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中国産調整食肉輸入に関する質問主意書

参議院 第65回 第4号

提出者
参議院
提出日
1971年4月20日
内閣転送 1971年4月21日
答弁書受領日
1971年4月27日
提出から7日
答弁の項目数
0
質問 1,179字/答弁 1,369字

質問本文

中国の家畜衛生事情については前後三回にわたる調査が行なわれ、特に一九六六年の中国家畜衛生調査団・元農林省畜産局衛生課長田中良男氏の報告より判断すれば、一九六二年以降中国においては「口蹄疫」が消滅されている事実が確認されたばかりか、その防疫体制は完ぺきであることが証明されている。

それにもかかわらず政府は禁止を解く何らの措置を講じないばかりか逆に過去無条件で許可してきた中国産「金華ハム」の輸入をも締め出す新たな妨害を加えてきている。

一、この妨害は神戸港において惹起された。

即ち昭和四十六年二月九日付動物検疫所神戸支所指示書によつて、在神戸東栄商行の輸入した中国産「金華ハム」一〇トンについて、これを輸出国たる中国に積戻すよう命じたのである。

当方の調査によればこの指示書は、昭和四十四年三月二十四日付畜産局長名の各港動物検疫所長宛通達に基づくものと判明した。

本通達によれば中国よりのハム、ソーセージ、べーコンは、これをできるだけ輸入させない方向で業者を指導するよう要請しており、これにより従来外貨割当さえ保有していれば無条件に輸入できたものが、実質上輸入禁止品目となつたわけである。

しかしこの通達は、完全に実施されてこなかつたのが現状である。

事実、東栄商行は通達下達後、通産省よりライセンスを取得し、昭和四十五年九月に九〇〇キログラムの輸入を行なつている事実があるし、この他にもポルトガル、チエコ、ベルギー、西独、スイス等、輸入を禁止すべき地域の商品をも輸入許可しているのである。

この事実に対する農林省の見解はどうか。

二、農林省畜産局は、神戸港に保管中の当該品目につき、日本国際貿易促進協会食肉委員会の抗議に際し、今回限り表面上の簡単な消毒により通関を許可するとの方針を持出してきているが、これは従来同省が主張する「口蹄疫ウイルス」は骨の部分に残存する可能性が強いという考え方と、根本的矛盾をきたすことにならないか。

何故ならば、表面消毒のみでは、農林省の心配するウイルスの死滅は全く期待できないからである。農林省はこれと全く同じ発想で、アルゼンチンの煮沸肉を解禁した。

参考までにいえば、煮沸肉はその中心温度が摂氏七〇度一分間に達すれば良いとの条件で解禁したが、同省監修の小冊子「口蹄疫」によれば摂氏八五度四時間の煮沸にも、「口蹄疫ウイルス」は耐えた事実のあることを報告している。

この矛盾を如何に釈明するか。

因みにアルゼンチンは「口蹄疫」の常在地区である。

三、以上の観点からすれば常に同省がいう

「口蹄疫の侵入には万全を期す」

「疑わしきは罰する」

「万が一を考えての処置」

との方針を他国にはゆるく、中国については必要以上に厳格との不公平のそしりはまぬがれ難く省令と行政とが矛盾している。

この点は如何に考えているか。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一 ハム、ソーセージおよびベーコンは、その種類、規格が加工工程によつて極めて多様であり、骨付きのものや生肉に近いものもあり、口蹄疫ウイルス等の病原体が残存するおそれがある。

二 従来はこれらの輸入量は少なかつたが、昭和四十三年頃から輸入量および仕出国が増加する傾向にあり、口蹄疫等の侵入の危険性も高まつたので昭和四十四年三月に省令を改正して、ハム、ソーセージおよびベーコンを指定検疫物に加え、家畜衛生上の必要な規制を行なうとともに、検疫にあたつては、生肉の輸入禁止地域から輸入されるものについては、加工処理の工程において十分な措置が行なわれたことを確認することとし、当該措置の行なわれたことが確認されないものについては、病原体を拡げるおそれのある物として取扱うこととしたものである。

三 輸入割当をうけて輸入された物資であつても食品衛生法、家畜伝染病予防法等の関係法規の適用をうけることは当然であり、輸入割当が割当物資をすべて無条件に通関させることを保証するものではない。

東栄商行が昭和四十五年三月に輸入した中国産ハムについては、家畜伝染病予防法第四十条の規定に基づく輸入の届出がなされず、同条の規定に違反してたまたま未検疫のまま国内に持ち込まれたものである。

なお、ポルトガル、チエコスロバキヤ、ベルギー、西独、スイス等からの輸入については、万国博覧会用に供するものとして、厳しい監督のもとに会場内での消費に限り(骨等の残渣はすベて焼却)輸入を認めたものである。

四 今回輸入されたハムについての動物検疫上の取扱いについては、本国等への移送等を行なわなければ、家畜伝染病予防法第二十三条の規定により、焼却、埋却又は消毒することとしており、今までもかかる事例については、本国等への移送、焼却等を行なわせてきている。しかしながら、今回の事例については、省令改正の趣旨が徹底していなかつた事情もあるので、今回に限つて十分監視できる体制のもとに、特定の場所において骨付きのまま煮沸(骨の部分はすべて焼却)し、特定の用途にのみ使用するということで消毒の措置に代えることができないかどうか検討したことは事実である。なお、今後かかる事態が発生しないよう今年度に入つてからもさらに公報等によりその旨の周知徹底をはかつたところである。

五 口蹄疫ウイルスの耐熱性について、摂氏八十五度、四時間の煮沸に耐えた実験例を指摘されているが、これは口蹄疫にかかつている牛の病変部のみを実験した結果で、病変部以外の肉についての実験ではなく、このような事例は、特殊な条件のもとの試験事例としてはあり得ても、実際問題としては、現在アルゼンチン煮沸肉に付している条件(生前死後の検査で正常な家畜の肉の中心部位が摂氏七十度以上 一分以上となるよう、摂氏百度に近い温度で三時間以上煮沸すること等)が確実に実施される限りその安全性については全く問題がないと考えており、このことは国際的にも十分認められているところである。

六 わが国の口蹄疫等海外悪性伝染病の侵入防止措置については、ハム、ソーセージおよびべーコンの取扱いを含めて、諸外国における悪性伝染病の発生状況に応じて家畜衛生の技術的見地から措置しているのであつて、とくに、中国とその他の諸外国を区別しているものではない。

参議院の原文

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