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牛海綿状脳症の疫学調査及び病原体に係る報道に関する質問主意書
衆議院 第155回 第32号お答えすることは困難 ×1
質問本文
一 牛海綿状脳症(以下、BSE)罹患牛は二〇〇一年九月に国内での第一号が発表された後、二〇〇二年八月二十三日に五頭目が発見され、その後は報告がない。国民の生命を守る責務のある政府は、その基本である食の安全を確保するためにも、感染源の究明は一刻も早く行わなければならない。そのためには屠畜場に出荷される牛のみならず、死亡牛の検査による疫学調査が必須であると考える。BSEの発生したドイツのバイエルン州では、病牛・死亡牛のBSE検出率は、屠畜場での健康牛の二十倍であるとの報告がある。しかしながら我が国での死亡牛の検査は、来年二〇〇三年四月一日までにその体制を整えるとして、いまだ実施に至らず、ほとんどがレンダリング処理されている。実効的な疫学調査のためには死亡牛の検査は急務であり、一刻も早く広範な死亡牛の検査を実施すべきと考えるが、どうか。また実施できない理由はなぜなのか答えられたい。
二 BSEの病原体であるプリオンを発見してノーベル賞を受賞したカリフォルニア大学の StanleyPrusiner 教授が、同大学で開発中の新しい検査法によって、プリオン病に感染したマウスの筋肉中に高レベルのプリオンを検出し、さらに牛と羊にも同様の懸念があると述べたことが英国紙により報じられた。検出レベルは脳の百分の一以下とされるが、我が国のBSE対策は危険部位が脳、脊髄、眼などに限定されることを前提として行われてきた。同教授の研究結果が事実とすれば現行の対策が重大な欠陥を有することになる。事実関係を至急調査するなど迅速な対応を取るべきと考えるがどうか。政府の見解を問う。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの死亡牛の検査については、牛海綿状脳症対策特別措置法(平成十四年法律第七十号)第六条第二項及び附則第一条に基づき、地理的条件等により行うことが困難である場合を除き、満二十四月齢以上の死亡牛のすべてについて、全都道府県において本年四月一日から検査を行うこととしており、現在、各都道府県においては、当該検査を行うための施設等の整備を急いでいるところである。
一方で、農林水産省においては、平成十三年十月から、農林水産省生産局畜産部長通知を発出して検査対応マニュアルを示した上で、生前に中枢神経症状を呈していた牛等の死亡牛について検査を行うよう都道府県に要請してきたところであり、都道府県においては、当該要請を受けてこれら死亡牛について検査を行ってきていると承知している。
二について
御指摘の研究結果とは、昨年三月十九日発行の米国科学アカデミー紀要(Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America)に掲載された、「スクレイピーの異常プリオンをマウスの筋肉に接種したところ、脳のほか、一部の筋肉において脳からの検出量の五百分の一程度の異常プリオンが検出された」旨の、米国カリフォルニア大学のスタンリー・プルシナー教授らによる実験の結果を指しているものと思われるが、同教授らによる実験の結果においても、筋肉中に異常プリオンが検出される場合は、脳からの検出量に比較して微量であるということであるところ、我が国においては、脳の検査により牛海綿状脳症と診断された牛については、筋肉も含めすべての部位を焼却処分していること、異常プリオンの蓄積部位は動物の種類によって異なるものであって、牛においては筋肉から異常プリオンが検出された報告はないことを考慮すると、現在流通している牛肉等の安全性に問題はないと考えている。
なお、当該実験の結果については、同月二十二日に開催された厚生労働省の「第五回牛海綿状脳症(BSE)に関する研究班会議」において、我が国の専門家から、「異常プリオンが蓄積する部位は動物の種類によって異なるため、マウスによる実験の結果は、直ちに牛海綿状脳症に関する牛肉の安全性の評価には影響しない」旨の意見をいただいており、また、欧州連合においても、当該実験の結果を踏まえた牛海綿状脳症に関する施策の変更をしていないこと等から、我が国において、牛海綿状脳症に関するこれまでの施策を変更する必要はないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。