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「ふるい下米」販売に対する日本農林規格法の表示義務化に関する質問主意書
衆議院 第177回 第130号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
今日の我が国の農産物は、農業従事者の弛まぬ努力によって、国際的にも安心・安全かつ高品質であると高い評価を得ている。その姿勢の高さは稲作農家も同様であり、私の地元青森県においても、消費者に高品質な米を提供しようと国の定めた一・七ミリという基準を上回る一・九ミリのふるいを用いて玄米の選別を行っている。この時、ふるいから落ちた玄米は「ふるい下米」と呼ばれており、主に加工用米として安価に取引されている。
ところが、「ふるい下米」は国の基準の一・七ミリ以上であれば、主食用で販売でき、一般の米と混ぜれば産地・品種を明示せずとも「複数原料米・国内産十割」などと極めて不明瞭な表示に簡略化できる。これにより、米価の低下をまねいたり、消費者に情報提供が不十分になるなど、早急に「ふるい下米」の販売に対して、日本農林規格法において表示義務化が必要と考える。
従って、次の事項について質問する。
一 年間「ふるい下米」はどの程度収穫されているのか。また、そのうち主食用として販売されているものはどの程度あるのか、具体的に示されたい。
二 消費者が正確な情報に基づいて正しい商品の選択を可能にするために、「ふるい下米」を一般の米に混入し、複数原料米として販売する際、産地・産年・品種、それぞれの混入割合の表示を日本農林規格法によって義務化すべきと考えるが、菅内閣の見解如何。
三 本来加工用であり安価である「ふるい下米」が混入された複数原料米が、主食用として流通することによって、米価の引き下げを起こしている一つの要因と考えられるが、菅内閣の見解如何。
四 「ふるい下米」の徹底した管理のためにも、本年七月より導入される米トレーサビリティ制度において「ふるい下米」を適用対象とすべきと考えるが、菅内閣の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「ふるい下米」の定義が必ずしも明らかではないが、政府が生産量を把握しているふるい目幅一・七ミリメートルのふるいにより選別された米穀のうち、生産者が出荷する際に全国で最も多く使用されているふるい目幅一・八五ミリメートルのふるいにより選別されなかったものの生産量は、作柄等により変動はあるものの、毎年、三十万から四十万トン程度と推計している。この米穀は、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律(平成六年法律第百十三号。以下「食糧法」という。)第四条第二項第二号に規定する米穀の需給の見通しに関する事項等において、主食用米として取り扱っている。
二について
御指摘の「義務化」については、今後、精米等に関する表示の実態調査を行うとともに、消費者等の意見を幅広く聴くこととしたい。
三について
米穀の価格は、米穀の品質のほか、需給動向、経済情勢等による様々な影響を受けて決まるものである。なお、ふるい目幅一・八五ミリメートルのふるいにより選別されなかった米穀であっても、ふるい目幅一・七ミリメートルのふるいにより選別された米穀は、食糧法第四条第二項第二号に規定する米穀の需給の見通しに関する事項等において、主食用米として取り扱っている。
四について
米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)においては、食用又は非食用にかかわらず全ての米穀を、同法第三条、第五条及び第六条の規定による取引等の記録の作成及び保存の義務の対象とし、このうち食用に供されるものについては、併せて同法第四条及び第八条の規定による産地情報の伝達の義務の対象としている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。