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食品放射線照射に関する質問主意書

衆議院 第171回 第406号

提出者
民主党・無所属クラブ
提出日
2009年5月15日
内閣転送 2009年5月20日
答弁書受領日
2009年5月26日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 509字/答弁 873字

質問本文

食品への放射線照射については、貯蔵期間の延長や殺菌・殺虫などを目的として今日各国で広く行われている技術と承知している。

現在、最も多くの国で利用されている食品照射は香辛料に対する照射と言われ、四六カ国以上で許可されている。その他の食品への照射については、国によってかなりの相違があるが、我が国においては放射線に対する心理的な拒否反応もあって、食品照射は浸透していないのが現状である。

以上の点を踏まえて、食品照射について以下質問する。

一 FAO(国際連合食糧農業機関)、IAEA(国際原子力機関)、WHO(世界保健機関)の食品照射合同専門委員会による照射食品の安全宣言とはどのような内容か。

二 我が国ではジャガイモだけに食品照射を認めているが、ジャガイモだけを認めている理由は何か。

三 照射食品が安全と言える科学的根拠は何か。

四 我が国においても、ジャガイモ以外の他の食品にも照射の許可範囲を広げようとする検討が行われていると承知しているが、その検討の内容はどのようなものか。検討している委員会等の名称、委員等の氏名、許可範囲拡大を検討している対象食品名とともに、検討の経緯について回答を求める。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの内容については、昭和五十五年の国際連合食糧農業機関・国際原子力機関・世界保健機関の食品照射合同専門家委員会の報告書(テクニカルレポートシリーズ六五九)において、「いかなる種類の食品でも、総平均線量が十キログレイ以下で放射線照射された食品には毒性学的な危険性は全く認められない」とされていると承知している。

二について

食品に対する放射線照射については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において、原則として禁止しているが、お尋ねのばれいしょに対する放射線照射については、食品照射研究開発基本計画(昭和四十二年九月二十一日原子力委員会決定)に基づく研究結果を踏まえ、当時、食品衛生調査会において安全性が確認されたことなどから、昭和四十七年に、発芽防止を目的とするものに限り認めたものである。

三について

平成十八年九月に原子力委員会食品照射専門部会が取りまとめた報告書「食品への放射線照射について」(以下「食品照射専門部会報告書」という。)において、「照射食品の健全性については、国内外において、適正な線量等を守り照射を行った場合には健全であるという研究成果が蓄積されていることなどから、一定の見通しがある」とされているが、政府としては、ばれいしょに対する放射線照射を除き、食品一般に対する放射線照射の安全性の評価を行っていない。

四について

厚生労働省としては、食品照射専門部会報告書において、「有用性が認められる食品への照射については、食品安全行政の観点からの妥当性を判断するために、食品衛生法及び食品安全基本法に基づく検討・評価・・・が進められることが適切と考える」とされたことを踏まえ、今後、薬事・食品衛生審議会食品衛生分科会食品規格部会において食品安全委員会の意見を聴取する必要性があるかどうかを検討することとしているが、政府としては、現時点で、ばれいしょ以外の食品に対する放射線照射を認めるための検討を行っていない。

衆議院の原文

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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。

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