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BSE(牛海綿状脳症)の感染経路に関する質問主意書

衆議院 第153回 第52号趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会民主党・市民連合
提出日
2001年12月7日
内閣転送 2001年12月7日
答弁書受領日
2001年12月25日
提出から18日
答弁の項目数
5
質問 860字/答弁 1,572字

質問本文

本年九月以降わが国においてもBSE(牛海綿状脳症)感染牛の存在が明らかとなり、これまでに北海道産が二頭、三頭目は群馬県産と、その発生は全国的な広がりを見せている。これにより消費者にもたらされた不安はいうに及ばず、生産者、流通、販売業者に対しても多大な損害を与えた。

わけてもBSEがそもそもどのようなルートで我が国にもたらされ、また国内でどのように伝搬されていったかは、未だにまったく解明されていない。一刻も早くBSEの感染伝達経路を特定し、これ以上の被害が広がることを防ぐことは、喫緊の課題である。

そこで、これまで報告されている農水省や厚生労働省での感染・伝達ルートの確認作業について以下六点にわたり質問する。

一 BSEを感染・伝達させたルートの可能性として、肉骨粉をはじめとして何々を想定し、そのそれぞれについてどこまで検索が進められたか。

二 BSEと確認された三頭には同一飼料工場で製造された代用乳が使用されていたと聞く。また、この代用乳に用いられる動物由来の油脂は牛脂と説明されているが、この牛脂は「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」では、規制の対象には含まれていない。代用乳に使用されている牛脂の製造過程について明らかにされたい。

三 前記牛脂について、例えばレンダリング過程で肉骨粉と分けられた油脂由来の可能性があるのか。

四 食肉センター等での牛の解体途上で出る脂肪分についても油脂化成工場に送られ精製されると聞くが、ここで製造される牛脂も人工乳に使用されているのか。

五 牛脂を使っての加工品は、医薬品、食品、化粧品など多種にわたり、それぞれが発売停止となり、その中には牛脂由来のカレールーなども含まれていると聞く。一方、「飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律」では、飼料に使われる牛脂は規制の対象外とされているのは何故か。

六 子牛の離乳期に使われるペレットには牛血しょうの使用はあるのか、また、大豆たんぱく以外にたんぱく源として肉骨粉を使用することがあるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「検索」の趣旨が必ずしも明らかではないが、牛海綿状脳症の感染源としては、牛等の反すう動物由来の肉骨粉(以下「牛由来肉骨粉」という。)及び患畜に投与された動物用医薬品並びに母子感染を想定し、発生農家を起点とする調査と海外から輸入された肉骨粉を起点とする調査の双方を実施して、感染経路の解明に努めてきたところである。

これまでのところ感染経路を解明するに至っていないが、平成十三年十一月三十日には主に一頭目の牛海綿状脳症の患畜を対象として、それまでに収集したデータに基づく分析検討結果を次のような概要の中間的な取りまとめという形で発表したところである。

すなわち、発生農家を起点とする調査では、独立行政法人肥飼料検査所(以下「肥飼料検査所」という。)の職員が配合飼料工場への立入検査を行った結果、牛由来肉骨粉は当該患畜に与えられた配合飼料の原料としては使用されていなかったものの、一部の配合飼料工場の製造工程で牛由来肉骨粉の混入の可能性が完全には否定できないことが判明したため、肥飼料検査所の職員が牛由来肉骨粉の仕入先への立入調査を実施し、現在、農林水産省及び肥飼料検査所において調査結果の分析を進めているところである。

海外から輸入された肉骨粉を起点とする調査では、農林水産省において、牛海綿状脳症の発生国からの肉骨粉の対日輸出、アジア諸国における肉骨粉の輸出入の実態を調査したところである。この結果、イタリアから平成十年六月以前に輸入された肉骨粉は、我が国が要求していた「湿熱で百三十六度又はそれ以上の温度で三十分間又はそれ以上の加熱をされること」との加熱処理条件を満たしていなかった可能性が考えられるため、引き続きその具体的な加熱処理方法について調査を進めることとしている。

また、一頭目の患畜に投与された動物用医薬品については、牛海綿状脳症の感染源となり得る原料は使用されていないことが確認されている。

さらに、母子感染については、一頭目の患畜の母牛及び同居牛について病性鑑定等が行われ、牛海綿状脳症の疑いのある牛がいなかったことが確認されているところである。

二及び三について

これまでの調査において、三頭の牛海綿状脳症の患畜には、同一の銘柄ではないが、共通の成分を含む同一の工場で製造された代用乳が使用されていたこと及び当該代用乳に使用されている動物性油脂の中に国内で生産された牛脂が用いられていることが確認されている。また、この牛脂は、と畜場、食肉処理施設等から得られた牛の生の脂肪を加熱し融解した後、ろ過したものであり、レンダリング過程で肉骨粉と分けられた油脂由来の可能性はないことが確認されている。

四について

お尋ねの化製工場で精製される牛脂については、人工乳の原料の一部として使用されることはある。

五について

飼料の安全性を確保する観点から、飼料の安全性の確保及び品質の改善に関する法律(昭和二十八年法律第三十五号)第二条の二第一項の規定に基づく飼料及び飼料添加物の成分規格等に関する省令(昭和五十一年農林省令第三十五号。以下「成分規格等省令」という。)を改正し、反すう動物等に由来するたん白質を牛用飼料として製造することや使用することを禁止しているところであり、御指摘の牛脂は、その成分が脂肪であることから、それ自体は成分規格等省令の規制の対象としていない。

六について

お尋ねの子牛の離乳期に使われるペレット状の人工乳には、牛血しょう及び肉骨粉を使用することは成分規格等省令に基づき禁止されている。また、これまでに確認された三頭の牛海綿状脳症の患畜に関する肥飼料検査所の調査では、ペレット状の人工乳に牛の血しょうたん白の使用はなく、また、大豆たん白以外のたん白源として肉骨粉の使用も確認されていない。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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