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コンテンツ海外流通促進機構が制定する「日本産」マークに関する質問主意書

衆議院 第160回 第9号趣旨が明らかではない ×1

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2004年7月30日
内閣転送 2004年8月2日
答弁書受領日
2004年9月10日
提出から42日
答弁の項目数
3
質問 880字/答弁 1,193字

質問本文

川内博史    橋本清仁

コンテンツ海外流通促進機構が制定する「日本産」マークに関する質問主意書

一 コンテンツ海外流通促進機構(以下「機構」という。)が制定し、本年八月より世界各国で順次、商標登録手続きを進める予定である「日本産」マークは文化庁もしくは経済産業省の行政指導に基づいて表示を義務付けられるものではないことを確認されたい。また、機構の加盟事業者及び団体が「日本産」マークを使用するか否かは特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針(平成十一年七月三十日公正取引委員会公表)第4−5(3)エにおける「自己又は自己の指定する者からライセンスを受けるよう強制することによって、ライセンシーの商標等の選択の自由が制限され、市場における競争秩序に悪影響を及ぼすおそれ」が生じることのないよう、使用の可否は個々の事業者が自由意志により決定し、機構ないし加盟事業者団体が使用を強制するものではないことを確認されたい。

二 機構及び加盟事業者、団体による「日本産」マークの使用目的は正規ライセンス商品と海賊版商品の識別を容易ならしめることであり、正規ライセンス商品のわが国への並行輸入行為全般を商標権により阻害することを使用目的に含めないことを確認されたい。また、かかる目的での「日本産」マーク使用による並行輸入行為全般の阻害は「流通・取引慣行に関する独占禁止法上の指針」(平成三年七月十一日公正取引委員会公表)第3部「総代理店に関する独占禁止法上の指針」第三「並行輸入の不当阻害」に照らし合わせて私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年四月十四日法律第五十四号)上、同法第二十一条における適用除外規定の趣旨を逸脱し、問題となる恐れがあることを確認されたい。

三 文化庁及び経済産業省は「日本産」マークを日本工業規格適合商品に表示されるJISマークや日本農林規格適合商品に表示されるJASマークと同様に、日本国内において公益性を有する標章と認識しているのか。有すると考えている場合はその具体的な理由を明らかにされたい。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねのコンテンツ海外流通促進機構(以下「機構」という。)においては、機構の会員等が諸外国において販売する映画、音楽等の著作物に係る商品(以下「著作権関連商品」という。)に、当該諸外国で商標として登録した統一的な標章(以下「本件マーク」という。)を付することにより、著作権関連商品と当該諸外国で流通する著作権関連商品の不正な複製品(以下「不正複製品」という。)との識別を容易にするとともに、不正複製品に本件マークが不正に使用された場合には、侵害の立証等が一般に著作権よりも容易な商標権に基づき、当該不正複製品の製造及び販売の差止めなどの法的措置を講ずることを可能とするなど、著作権関連商品について、いわゆる海賊版対策の実効性を高めることを検討しているものと承知している。

本件マークの策定については、機構が自主的に検討を行っているものであり、文化庁又は経済産業省において、関係する事業者に対し、その商品に本件マークを付することを義務付けることは考えていない。

また、機構から聴取したところ、個々の事業者が本件マークを使用するか否かについては、個々の事業者が自由に決定するものであり、機構又は機構の会員である事業者団体が本件マークの使用を強制することはないとのことである。

なお、「特許・ノウハウライセンス契約に関する独占禁止法上の指針」(平成十一年七月三十日公正取引委員会公表)第4の5の(3)のエは、特許及びノウハウの使用許諾契約に係る特許権等の使用の許諾者と被許諾者との関係について記述するものであり、かかる契約とは関係のない本件マークの使用について、当該指針で明らかにしている考え方が適用されるものではないと考える。

二について

機構から聴取したところ、本件マークの使用の目的は、一についてで述べたように、海賊版対策の実効性を高めることであり、お尋ねの「正規ライセンス商品のわが国への並行輸入行為全般を商標権により阻害すること」ではないとのことである。

また、お尋ねの本件マークの使用による「並行輸入行為全般の阻害」が、具体的にどのような行為を指すかが必ずしも明らかではないが、一般論として言えば、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)第二十一条に定める「権利の行使」と認められる範囲を超えて、本件マークを付した著作権関連商品の並行輸入を阻害する行為を行うことは、同法第二条第九項の不公正な取引方法に当たり、同法第十九条の規定に違反するおそれがあると考える。

三について

本件マークについては、一についてで述べたように、海賊版対策の実効性を高めることを目的とするものであるが、飽くまで、機構の自主的な取組により策定されるものであって、法令の規定に基づき定められている「JISマーク」及び「JASマーク」とは異なるものであると考える。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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