ことばで探す › 衆議院 第154回
BSE対策が遅れた根本原因に関する質問主意書
衆議院 第154回 第57号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
農林水産大臣の私的諮問機関として開催された「BSE問題に関する調査検討委員会」は、先ごろ四月二日に報告を出し、行政対応の問題点・改善すべき点を数々指摘した。そのうちの一点は、「専門家の意見を適切に反映しない行政」であるとし、一九九六年四月二十四日に開催された「農業資材審議会安全性分科会家畜飼料検討委員会」(以下、委員会)で、二人の専門家が法律での肉骨紛禁止を訴えたにも拘わらず、対策が先送りされたことに言及している。
この委員会に先駆けてWHO専門家会合で、「すべての国は反芻類動物の飼料への反芻類動物の組織の使用を禁止すべきである」と勧告が出ており、それを受けての委員会であったと言っても過言ではない。したがって、BSE対策が遅れた根本的な原因がここにある。よって以下質問する。
一九九六年当時の農水省流通飼料課長補佐(現・動物検疫所神戸支所長)は、委員会座長であった新潟大学農学部教授(現・日本獣医畜産大学客員教授)に、法律で禁止するだけの科学的根拠がなかったため、座長に結論を出さないよう依頼したと言われている。
1 農水大臣は、この経緯について事実を確認したことはあるか。
2 その確認を行ったのは、いつで、どのように確認したか。確認しなかったのであれば、確認していないのは何故か。今後確認する予定はあるか。
3 課長補佐が座長に依頼したことは事実か。
4 課長補佐が結論の先延ばしを依頼するにあたり、その意思決定をしたのは誰か。あるいはどの部署で、いつ決まったのか。
5 課長補佐他、4に関する意思決定関係者は、どのような情報を元に、法的措置を取るほどには、「科学的根拠がない」と判断したのか、判断材料にした資料名等を明らかにされたい。十分な判断材料がなかったのであれば、なぜWHOの勧告に従わなかったのか、その理由を明らかにされたい。
6 BSE問題に関する調査検討委員会は、「日本の審議会や検討会は、行政から諮問、提示されたテーマを論議し、官僚が書く文案に沿って答申、報告、意見具申するケースがほとんどである。」との認識を述べている。この答申を受け、政府は、今後、審議会や検討会をどうすべきであると考えるのか。
7 BSE問題の他にも、国内外の会議や審議会などで専門家から危険が指摘されながら、行政指導に留まり、法的措置を取らずに放置している事項がないかどうか、行政全体での点検は行ったか。
8 肉骨紛の扱いを巡っては、たった一枚の農水省流通飼料課長通知が関係業界団体や自治体担当者に送付されただけで、消費者や生産者、学識経験者が知る機会が、結果としてほとんどなかった。今後はすべての行政指導の通達や通知、覚書をホームページで検索可能な状態で公開し、政府や一部の者が情報を抱え込むリスクを分散する方法を検討すべきだと思うがどうか。
右質問する。
政府答弁書
1から5までについて
お尋ねの農業資材審議会飼料部会安全性分科会家畜飼料検討委員会(以下「委員会」という。)に係る経緯は、昨年十二月十四日に株式会社毎日新聞社の夕刊に掲載された記事に関するものと考えられるが、この経緯に関する事実関係については、同日に農林水産省生産局畜産部飼料課長(以下「飼料課長」という。)から平成八年四月当時の委員会の座長(以下「座長」という。)に対し電話で確認したところ、座長から、農林水産省の担当者から審議事項について事前の説明は受けたものの、委員会での結論を出さないように依頼された覚えはない旨の回答を得たところである。また、平成八年四月当時の農林水産省畜産局流通飼料課課長補佐(以下「課長補佐」という。)に対しても、同日に飼料課長からこの経緯に関する事実関係を電話で確認したところ、課長補佐から、座長に結論を出さないように依頼した事実はない旨の回答を得たところである。このことについては、速やかに武部農林水産大臣に対して飼料課長から報告したところである。
なお、当該記事については、昨年十二月十七日に農林水産省から株式会社毎日新聞社に対して文書で抗議を行ったところである。
6について
審議会等の運営の在り方については、その設置の趣旨又は目的により様々であり、一概には論じられない。
なお、有識者等の高度かつ専門的な意見等を聴くために設置された審議会等においては、審議を尽くした上でなお委員の間において見解の分かれる事項については、例えば複数の意見を並記するなど、審議の結果として委員の多様な意見が反映された答申とする等の留意が必要であると考えている。
7について
お尋ねの「危険」の意味が必ずしも明らかではないが、国内外の会議や審議会などで専門家から国民の生命、身体等への危険が指摘され、法的措置を採るべき状況であるにもかかわらず、行政指導にとどまり、法的措置を採らずに放置している事項がないかどうかについて、各府省において点検を行ったところ、そのような事項の存在は確認できなかったところである。
8について
政府においては、「行政情報の電子的提供に関する基本的考え方(指針)」(平成十三年三月二十九日行政情報化推進各省庁連絡会議了承)を策定し、行政情報をホームページ等電子的手段により提供することを積極的に推進しているところである。
各府省は、同指針に沿って策定した実施方針に基づき、その諸活動に関する透明性を高め、開かれた行政の実現を図る等の観点から、法令の解釈、運用の指針等に関する通達等を始めとする行政情報のホームページ等による積極的な提供に取り組んでいるところである。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。