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JAS法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の整合性に関する質問主意書

衆議院 第177回 第222号

提出者
国民新党・新党日本
提出日
2011年6月2日
内閣転送 2011年6月6日
答弁書受領日
2011年6月10日
提出から8日
答弁の項目数
2
質問 1,170字/答弁 492字

質問本文

平成二二年一月、山口県に籍を置く米穀販売事業者に対し、農林水産省は「JAS法第十九条の十四第一項」の規定に基づく指示を行った。

当該事業者は袋詰精米(以下、当該商品)について、未検査米を使用していたにもかかわらず、任意で表示したラベルに品種名を表示して販売し、また、玄米及び精米品質表示基準で規定された一括表示を行わず不適正表示のまま一般消費者に向けて販売をした。

本行為は、中国四国農政局山口事務所が実施した表示状況調査により当該商品の疑義が確認され、上記農政局の追加調査により発覚。JAS法の規定に基づき定められた「玄米及び精米品質表示基準第五条第三号」並びに、「同基準第三条第一項」の規定に違反する不適正な表示であることから、「JAS法第十九条の十四第一項」に基づく指示を行ったものである。

そこで、次の事項について質問する。

一 本件は、実際に袋詰めされた品種そのものに虚偽はなく、任意である農産物検査を受けていない未検査米に品種名を表示した為JAS法違反となったが、仮に本事業者が当該商品を業務用として販売する、若しくは、包装容器に入れずバラ売りとした場合、JAS法違反となるか見識を求める。

二 一の仮定では、当該商品は「生鮮食品品質表示基準」に基づく品種表示となり、JAS法違反の嫌疑はないと認識するが、本件は広く一般消費者の利益たり得る事実の表示をしたにもかかわらず、任意の農産物検査を受けていないが為にJAS法違反となったことへの所見を求める。

三 本件に限らず、未検査米の「産地」「産年」及び「品種」の表示に於いて、事実の情報伝達をしたにもかかわらずJAS法違反となることは、同法「生鮮食品品質表示基準」と「玄米及び精米品質表示基準」の間に整合性がないことに起因するとの認識はあるか。

四 本件に限らず、全くの同一製品にもかかわらず、一般消費者向けに袋詰めされた包装容器入り精米ならば「玄米及び精米品質表示基準」、業務用ならば「生鮮食品品質表示基準」を適用することは二重基準ではないか。

五 そもそも、一般消費者が知りうるべき情報の伝達を規制してまで、あらゆる農産物の中で唯一、包装容器入り精米に対してのみ独自の表示基準を設ける意図ならびに理由は何か。

六 消費者の利益の増進に努め、今度、同様の事象が起こらぬよう、「玄米及び精米品質表示基準」を廃止し、「生鮮食品品質表示基準」に統合して整合性を図る意思はあるか。

七 本年七月に施行される米トレーサビリティ法に基づき、未検査米の産地情報の表示は可能となるが、本法施行以前から、「生鮮食品品質表示基準」で「産地」「産年」及び「品種」の表示は可能であったことを考えれば、「玄米及び精米品質表示基準」との整合性を図らず運用に踏み切ることは行政不作為ではないか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの場合については、農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律(昭和二十五年法律第百七十五号)第十九条の十三の二の規定に違反しないと考える。

二から七までについて

国民の主食として重要な農産物である米穀については、その産地、品種及び産年に関する情報が消費者の商品選択に資するものであり、消費者への販売に当たっては、特に当該情報に係る信頼を確保する必要があることから、農産物検査法(昭和二十六年法律第百四十四号)第十三条の規定による証明等がある場合に限って、産地、品種及び産年を表示できることとしている。

御指摘の未検査米の表示については、米穀等の取引等に係る情報の記録及び産地情報の伝達に関する法律(平成二十一年法律第二十六号)による産地情報の伝達が本年七月から義務化されることを受け、都道府県名等の産地の表示ができるよう措置することとしている。また、品種及び産年に関しては、速やかに検討の工程を明らかにした上で、当該工程に基づき、精米等に関する表示の実態調査を行うとともに、消費者等の意見を幅広く聴くなどして検討を進め、できる限り早期に結論を得ることとしたい。

衆議院の原文

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