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食品安全委員会事務局の在り方に関する質問主意書

衆議院 第219回 第102号

提出者
れいわ新選組
提出日
2025年12月3日
内閣転送 2025年12月8日
答弁書受領日
2025年12月12日
提出から9日
答弁の項目数
5
質問 1,170字/答弁 2,499字

質問本文

二〇〇〇年代初頭に社会問題ともなった牛海綿状脳症(BSE)問題等において、農林水産省や厚生労働省がリスク管理とリスク評価の両方を担うことが、生産者や事業者の都合を重視して消費者を軽視したことにつながった等の反省に基づいて、食品安全委員会は、二〇〇三年七月、リスク評価機関として内閣府に設置された。農林水産省、厚生労働省等のリスク管理機関からの独立性が、食品安全委員会が科学的見地に基づいて実施する食品安全評価の客観性や中立性、公正性を担保するのに不可欠であることは、こうした同委員会の設立経緯からも自明である。

しかしながら、食品安全委員会によれば、二〇二五年十一月一日現在、同委員会の事務局職員合計六十四名のうち、農林水産省からの出向者が三十八名、厚生労働省からの出向者が二十一名の計五十九名であり、両省の出向者が常勤職員のほとんどを占めている。また、同委員会事務局の事務局長、次長、四名の課長の計六名(以下「事務局幹部」という。)の出身省庁の内訳は、農林水産省四名、厚生労働省二名であり、その比率は、両省からの出向職員の比率とほぼ同じの二対一である。

このように、農林水産省や厚生労働省というリスク管理機関からの出向者が、リスク評価機関である食品安全委員会事務局職員のほとんどを占めるという状態において、同委員会のリスク評価の客観性、中立性、公正性が十分に確保できるとは言い難い。

こうした問題認識の下に質問する。

一 食品安全委員会事務局職員の任命や採用に関する事務を所掌している部署を示されたい。

二 二〇二五年十一月一日現在、食品安全委員会事務局職員と事務局幹部における農林水産省出向者と厚生労働省出向者の比率が、ほぼ二対一となっている理由は何か。

三 食品安全委員会の設置後、毎年四月一日現在の同委員会事務局における�@事務局職員の出身省庁別人数の内訳、�A事務局幹部の出身省庁別人数の内訳をそれぞれ示されたい。

四 リスク管理機関である農林水産省と厚生労働省からの出向者が、リスク評価機関である食品安全委員会事務局職員のほとんどを占めていることは、リスク管理機関から独立しているはずの同委員会の存在意義、つまり、同委員会の客観性、中立性、公正性に対する疑念を生じさせ得るのではないか。疑念を生じさせないとすれば、その理由を示されたい。

五 食品安全委員会が設立されてから既に二十二年以上経過しており、本来であれば、その間、食品安全委員会あるいは内閣府のプロパー職員を採用・育成すべきであったと考えるが、なぜそのようにしてこなかったのか。現時点では、内閣府出身の常勤職員は一名のみと聞いているが、今後は、プロパー職員の割合を増やし、リスク管理機関からの出向職員の割合を減らすべきではないか。政府の見解を示されたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「食品安全委員会事務局職員」を含む内閣府の職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関する事務は、内閣府本府組織令(平成十二年政令第二百四十五号)第十二条第一号の規定に基づき、同府大臣官房人事課が所掌している。

二について

お尋ねの「事務局幹部」を含む「食品安全委員会事務局職員」の人事は、それぞれの職員の能力等を総合的に判断し、適材適所の観点から行っており、その結果として、お尋ねのように「ほぼ二対一となっている」ものと考えている。

三について

お尋ねの「食品安全委員会の設置後、毎年四月一日現在の同委員会事務局」における�@「事務局職員の出身省庁別人数の内訳」及び�A課長級以上の職員の「出身省庁別人数の内訳」をお示しすると、それぞれ次のとおりである。

平成十六年 �@農林水産省 二十六人 厚生労働省 十五人 内閣府 二人 文部科学省 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人

平成十七年 �@農林水産省 二十四人 厚生労働省 十五人 内閣府 二人 文部科学省 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人

平成十八年 �@農林水産省 二十五人 厚生労働省 十五人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

平成十九年 �@農林水産省 二十八人 厚生労働省 十五人 内閣府 三人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

平成二十年 �@農林水産省 二十九人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人

平成二十一年 �@農林水産省 二十九人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人

平成二十二年 �@農林水産省 二十九人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人

平成二十三年 �@農林水産省 二十四人 厚生労働省 十七人 内閣府 三人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人 内閣府 一人

平成二十四年 �@農林水産省 三十二人 厚生労働省 十三人 内閣府 一人 �A農林水産省 五人 厚生労働省 二人

平成二十五年 �@農林水産省 三十人 厚生労働省 十六人 内閣府 二人 �A農林水産省 五人 厚生労働省 二人

平成二十六年 �@農林水産省 三十人 厚生労働省 十九人 内閣府 二人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 三人

平成二十七年 �@農林水産省 三十四人 厚生労働省 十九人 内閣府 一人 �A農林水産省 五人 厚生労働省 二人

平成二十八年 �@農林水産省 三十五人 厚生労働省 二十一人 内閣府 二人 �A農林水産省 五人 厚生労働省 二人

平成二十九年 �@農林水産省 三十五人 厚生労働省 二十一人 内閣府 二人 �A農林水産省 五人 厚生労働省 二人

平成三十年 �@農林水産省 三十六人 厚生労働省 二十一人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

平成三十一年 �@農林水産省 三十五人 厚生労働省 二十一人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

令和二年 �@農林水産省 三十三人 厚生労働省 二十人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

令和三年 �@農林水産省 三十七人 厚生労働省 十九人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

令和四年 �@農林水産省 三十六人 厚生労働省 十八人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

令和五年 �@農林水産省 三十六人 厚生労働省 二十人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

令和六年 �@農林水産省 三十二人 厚生労働省 二十一人 内閣府 一人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

令和七年 �@農林水産省 三十六人 厚生労働省 十九人 �A農林水産省 四人 厚生労働省 二人

四について

お尋ねについては、平成十五年四月十六日の衆議院内閣委員会厚生労働委員会農林水産委員会連合審査会において、谷垣国務大臣(当時)が「出向者で賄うようなことで大丈夫かということでございますが、私は、やはり独立した機関としてつくられておりますし、公務員はそれぞれ職務規律というものを持っておりますから、御懸念のようなことはないものというふうに考えております。」と、また、坂口厚生労働大臣(当時)が「リスク評価の実施は、一貫性、独立性の観点から、関係省庁から独立した行政機関が行うべきであるというふうに指摘をされているところでございまして、これはそのように独立したものでなければならないというふうに思っております。その中の職員がどういうところから行くかという問題は確かにございますけれども、そこは公務員でございますから、新しい使命を持ってそこに派遣をされるわけでございますので、以前にどこに勤めていたかということ、あるいはどういう役職にあったかということとかかわりなく、やはりそこは独立性を持ってやっていくという使命に燃えて携わらなければならないものというふうに思っている次第でございます。」と、さらに、亀井農林水産大臣(当時)が「機関が中立公正な科学的評価を行う、こういうようなことで独立した機関でありまして、そこに所属をされる方々、それぞれ公務員でありまして、それぞれいろいろの関係省庁からということになる面があろうかと思いますが、それぞれ公務員として、特にこの機関が設立された趣旨に従って公務員としての職務を発揮するということになろうかと思います。」と答弁したとおりであり、お尋ねのように「同委員会の客観性、中立性、公正性に対する疑念を生じさせ得る」とは考えていない。

五について

お尋ねについては、二について及び四についてでお答えしたとおりであり、お尋ねのように「食品安全委員会あるいは内閣府のプロパー職員を採用・育成すべき」及び「プロパー職員の割合を増やし、リスク管理機関からの出向職員の割合を減らすべき」とは考えていない。

衆議院の原文

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