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中国産イグサの産地偽装及び密輸入に関する質問主意書
参議院 第176回 第33号
質問本文
中国産のイグサを原料とした畳が、日本国産と産地が偽装されて出回り、問題となっている。
畳は、イグサの生産地や畳表の製造地ではなく、最終的に畳を製造した所が商品の生産地として表示される。しかし、このことを考えても、畳の流通量からすると産地を偽装したと疑わしいものがあると考えられる。畳表の日本農林規格(JAS規格)は、畳表の原料となるイグサの産地名を表示することを定めているが、JASマークの取得は事業者の判断に任されている。
中国産のイグサを否定するものではないが、中国産のイグサを国産と偽装することのないように、施策を講ずるべきであると考える。
また、種苗法に基づく登録品種であるイグサ「ひのみどり」の生産は、熊本県内に限られているが、中国で生産されたものが日本に輸入され、平成十七年には長崎税関において摘発されている。長年にわたる研究の末に生まれた守られるべき農作物が、日本の監視の行き届かない海外で生産され、日本に輸入されることは看過できない。
そこで、以下のとおり質問する。
一 イグサの産地偽装を防止するために、消費者庁はどのように取り組んでいるか。
二 JASマークを取得していない畳表の産地偽装に対し厳正に対応すべきと考えるが、政府の方針を示されたい。
三 国産イグサ「ひのみどり」を守るため、中国との連携を積極的に進めつつ、同国での生産及び同国から輸入をさせない対策をとることが必要と考える。本年四月九日の参議院消費者問題に関する特別委員会における舟山農林水産大臣政務官(当時)の答弁によると、同年三月二十四日の第六回日中次官級定期対話において、中国農業部の危副部長より、「ひのみどり」の栽培については地方政府に調査と早急な対応を取るように命じたとの回答があったとのことだが、その後の進展について、政府の把握しているところを明らかにされたい。また、同答弁によると、中国に対しUPOV条約について新条約への加盟を促したところ、関係部局と調整中であるという回答があったとのことだが、その後の進展について、政府の把握しているところを明らかにされたい。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
畳表又はその原料となるいぐさが外国で生産されたものであるにもかかわらず、これを用いて製造された畳に国内産と表示することは、畳表に農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十四条第一項に規定する格付の表示を付しているか否かにかかわらず、不当景品類及び不当表示防止法(昭和三十七年法律第百三十四号)第四条第一項第一号に掲げる不当な表示に該当するおそれがある。このため、消費者庁としては、このような表示行為が同項の規定に違反すると認められる場合には、同法第六条の規定に基づき当該表示行為の差止めを命ずる等、厳正かつ迅速に対応することとしている。また、農林水産省としては、産地情報の提供等の畳表及びいぐさの生産者による産地偽装防止の取組に対し支援を行っている。今後とも引き続き、これらの対策を講じることとしている。
三について
お尋ねのいぐさの一品種であるひのみどり(以下「ひのみどり」という。)の中国における生産及び中国から我が国への輸出については、本年五月十日、同国農業部から、同国浙江省寧波市におけるひのみどりの生産面積が、平成二十一年は約三百ヘクタール、本年は約八十ヘクタールであり、同部は同省農業行政部門と共同で、同国国内におけるひのみどり及びひのみどりを原料とする畳表の生産並びに既に生産されたひのみどりを原料とする畳表の我が国への輸出が行われないよう措置する旨の書簡を受けている。
また、千九百七十二年十一月十日、千九百七十八年十月二十三日及び千九百九十一年三月十九日にジュネーヴで改正された千九百六十一年十二月二日の植物の新品種の保護に関する国際条約(平成十年条約第十六号)への加盟については、本年八月二十七日に行われた山田農林水産大臣(当時)と韓中国農業部長との会談において、同部長から、同条約に加盟する可能性を検討している旨の発言があったところである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。