肉骨粉の輸入はOIE基準に則って処理したものが九十六年三月以降も続いていたが、EU全体からの輸入禁止は今年一月からであり、狂牛病感染牛の国内第一号発生直後(十月四日)になってようやく輸入、製造、出荷の禁止をおこなった。この対応もEUやアメリカに比べるとあまりにも遅い。なぜなのか。その理由を明らかにされたい。
四 三頭目発生発表直後、武部勤農林水産大臣は「まだまだ出るから驚かないで下さい」と発言し、さらに小泉純一郎総理大臣は「検査がなされているので、狂牛病が出ても市場に出回らないという自信の表れじゃないですか」と発言された。国内第一号の狂牛病発生後、肉骨粉の全面禁止や全頭検査を開始したことを、すばやい対策と評する向きもあるが、検査要請や肉骨粉禁止要請は発生以前からあったにもかかわらず、対策をとらなかったのである。薬害エイズの際も、血友病患者から第1号患者が出ると、すぐに加熱製剤の認可をしたが、実際は患者の認定を故意に遅らせ、製薬企業の加熱認可を一斉におこなうまでの間に非加熱製剤の在庫処分がおこなわれたのである。
今回の小泉首相、農水大臣の発言は、国内での狂牛病発生は、行政が今まで十分な対策をとってこなかったために起きたのであり、狂牛病発生後も十分な対応がなされていないという認識に欠けていると思える。ドイツにおいては担当大臣の責任が問われて辞職させられているが、わが国ではどのように考えているのか、見解を示されたい。
五 中間報告によると、発生国イタリアからの肉骨粉については、適切な加熱加圧処理がされないまま輸入された可能性があることが判明した。なぜこのようなことが起きたのか、その理由を明らかにされたい。
さらに中間報告では、輸入業者の販売先・用途の調査はまだすべてが明らかにされていないが、養魚用飼料の原料として使用されている報告がある。肉骨粉を食した魚の粉がまた牛への飼料となって給与されるということになれば、感染が広がるということはないのかと危惧する。英国リーズ大学のリチャード・レイシー名誉教授によれば、狂牛病発生に至った場合、牛に動物性飼料の給与を禁止すべきと指摘しているが、どのように考えているのか見解を示されたい。
また農水省は豚・鶏を原料とする肉骨粉の肥料・ペットフード用の使用、さらに豚・鶏用飼料としての使用も検討中であるとのことだが、それは事実か。もしそうだとすれば、牛の飼料に転用される抜け穴となる危険性があると思える。どのように考えているのかお答えいただきたい。
六 屠場に持ち込まれる牛の全頭検査は、十月十八日から始まったものの、年間およそ十六万頭ともいわれる死亡牛、廃牛については検査されていない。感染源の特定を速やかに突きとめる意味からも死亡牛のBSE検査も合わせて実施しなければならないと考えるがどうか。またそうした死亡牛が危険部位を取り除かれることもなくそのままレンダリング工場に持ち込まれてきたことをどう考えているか。
七 狂牛病発生後の対策としてリチャード・レイシー名誉教授は、「症例が一頭でも発生した家畜の群れは一頭残らず処分し、以前とは別の土壌及び建築物において新しい群れを生育すべき」としているが、日本においては、狂牛病発生畜産農家はただちに廃業に追い込まれる可能性がある。そのことへの不安から、畜産農家の間には廃用牛を市場に出すことにためらいが生じている。それは当然の心理であるが、このような状態が続けば、生産者にとっても、消費者にとってもますます不安は増大し、真の解決に向かわないことは明らかである。いま、畜産農家への畜産・生活の保障とともに消費者の安全が両立できるよう思いきった政策をおこなわなければならないと思うが、政府はどのように考えているか、お答えいただきたい。
八 九十一年六月に国内研究者が狂牛病について警告する講演をした翌日、農水省・横浜動物検疫所所長が「この問題には触れないでもらいたい」と研究者に釘を刺していたということが、十一月十九日「BSE問題に関する調査検討委員会」第一回会合で同委員会委員長である高橋正郎・日大教授から明らかにされた。
事実関係について農水省の永村武美・畜産部長は十一月二十一日、衆院決算行政監視委員会で「高橋委員の同僚という方がどういう方であるか、また、どういうふうな形で当時の検疫所長と連絡をとられたのか、事実関係を今鋭意調査中」であるとし「わかり次第、ご報告」するとしているが、その事実を明らかにされたい。
九 厚生労働省は、専門家会議の提案を受けて狂牛病感染牛の焼却を義務付けていた今までの省令を見直し、脳などの一部を研究用に保存する方向で検討することを決めた。研究の成果は今後、いつ、どのように公表され、役立てられていくのか。また管理については危険性を心配する声もある。その不安を解消する手立てを明らかにされたい。
十 EU統計にあるイギリスから日本への肉骨粉輸出量三百三十三トンというデータに対し農水省は担当官を派遣して調査した結果、その量は百六十六トンであり中身はフェザーミール(羽毛粉)等鳥由来の製品である可能性が高いとのことであった。データの食い違いはイギリス政府担当部局による輸出国名や品目名の入力ミス等の原因によるものである可能性が高いと述べているが、イギリス政府のそうした杜撰な統計管理に対して日本政府はどういった対応をおこなったのか。そうしたイギリス政府の行政ミスが世界に狂牛病を蔓延させたともいえるし、日本政府が主体的にしっかりとした抗議の姿勢を示さない限り、再び同じ過ちが繰り返される危惧を抱かざるをえない。また「可能性が高い」というのは、まだ事実が確認されたわけではないものと思われるが、現段階において明らかになった事実関係についてお答えいただきたい。
十一 農水省は十一月二十二日、これまでの調査で肉骨粉を食べたことが判明し、現在も飼育されている五千百二十九頭(十五世帯百六十五戸)の牛すべてを実質的に国が買い上げて感染の有無を調べた上で全頭を焼却処分にすることを決めた。この肉骨粉摂取が判明した頭数はどのようにして割り出された数字か。
国内第二頭、第三頭の患畜は、ともにこの五千百二十九頭の中に入っていない。第二、第三と狂牛病が発生した酪農家では飼料を「いずれも農協から買っていたし、肉骨粉は使っていない」と言っている。ところで十二月五日になって肉骨粉入りの飼料魚粉「調整魚粉」が国内に広く流通していたことが明らかになった。今まで調整魚粉を食べた牛は調査対象から外れていたが、これで肉骨粉を口にした牛は一気に増えることになるのではないか。農水省では、こうした調整魚粉の肉骨粉混入の危険性についてどう考えているか。
国内で肉骨粉をどのくらい生産し、どのくらいの量を輸入し、飼料メーカーは用途別にどれくらい販売したのかを把握する必要があるのではないか。現段階で把握しているその数量を示されたい。牛が肉骨粉を摂取する場合、必要以上摂取すると下痢を起こすと言われている。飼料としてどのくらいの総量が出回っていたか判明すれば肉骨粉給与牛のおおまかな頭数が判明すると思われるがどう考えておられるか、お答えいただきたい。
十二 フランス政府は狂牛病に伴う監視強化の一環としてこれまでの使用禁止措置では不十分としてソーセージなどにも販売規制をかけることとした。またイギリスでは牛乳も廃棄処分されているとも聞く。そうした事実をどう考えているか。
右質問する。
政府答弁書
一について
農林水産省においては、牛用飼料のほか豚・鶏用等の飼料も製造している配合飼料工場において牛用飼料へ豚・鶏用等の飼料が現実に混入する危険性は低いものと考えていたが、欧州において牛海綿状脳症の発生が拡大したこと等を踏まえ、本年六月に反すう動物用飼料への反すう動物等由来のたん白質の混入防止に関する管理方針を定めたガイドラインを作成し、配合飼料の製造業者に対し混入防止の指導を行ってきたところである。そして、独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)が同ガイドラインの実施状況を確認するため、全国の配合飼料の製造業者に対して、報告を徴取するほか、その職員に立入検査を行わせてきたところである。
二及び三について
本年八月以前においては、我が国では牛海綿状脳症の発生がなかったこと、平成八年三月から指定検疫物に係る輸入検疫証明書の交付をしないこととする措置により牛海綿状脳症の発生国である英国からの肉骨粉の輸入を停止していたこと及び牛用飼料への肉骨粉の使用がほとんどなかったことから、国内における肉骨粉が含まれる牛用飼料の製造、流通及び使用については、法的規制によらず行政指導で対応していた。また、欧州連合の加盟国のうち牛海綿状脳症の発生の事実がある国で製造される肉骨粉については、昨年までは国際獣疫事務局の基準と同等の又はそれ以上に厳しい加熱処理条件を満たしたもののみ輸入を認めてきたところであるが、これは防疫上有効な対応措置であると考えられていたためである。
四について
牛海綿状脳症の患畜の確認以降、農林水産省と厚生労働省は、連携して、と畜場でとさつし、解体するすべての牛を対象とした牛海綿状脳症の検査を行うことにより、安全性が確認された牛肉だけがと畜場から出回る体制を確立したところであり、また、現在、生産者、関係業者等牛海綿状脳症の発生によりその経営に影響を受けた者等に対する支援措置を講じているほか、引き続き牛海綿状脳症の感染経路の究明等に努めているところである。政府としては、今後とも、食肉等の安全性の確保等について全力を挙げて取り組むことが、何よりも重要であると考えている。
五について
お尋ねのイタリアからの肉骨粉の輸入については、現地調査において適切な加熱処理がされずに輸入された可能性があることが判明したことから、現在、その具体的な加熱処理方法について引き続き調査中である。
また、牛海綿状脳症に感染した牛の脳材料を実験的に豚や鶏に経口投与しても牛海綿状脳症の感染が認められなかったこと、豚や鶏では異常プリオンにより起こるプリオン病が確認された報告がないこと等が世界保健機関から報告されている。また、フランスの原子力委員会の研究によると、魚にはプリオンがないか、仮にあるとしてもほ乳類のものと異なるためプリオン病に感染することがないと聞いているところである。
このため、豚、鶏及び魚を動物用飼料として牛に給与したとしても牛海綿状脳症に感染しないと考えているところであるが、消費者の不安を解消するため、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号。以下「飼料安全法」という。)第二条の二第一項の規定に基づく飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号。以下「成分規格等省令」という。)を本年十月十五日に改正し、ほ乳動物、家きん等に由来するたん白質を飼料として使用することを禁止したところである。
しかしながら、生産者、飼料の製造業者、消費者、学識経験者等からなる「BSE対策検討会」における意見を踏まえて、十一月一日に成分規格等省令を改正し、肥飼料検査所の職員による立入検査を実施して、製造工程が分離され牛由来の肉骨粉の混入の防止が確保されていると確認された工場に限り、豚又は鶏に由来する血液製品、チキンミール等を豚・鶏用等の飼料として使用すること等を認めたところである。また、ペットフードについては、豚又は鶏に由来する肉骨粉等に限り使用すること等を、肥料については、豚又は鶏に由来する肉骨粉等と国内に保管されている牛由来を含む肉骨粉等のうち一定の条件で蒸製したものに限り使用すること等を指導しているところである。
六について
お尋ねの死亡牛の検査については、「牛海綿状脳症検査対応マニュアル」(平成十三年十月十八日付け農林水産省生産局畜産部長通知。以下「マニュアル」という。)に沿って、中枢神経症状を示して死亡したすべての牛及び二十四月齢以上の死亡牛のうち年間四千五百頭を対象として、都道府県の家畜保健衛生所において牛海綿状脳症検査を実施しているところである。なお、検査終了後の死亡牛については、都道府県の家畜保健衛生所等において焼却されているところである。
今後、死亡牛の検査頭数の増加に向けて取り組むこととしており、現在、検査体制の在り方等について都道府県等とともに検討を進めているところである。
また、現在、マニュアルに沿った検査対象牛以外の死亡牛についても、直接に焼却され又はレンダリング処理後に肉骨粉として焼却されており、飼料原料として出回ることはない。
七について
今回の牛海綿状脳症の発生を踏まえ、本年十月十八日から、と畜場でとさつし、解体するすべての牛を対象とした牛海綿状脳症の検査を行うことにより、安全性が確認された牛肉だけがと畜場から出回る体制を確立するとともに、すべての国から肉骨粉の輸入を停止し、動物由来たん白質を飼料として製造及び出荷することを成分規格等省令の改正により禁止する等、牛海綿状脳症の感染経路を遮断する体制を整備したところである。さらに、食肉等の一層の安全性の確保を図る観点から、農場段階での監視のための検査体制の強化、牛の個体識別番号の導入等を支援しているところである。
また、畜産農家の経営の安定を図る観点から、肉用牛生産農家等への緊急融資、肉用牛肥育農家の大幅な収益の悪化を機動的に補てんするための措置、牛肉価格の安定のための調整保管等の措置を講じているところである。
今後とも、国民に対して迅速かつ的確な情報提供等を行うとともに、畜産農家の経営の安定等を図ってまいりたい。
八について
本年十一月二十一日、衆議院決算行政監視委員会において、農林水産省生産局畜産部長の答弁で示した高橋委員の同僚とは、日本大学生物資源科学部助教授早川治氏である。
農林水産省において同氏に事実関係を確認したところによると、平成四年二月に社団法人日本畜産副産物協会主催の研修会において、「欧米における畜産副生物需給の状況」と題する講演を行い、当時の最新の牛海綿状脳症に関する知見を説明するとともに、動物検疫の強化の必要性についても提案したとのことである。そして、その講演の翌日に、農林水産省動物検疫所所長(以下「動物検疫所所長」という。)と名乗る者から、「牛海綿状脳症は、原因も分からないし、治療法もなく、牛海綿状脳症問題について話すことは社会的な反響が大きいので、しばらく話さない方が良い。」と電話で連絡があったとのことである。
一方、当時の動物検疫所所長によれば、「同研修会に出席したことはなく、また、そのような電話をした記憶も全くない。」とのことであり、主催者である社団法人日本畜産副産物協会の説明によれば、「農林水産省動物検疫所には、出席の案内を出しておらず、動物検疫所所長は出席していない。」とのことである。
なお、早川氏によれば、「動物検疫所所長と名乗る者からの電話については、圧力を受けたとの認識はなく、そのような考えもあるのかと思った程度の認識であった。」とのことである。
九について
本年十二月二日に開催された「牛海綿状脳症の検査に係る専門家会議」において、牛海綿状脳症の感染性等に関する科学的データを我が国においても蓄積することが重要であるとの観点から、牛海綿状脳症にり患した牛の脳、眼、せき髄及び回腸遠位部を含む部位の一部を研究用材料として使用できないかという意見があった。
これを受けて、厚生労働省においては、我が国における牛海綿状脳症に関する知見を得、今後の牛海綿状脳症対策に資するため、「牛に係る学術研究用材料の取扱いについて」(平成十三年十二月十四日付け食発第三百七十四号厚生労働省医薬局食品保健部長通知)により、本年度は、「牛海綿状脳症(BSE)に係る研究」(平成十三年度厚生科学研究特別研究事業)によって行われる研究に限り、当該部位を研究用材料として使用しても差し支えない旨を示したところである。本研究の研究期間は平成十四年三月末日までとされており、その研究成果については研究年度の終了後に報告書により厚生労働省に提出される予定であり、当該報告書は公開することとしている。また、本研究において使用する場合の研究用材料の使用の申請、保管、研究終了後の焼却の確認等に係る手続については、同通知において示したところであり、使用された部位の管理に万全を期しているところである。
十について
欧州連合の統計によれば、千九百九十年以降、英国から三百三十三トンの肉骨粉が我が国に輸出されたとの記録があったが、我が国の貿易統計等では輸入実績がないため、英国政府に対し、統計の再精査を依頼するとともに、英国政府の担当部局と協議を行わせるため、農林水産省の担当官を英国に派遣したところである。その結果、英国から我が国に対して輸出されたとされる肉骨粉の三百三十三トンについては、我が国に輸出されたものは百六十六トンであり、そのうち百三十二トンについては、フェザーミール(羽毛粉)、鶏の臓器及び血液を成分とする飼料であることが明らかとなり、残りの三十四トンについては、家きんのミール等ほ乳類由来以外のものである可能性が高いとの回答を、英国政府から得たところである。
さらに、三百三十三トンと百六十六トンとの差である百六十七トンについて、英国政府に改めて再精査を依頼したところ、先般、千九百九十一年の六十二・四トン及び千九百九十四年の四十三トンについてはインドネシア向けに輸出された家きんのミールであったこと、千九百九十二年の二十九・五トン、千九百九十三年の十一・一二トン及び千九百九十四年の二十一トンについては我が国向けに輸出された家きんのミールであったこと等の回答を、英国政府から得たところである。
十一について
肉骨粉を摂取したとされる牛の頭数は、本年九月十二日から都道府県の家畜保健衛生所の職員が緊急に行った管内のすべての牛飼養農家に対する飼養牛全頭を対象とした牛海綿状脳症に関する聞き取り調査の結果に基づき、農林水産省が集計したものである。
魚粉については、全国の飼料用の魚粉製造業者に対して肥飼料検査所の職員が飼料安全法に基づく立入検査を実施し、原料帳簿等を確認してきたところであるが、魚粉製造段階で肉骨粉を原料として使用していた事例は確認されなかった。また、本年十月十五日以降は、成分規格等省令に基づき、製造工程が分離され、動物由来の肉骨粉の混入の防止が確保されている工場の製造に係る魚粉に限って飼料として使用すること等を認めているところである。
なお、飼料に用いられる魚粉は、そのたん白量を調整している場合に一般に「調製魚粉」と呼ばれているものと承知しているが、動物由来の肉骨粉を用いて調製された魚粉を牛用飼料に使用することは認められていないところであり、現在、牛用飼料への肉骨粉の混入防止の徹底を図るため、肥飼料検査所が魚粉製造業者に対して改めて立入検査を実施しているところである。
また、平成十二年度において、肉骨粉は国内で約四十万トンが生産されていると推計され、一方、我が国の貿易統計によれば約十七万トンが輸入されている。さらに、配合飼料の製造業者からの聞き取り調査によれば、肉骨粉は、同年度において、配合飼料用には四十一万九千トン程度利用され、このうち鶏用配合飼料に三十三万五千トン、豚用配合飼料に八万三千トン、その他の配合飼料に六百トン程度利用されており、牛用配合飼料には利用されていない。なお、牛由来の肉骨粉が補助飼料等として、極わずかではあるが農家において使用されていたことが確認されているが、このことから牛に与えられた肉骨粉の総量を推計することは困難である。
十二について
我が国では厚生労働省において、牛由来原材料を使用して製造又は加工された食品については、業界団体を通じ、その製造者及び加工者に対し、十二月齢以上の牛の脳、眼及びせき髄並びにすべての牛の回腸遠位部(以下「特定危険部位」という。)の使用又は混入の有無の自主点検並びに特定危険部位の使用又は混入が認められた場合等の当該加工食品の販売中止等の指導の措置を講じたところである。
なお、乳については、国際獣疫事務局の基準に照らし、牛海綿状脳症に関し安全性には問題がないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。