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ミートホープ社による食肉偽装問題に関する質問主意書

参議院 第166回 第74号

提出者
参議院
提出日
2007年7月4日
内閣転送 2007年7月5日
答弁書受領日
2007年7月10日
提出から6日
答弁の項目数
10
質問 2,203字/答弁 1,985字

質問本文

ミートホープ社による食肉偽装事件は、国民にショックを与え、食の安全・安心に対する国民の信頼を大きく揺るがした。特に食品表示の信頼性を大きく損なった点で、問題は重大である。二〇〇一年の日本でのBSE発生をきっかけに、日本の農林水産行政は、その軸足を農業者・事業者中心の行政から消費者を重視した行政に移したはずであった。しかし今回、一年以上前に農政事務所に内部告発があったにもかかわらず、それを適切に調査せず、事態を放置してきたことは、依然として、農林水産行政が、旧態依然としたものであったことを端無くも明らかにしたといえる。この問題を徹底的に解明することは、消費者本位の農林水産行政を実現するためにも極めて重要である。また、保健所の対応も重大な問題を含んでいる。苫小牧保健所は、ミートホープ社に対する二〇〇二年からの度重なる告発を受けて、五回にわたる立入調査を行いながらも、ミートホープ社の実態を明らかにすることができなかった。これは保健所の立入調査の在り方を抜本的に改めるべきであることを明らかにしている。

そこで、以下のとおり質問する。

一 二〇〇六年二月に苫小牧農政事務所に内部告発があった際、農林水産省はミートホープ社が東京支店を持っているとは認識せず、道内企業だとして、北海道庁に情報提供をしてすませた。しかし、その後二〇〇六年九月に同社のホームページに東京支店があることが掲載されたことを知り、告発内容が農林水産省の所管になることを認識したが、調査活動は、ミートホープ社の子会社にしか行われなかった。ミートホープ社本社の立入調査を行わなかった理由を明らかにされたい。

二 二〇〇六年二月の内部告発では、ミートホープ社の取引先の名刺も農林水産省に渡されており、取引先の特定はできたはずである。そして、取引先の製品のDNA鑑定を行えば、告発内容の裏付けができたはずである。告発を受けて、DNA鑑定を実施しなかった理由を明らかにされたい。

三 本来、このような事案は、内部告発がなくとも、系統的な食肉加工品のDNA鑑定調査を実施していれば、明らかになっていたはずである。食肉として牛肉のみが表示されているコロッケ、ハンバーグ、メンチカツ、ミートボール等の調査をこれまで実施してこなかった理由を明らかにされたい。

四 JAS法の表示の適正を確保するための機関として、独立行政法人農林水産消費安全技術センターがある。しかし、この機関は、独立行政法人化されたため、運営費交付金のうち、業務経費が毎年一パーセント削減され、一般管理費は三パーセント削減されている。このため、いくら国民の要望があったとしても、監視業務を抜本的に拡大することができない。日本から偽装表示を一掃するためにも農林水産消費安全技術センターを独立行政法人から外し、国の機関として、予算面でも抜本的に強化し、調査活動を飛躍的に高めるべきではないか。独立行政法人から外さないのであれば、その理由を明らかにされたい。

五 現在、牛ひき肉加工品の緊急調査及び類似事案の有無についての調査が行われているが、いずれも、結果公表は、七月三十一日以降というものである。これは、明らかに、参議院選挙に影響を与えないことを前提に考えられていると言わざるを得ない。本来、国民の最も関心が高いこのような事案についての調査は、中間報告を行うべきであるが、そうする考えはないか明らかにされたい。

六 ミートホープ社のような食肉製造卸売業者は、現在、JAS法の対象外であるが、ミートホープ社で現に悪質な偽装が行われており、かつそれが氷山の一角であったとすれば、JAS表示の根幹を揺るがすと言える。ただちに食肉製造卸売業者も対象にするようなJAS法改正を行うべきと考えるが、政府の見解を明らかにされたい。

七 ミートホープ社に対しては、苫小牧保健所に二〇〇二年三月に情報提供があり、さらに二〇〇六年八月にも情報提供があった。また、二〇〇六年十二月には二度にわたって、情報提供があった。そして、苫小牧保健所は、その情報提供を受けて、二〇〇二年三月、二〇〇六年十二月に二回と、三回にわたって、立入調査を行ったが、ミートホープ社の実態を掌握することができなかった。このことは、保健所の立入調査の在り方について抜本的な検討が求められていると言える。このような情報提供があった場合の調査は、抜き打ち調査をするべきと思うが、どのように考えているか、政府の見解を明らかにされたい。

八 二〇〇六年二月の苫小牧保健所のミートホープ社に対する定期立入調査の際に、ひき肉に心臓を混入していることを確認しているが、その事実について、農林水産省に連絡をしたのか。していなかったとすれば、その理由を明らかにされたい。

九 苫小牧保健所に対する二〇〇二年三月から二〇〇六年十二月までの四回にわたるミートホープ社に関する情報提供について、その内容等について農林水産省に連絡をしたのか。していなかったとすれば、その理由を明らかにされたい。

十 このような苫小牧保健所に対する情報提供が適切に農林水産省や北海道庁などへ伝わっていたならば、もう少し早く食肉偽装が解明されていたと言える。この点について、今後、他省庁との連携性が一層求められると思うが、その点改善する考えはないか明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

今回の事案については、農林水産省の調査によれば、警察からミートホープ株式会社(以下「ミートホープ社」という。)に関し照会があったことから、同省の判断により、警察による調査に支障を生じないよう、ミートホープ社に対し、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号。以下「JAS法」という。)に基づく立入検査を行わなかったとのことである。

二について

ミートホープ社を道域業者と判断したことにより、提供されたミートホープ社に関する情報をまとめた食品表示一一〇番カードを作成し、それを北海道へ回付するという対応としたため、更なる検査等は行わなかったところである。

三について

これまでも食品表示の適正化を図るため、独立行政法人農林水産消費安全技術センター(以下「センター」という。)において、食肉を原料に使用する加工食品について、エライザ法(特定たん白質の抗原抗体反応を利用した分析法)により肉種の鑑別をするための科学的な検査を行っており、その結果を農林水産省に提供し、同省において表示の監視事務に活用してきたところである。

今般の事案を契機として、牛挽肉加工品の原料肉の真正性について消費者の関心が高まっていることを踏まえ、従来検査対象としてきた比較的食肉の使用割合の高いハンバーグ、ミートボール等に加え、コロッケ等、食肉の使用割合の低いものも含めた牛挽肉加工品を重点対象として、PCR法(特定のDNA断片を増幅させ分析する方法)を用いた調査を、本年六月二十六日から一か月間、緊急に実施しているところである。

四について

食品の検査等の業務は、国が自ら主体となって直接に実施する必要はないものの、公共上の見地から確実に実施されることが必要なものであることから、独立行政法人たるセンターにおいて実施してきているところである。今後とも引き続き、独立行政法人として当該業務を実施していくことが適当であると考えている。

五について

お尋ねの調査は、いずれも、今般の事案を契機として、牛挽肉加工品の原料肉の真正性や農林水産省に寄せられた食品表示一一〇番情報への対応について、消費者の関心が高まっていることを踏まえ、約一か月間、緊急に実施しているものであり、中間報告を行う考えはない。

六について

食品の業者間取引について、JAS法に基づく品質表示義務の適用の可能性を含め、表示の在り方を幅広く検討することとしているところである。

七について

北海道の調査によれば、ミートホープ社に係る北海道苫小牧保健所又は北海道保健福祉部食品衛生課への通報については、平成十八年八月から十二月までにかけて九回あったとされている。また、北海道からは、北海道保健福祉部食品衛生課には、平成十四年三月に匿名の投書が一回あったと聞いている。

北海道の調査によれば、これらの通報等に対応して、北海道苫小牧保健所が平成十四年三月から平成十八年十二月までにかけて七回立入調査を実施しており、これらのうち、平成十八年十二月十三日及び二十一日の立入調査については、事前通告を行っていないとされている。

いずれにしても、御指摘のような情報提供に基づいて食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第二十八条第一項に基づく保健所職員の営業の場所等への臨検又は営業の施設等の検査を行う場合には、必要に応じて事前通告をすることなく施設に立ち入るなど、立入調査の適正性を確保できる方法を採用することが重要であると考える。

八について

御指摘の事実については、北海道からは、ミートホープ社から取引相手の注文で混入しているとの説明を受け、特段の問題がないものと判断し、関係部局には連絡しなかったと聞いているところである。

九について

御指摘の「苫小牧保健所に対する二〇〇二年三月から二〇〇六年十二月までの四回にわたるミートホープ社に対する情報提供」が何を指すのかについては不明であるが、北海道の調査によれば、七についてにおいて述べた通報のうち、平成十八年八月二十三日及び十二月四日の通報の内容については、農林水産省に情報提供がなされ、それ以外の七件の通報の内容については同省に情報提供がなされなかったとされている。また、北海道からは、平成十四年三月の匿名の投書についての同省への連絡がなされたか否かについては不明であると聞いている。

北海道からは、同省に情報提供がなされなかった七件の通報のうち、六件については、その内容が食品衛生法に関するものであったため、また、一件については、その内容が既に同省に情報提供した通報の内容と同様の事例のものであったため、同省に連絡しなかったと聞いている。

十について

御指摘の点については、関係行政機関が必要に応じて連携していくことが重要であると考える。

参議院の原文

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