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農林水産省「農産物規格・検査に関する懇談会における中間論点整理」内の「主な論点等」で示された所見に関する質問主意書
衆議院 第198回 第250号趣旨が明らかではない ×1
質問本文
農林水産省が今年三月二十九日付で公表した「農産物規格・検査に関する懇談会における中間論点整理」の中で、「2.米流通の現状を踏まえた各種制度に関する論点(2)袋詰め玄米及び精米の表示要件の『主な論点等』」の一つに「未検査米に三点セットを表示する場合には、米トレサ法の活用などが考えられるが、これを品種及び産年の表示の根拠とするためには法改正が必要で、かえって規制強化や現場でのコスト増になりかねない。ただ、今後の課題として、農産物検査に頼らない表示について検討する価値はあるのでは。」とある。
右について、以下質問する。
一 この論点に対する現状認識について伺う。
二 平成三十年十二月五日の衆議院農林水産委員会において、未検査米が一部主食用米として流通している状況について、平成二十九年産主食用米の生産量、約七百三十一万トンのうち、実際に市場に流通する未検査米は百数十万トン存在するという答弁であった。この未検査米は、くず米業者が農家から安く引き取ったものが割高で販売される実態があり、三十万トンから四十万トンが主食用米にブレンドされていると言われる。「複数原料米」「国産百%」などという表示が現行の制度で可能であり、消費者は安いくず米が入っているものを見分けることができない。
一等米になるように調整されたくず米がブレンドされ、結局主食用米に回っている実態について、吉川農林水産大臣は、「消費者の皆さんに偽りの販売のような形になるということは、これは絶対避けなければならないことでありますので、どういった方策ができるのか、これからも検討していきたい」と答弁しており、「主な論点等」に示された対応が求められるところであるが、見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
御指摘の「「主な論点等」に示された対応」の意味するところが必ずしも明らかではないが、袋詰め玄米及び精米の表示要件については、農林水産省政策統括官が開催する「農産物規格・検査に関する懇談会」が平成三十一年三月二十九日に取りまとめた「農産物規格・検査に関する懇談会における中間論点整理」において、「主な論点等」の欄に挙げられた個々の意見等を踏まえた上で、「産地・品種・産年に係る表示要件については、定着している現行のルールを維持していくことが基本と考えられる。ただし、農家による直接販売など取引の形態によっては農産物検査による証明がなくても一部の表示は可能とすべきとの現場からの要望を踏まえると、今後その当否につき表示を所管する省庁とも議論しておく必要。議論に際しては、本懇談会で示された多様な意見に十分留意することが必要。」とされたところであり、政府としては、これを踏まえ必要な検討を行ってまいりたい。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。