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照射ジャガイモに関する質問主意書
衆議院 第198回 第203号お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×7承知していない ×1
質問本文
二〇一九年五月三十一日まで市民による照射ジャガイモの市場調査が行われ、放射線を照射した直後のジャガイモが市場に出荷されていることが判明した。放射線を照射した直後のジャガイモは不安定な化学物質が生成され、動物実験でも危険が示唆されている。この照射直後のジャガイモが市場の半値近くで売り出されている。消費者は照射ジャガイモについて情報を持たず、安く販売されるため消費を余儀なくされている。食品衛生法で禁止されている放射線照射を例外として許可したジャガイモが、照射直後に消費されていることは緊急を要する問題であり、内閣としての答弁を求める。
一 一九七二年、士幌町農協のアイソトープ照射センター開設に当たって、国より照射を認める旨の通知内容はどのようなものであったか。内閣が知るところの具体的な通知内容を回答されたい。
二 厚生労働省は照射直後のジャガイモの安全性を検討しているか。
三 照射線量、照射時期等は士幌アイソトープ照射センターに一任されているのか。
四 現在、二月、三月、四月に照射されたジャガイモが店頭で販売されているが、照射直後のジャガイモの安全を確認したデータはあるか。あるなら出典を示されたい。
五 厚生労働省は照射直後のジャガイモの販売について士幌町農協から相談もしくは報告もしくは販売許可など何らかの要請を受けたことがあるか。
六 士幌町農協のアイソトープ照射センターはコバルト六〇の盗難・強奪などテロに対してどのような対策を立てているか。国は士幌町農協に何らかの具体的対策を通知しているか。
七 現在、士幌町農協のような放射線源を持つ民間の営業施設は何カ所あるか。
八 現在、士幌アイソトープ照射センターを所管するのは北海道庁で、厚生労働省は何ら関係ないのか。もし、ないのならそのようになったのは何年からか。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「一九七二年、士幌町農協のアイソトープ照射センター開設に当たって」及び「具体的な通知内容」の意味するところが必ずしも明らかではないが、士幌アイソトープ照射センターにおいてばれいしょ等に放射線を照射することを目的として、四十九万七千キュリーのコバルト六十の放射性同位元素を使用することについて、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律の一部を改正する法律(昭和五十五年法律第五十二号)による改正前の放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号)第三条第一項の許可を受けるため、昭和四十八年七月九日付けで士幌町農業協同組合から当時の科学技術庁長官に対して、同項の規定に基づき放射性同位元素の使用の許可の申請があったところ、政府においては、同長官が同年九月十九日付けで当該申請を許可(以下「本件許可」という。)し、同組合に対して、本件許可の旨及び同法第九条第一項の規定により許可証を交付する旨の通知を行ったことは承知している。
二について
お尋ねの「照射直後のジャガイモ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、発芽防止の目的で一定の吸収線量の放射線が照射されたばれいしょを食用に供することについては、昭和四十七年の食品衛生調査会において食品衛生上安全であると考えられるとされたところであり、こうしたこと等を踏まえ、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づく食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)においては、�@食品の製造工程等においてその管理のために照射する場合であって、食品の吸収線量が〇・一〇グレイ以下のとき又は�A発芽防止の目的でばれいしょに一定の方法により照射する場合に限り、販売の用に供する食品に放射線を照射することは認められているところである。
三について
お尋ねの「照射時期等」及び「一任」の意味するところが必ずしも明らかではないが、士幌アイソトープ照射センターにおけるばれいしょへの放射線の照射については、食品、添加物等の規格基準及び本件許可の範囲内において、士幌町農業協同組合が具体的な照射線量及び照射時期を決定しているものと承知している。
四について
お尋ねの「照射直後のジャガイモ」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、放射線の照射時期の如何にかかわらず、二についてで述べた食品、添加物等の規格基準において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している。
五について
お尋ねの「照射直後のジャガイモ」及び「相談もしくは報告もしくは販売許可など何らかの要請」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
六について
お尋ねの「コバルト六〇の盗難・強奪などテロ」に対する対策については、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律により報告等の義務が課されていないため、政府として把握しておらず、お答えすることは困難である。
また、政府としては、士幌アイソトープ照射センターを含めた放射性同位元素等の大規模使用者等に対して、「テロ対策関係省庁会議における確認事項を踏まえた放射性同位元素等の管理の徹底について(通知)」(平成十四年十月二十二日付け十四科原安第六十四号文部科学省科学技術・学術政策局原子力安全課放射線規制室長通知)等を発出し、放射性同位元素等の管理の徹底を求めている。
七について
お尋ねの「士幌町農協のような放射線源」及び「民間の営業施設」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
八について
お尋ねの「所管する」及び「関係ない」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。
この答弁書に出てくる定型句
お答えすることは困難 ×6趣旨が明らかではない ×7承知していない ×1
語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。
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