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輸入食品と牛生レバーへの放射線照射に関する質問主意書
衆議院 第201回 第109号
質問本文
厚生労働省輸入食品監視業務違反事例によれば二〇一六年四月十九日の冷凍天然エビ(ベトナム)より、違法に放射線照射された食品の輸入はなかった。しかし、二〇一九年八月十六日の乾燥ショウガ(中国)、二〇一九年十二月四日の冷凍養殖むき身エビ(ベトナム)、二〇一九年十二月十六日の乾燥イチゴ粉末(中国)と放射線照射された違反が続けて起きている。日本への食品輸出国も日本が例外としてジャガイモだけに放射線照射を許可していることが周知され浸透してきたと思われていたが、実情は変わってきている可能性がある。違反品目は繰り返し輸入されている可能性が高く緊急を要する。
また、厚生労働省が行ってきた、牛生レバー刺し禁止に基づいて、放射線照射による研究が行われてきた。この中で、牛レバー生食禁止に関し、利害関係を有する者の申請が認められている。照射による危険を消費者が受けることとなるので質問する。
一 二〇二〇年に入って、放射線照射された違反食品は見つかっていませんか。
二 照射食品を輸出した違反国には外交的に放射線照射の違反を行わないように申し入れを行うべきと考えるが政府としての見解を伺う。行っているなら、どのように行っているかお示しください。
三 厚生労働省は食品衛生法に基づいて、牛や豚の生レバーの販売・提供を禁止しました。食品衛生法第七条第四項で「厚生労働大臣は、前三項の規定による販売の禁止をした場合において、厚生労働省令で定めるところにより、当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき、又は必要に応じ、当該禁止に係る物又は食品に起因する食品衛生上の危害が発生するおそれがないと認めるときは、薬事・食品衛生審議会の意見を聴いて、当該禁止の全部又は一部を解除するものとする。」とありますが、食品衛生法第七条第四項、「当該禁止に関し利害関係を有する者の申請に基づき」利害関係を有する者から牛レバー刺しについて解除申請がありましたか。
四 牛レバー刺し禁止に関し利害関係を有する者から、何件の申請が出されていますか。
五 解除申請をした利害関係を有する者はどのような団体ですか。政府が把握しているところをできる限り詳しく記して下さい。
右質問する。
政府答弁書
一について
食品への放射線の照射については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において、ばれいしょに照射する場合を除き禁止しているところであるが、令和二年一月一日から同年三月十九日までの間において、検疫所における輸入時検査においては、お尋ねの「放射線照射された違反食品」は確認していない。また、同期間において、都道府県知事等から、お尋ねの「放射線照射された違反食品」が確認されたとの報告は受けていない。
二について
政府としては、食品衛生法第十一条第二項の規定に違反して放射線の照射が行われた輸入食品を確認した場合、当該輸入食品の輸入先国の在京大使館等に対して、原因究明及び再発防止を図るよう依頼しているところである。
三から五までについて
お尋ねについては、先の答弁書(令和元年十二月十三日内閣衆質二〇〇第一二六号)一についてでお答えしたとおりである。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。