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名古屋コーチンの偽装疑惑問題に関する質問主意書
衆議院 第168回 第339号
質問本文
平成十九年九月二十九日開催の日本家禽学会において、農林水産省所管の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)は、名古屋コーチンの簡易なDNA識別手法について発表し、名古屋コーチンと表示された商品サンプル九十点のうち十九点(生肉五十点のうち六点、加工品四十点のうち十三点)が「偽物」であると発表した。
これを受けて、愛知県は、東海農政局と連携して、「農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律」(以下「JAS法」という。)に基づく緊急調査を実施し、生肉三十七点のDNA検査については愛知県農業総合試験場に、加工品三十八点の検査については農研機構に依頼したところ、十一月十五日、その結果(愛知県「名古屋コーチンに関する緊急調査の結果について」)が公表された。調査結果によれば、生肉三十七点のうち一点については、名古屋コーチンのDNAタイプと一致しなかったが、立入調査の結果、意図的に異種肉を混入した事実は確認できず、加工品については、三十八点のうち全てが、名古屋コーチンのDNAタイプと一致した。
このように愛知県が取りまとめた調査結果と農研機構による日本家禽学会における発表内容は大きく食い違っており、このまま放置すれば消費者の疑念は晴れることなく、食に対する信頼を取り戻すことは到底、不可能であると考える。そこで、二つの調査結果においてこのような差が生じた原因、国及び県の監督のあり方等を明らかにする必要があると考え、以下の点について政府の答弁を求める。
一 新聞報道(中日新聞(平成十九年十一月十五日付朝刊))によると、愛知県の調査については、愛知県が生肉のサンプルを購入したのは学会発表から一週間後、加工品は十日以上後で、「偽物はすでに撤去された可能性がある」との指摘もあるが、この点についてどう認識しているのか回答されたい。
二 愛知県の調査結果において、生肉三十七点のうち一点については、名古屋コーチンのDNAタイプと一致しなかった。この不一致であると判定された「もも肉」を販売した小売店と加工業者に対し、東海農政局と愛知県は合同で立入調査を行ったところ、「意図的に異種肉を混入した事実は確認できなかった」と報告されたところであるが、意図的な混入の事実がなかったと判定した根拠を明らかにされたい。
三 新聞報道(中日新聞(平成十九年十一月十六日付朝刊))によると、十一月十五日の会見において、愛知県から、加工品について「中間報告では三十八点のうち二十一点はDNAタイプが異なったが、総合的に検討した結果すべて一致した」という説明があったとされるが、この農研機構から愛知県に対して行われた中間報告の内容及び根拠となるデータの名称と概要をご説明いただきたい。また、新聞報道が事実ならば、中間報告で加工品三十八点のうち二十一点についてDNAタイプが異なっていたにもかかわらず、総合的に検討した結果「すべて一致」と判定した根拠について明らかにされたい。
四 新聞報道(中日新聞(平成十九年十一月十六日付朝刊))によると、愛知県から加工品三十八点のDNA検査の依頼を受けた農研機構は、「九月末に日本家禽学会で「二割が偽物」と発表した際よりも緩い基準で県のサンプルを判定し、すべて「名古屋コーチンのDNAタイプと一致した」と回答していた」とされているが、事実か。事実であれば、農研機構は、なぜ学会で発表した判定基準に基づいて判定しなかったのか、その理由を明らかにするとともに、農研機構が判定基準を変更してDNA検査を行った事実を所管官庁である農林水産省はいつ把握していたのか、その時期について明らかにされたい。
また、学会で発表した判定基準に基づいて判定した場合、加工品三十八点のうち名古屋コーチンのDNAタイプと一致しないサンプルはどのくらい存在するのか明らかにされたい。
平成十九年十月一日の記者会見において、農林水産省事務次官は「名古屋コーチンはきちんとした定義がなく、現段階でJAS法に違反しているとは言えない」との見解を示しているところである。国が所管する研究機関が判定基準を恣意的に操作することによって、名古屋コーチンの定義がさらに曖昧なものとなってしまう懸念があるが、これについて国はどのように考えているのか回答されたい。
五 今回の偽装疑惑において、名古屋コーチンの定義が曖昧であることも問題であることが判明し、今後、名古屋コーチンのブランドの裏付けとなる明確な基準を確立することが消費者の信頼を取り戻す鍵となると考えるが、国として、業界団体等に対しどのように指導し、愛知県に対しどのような協力を行っていくのか、具体的に回答されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
愛知県からは、適切なサンプル調査を行うために必要な準備に時間を要したと聞いており、農林水産省としては、このような愛知県の対応はやむを得なかったものと考えている。
二について
御指摘の小売店については、東海農政局において、小売店の仕入れ及び販売に関する書類の調査、小売店の従業員等に対する聞き取り調査等を行い、その結果、意図的な異種肉の混入の事実は確認できなかったところである。また、御指摘の加工業者については、愛知県において、加工業者の仕入れ及び販売に関する書類の調査、加工業者の従業員等に対する聞き取り調査等を行い、その結果、意図的な異種肉の混入の事実は確認できなかったと聞いている。
三について
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「農研機構」という。)からは、愛知県の依頼により、「名古屋コーチン」と表示された加工品三十八点のDNA分析(以下「依頼分析」という。)を実施し、平成十九年十一月十四日付けで、愛知県に対し、当該分析の結果として、愛知県畜産総合センター種鶏場から供給されるものを基準とする名古屋コーチン(以下「県基準名古屋コーチン」という。)のDNAタイプと一致したと報告したと聞いている。
また、農研機構からは、この報告内容に係る判定の根拠としては、依頼分析において、五組のDNAマーカーを用いて判定したところ、加工品三十八点中二十二点(平成十九年十一月十五日の愛知県の発表では、二十一点とされたが、同月二十八日に二十二点と訂正)については、四組のDNAマーカーで完全に一致し、また、一組のDNAマーカーについては完全には一致しないものの、当該差異は微少であったこと等から、総合的に判断し、県基準名古屋コーチンのDNAタイプと一致すると判定したものと聞いている。
四について
農研機構が日本家禽学会において発表した際に用いた分析手法と依頼分析の際に用いた手法については、共に五組のDNAマーカーを用いて行ったものであるが、発表時の分析手法については、簡便に大量のサンプル分析を行うための手法であることから、五組のDNAマーカーが完全に一致することを要件としたものと聞いている。一方、依頼分析においては、より厳密な検証を行う観点から、より精度の高い手法を採用したところであり、DNAマーカーについての詳細な情報を検証し、その結果、四組のDNAマーカーで完全に一致し、また、一組のDNAマーカーについては完全には一致しないものの、当該差異は微少であったこと等から、総合的に判断し、県基準名古屋コーチンのDNAタイプと一致すると判定したものと聞いている。したがって、御指摘の「緩い基準」で判定したとの報道については、正確に事実を反映したものとは言えないと考えている。
農林水産省においては、農研機構が愛知県に回答を送った平成十九年十一月十四日に依頼分析に係る分析手法及びその分析結果を把握していたところである。
また、お尋ねの日本家禽学会において発表した判定基準に基づいて判定した場合、加工品三十八点のうち県基準名古屋コーチンのDNAタイプと一致しないサンプルはどのくらい存在するのかという点に関しては、農研機構による日本家禽学会における発表と依頼分析とでは、異なる分析手法を用いていることから、同一の判定基準を用いることは不可能であると考えている。
農研機構が行ったDNA分析については、県基準名古屋コーチンに対するDNAマーカーの一致の有無を科学的知見に基づいて検証したものであり、この結果をもっていわゆる名古屋コーチン一般の定義が決定されるものではないと考えている。
五について
農林水産省としては、地鶏肉の生産及び流通段階における管理を徹底し、消費者の信頼確保を図るため、平成十九年十一月二十一日付けで、社団法人日本食鳥協会に対し、地鶏肉等の定義に係るガイドラインの遵守について傘下会員への徹底を求めるとともに、各都道府県に対し、関係事業者による銘柄の管理、普及等の取組が円滑に進められるよう指導を求めたところであり、今後とも、同協会及び各都道府県に対して適切に指導を行ってまいりたい。
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