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中国における「宇治抹茶」の商標登録等の規制等に関する質問主意書

衆議院 第217回 第170号

提出者
立憲民主党・無所属
提出日
2025年4月30日
内閣転送 2025年5月7日
答弁書受領日
2025年5月13日
提出から13日
答弁の項目数
3
質問 524字/答弁 931字

質問本文

世界的な抹茶ブームの中で、中国で生産された抹茶について、「宇治抹茶」と称して流通するもの、「宇治抹茶」という社名の事業者が販売するなどの事例が数多く見られます。こうした事例は、日本で生産された宇治抹茶のブランド価値を損なうとともに、お茶文化の毀損、売上の減少などの重大な損害を生じさせると考えます。

そこで、以下のとおり質問します。

一 日本で生産された宇治抹茶に関係のない、中国における「宇治抹茶」の商標登録等について、中国政府において確実に規制するよう、日本政府としてどのような働きかけを行っていますか。また、その成果を具体的に示して下さい。

二 日本で生産された宇治抹茶に類似する製品が、中国を始めとする各国において、生産され、あるいは流通しないように、日本で生産された宇治抹茶の独自の認証制度の創設、商標の設定等を行うことについて

1 政府自らが主体的に制度等を検討すべきではありませんか。政府の見解を示して下さい。

2 日本の民間事業者が独自の認証制度の創設、商標の設定等を行うのであれば、政府は、必要な経費や知見の提供、海外に向けたアナウンスや広報などの支援を、積極的に行うべきではありませんか。政府の見解を示して下さい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

中国における日本企業等の知的財産の保護については、我が国政府としては、「宇治」を含む商標に関するものを含め、当事者の意向も踏まえて、中国政府に対して、当局間の対話等を通じて必要な働きかけを行っている。中国企業によってなされた御指摘の「宇治抹茶」の商標登録出願が中国当局により拒絶されている実例があるところ、今後も同様に取り組んでいく考えである。

二の1について

御指摘の「宇治抹茶」は、商標法(昭和三十四年法律第百二十七号)第七条の二第一項の規定により地域団体商標の商標登録を受けているが、こうした商標が海外においても保護されるよう、海外における商標登録を推進してきたところである。また、国内で地域団体商標等の商標登録を受けた者と関係のない者によって、海外の国又は地域において商標登録出願され、又は商標登録を受けた商標については、当該国又は地域における商標を保護する制度により商標登録出願を拒絶し、又は商標登録を無効とすることで商標の使用を排除できるものと認識している。加えて、特定農林水産物等の名称の保護に関する法律(平成二十六年法律第八十四号)第二条第五項に規定する生産者団体が、「宇治抹茶」について同法第六条の登録を受けた場合、地理的表示の相互承認に関する国際約束を締結している国又は地域との間においては、当該国際約束により地理的表示が当該国又は地域で保護されることとなり、その結果として、当該国又は地域において、同条の登録を受けた生産者団体以外の地理的表示の使用は規制の対象となる。この点については、「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針」(令和二年四月三日農林水産物・食品輸出本部決定)において、「有望な輸出先国との相互保護の枠組み作りを進めていく」としている。これらのことから、「宇治抹茶の独自の認証制度の創設、商標の設定等」を行う必要があるとは考えていない。

二の2について

政府としては、これまでも、御指摘の「日本の民間事業者が独自の認証制度の創設、商標の設定等を行う」場合も含め、海外における商標登録に関する相談体制の整備、他者の商標を取り消すための異議申立ての手続等に要する費用の一部の助成等をしてきているところである。

衆議院の原文

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