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照射食品に関する質問主意書
衆議院 第166回 第392号承知していない ×1
質問本文
二〇〇六年一〇月三日、内閣府原子力委員会より、厚生労働省に「食品への放射線照射について」が通知された。厚生労働省は通知を受け食品安全委員会へ諮問するか否かの資料収集を開始しているが、その進捗状況を確認する必要がある。また、キッコーマン(株)の健康食品に「放射線照射の疑いがある」として自主回収がされている。緊急を要する問題であり、内閣としての答弁を求める。
一 キッコーマンは「殺菌目的と思われるガンマ線が照射された可能性がある」として健康食品原料「ソイアクト」の自主回収を行っているが、この違反の事実についてキッコーマンから最初に相談を受けたのはいつか。
二 厚生労働省はキッコーマンの照射された健康食品原料「ソイアクト」の照射線量を科学的にチェックする検査を行ったか。
三 キッコーマンから厚生労働省には照射された線量はどのくらいと報告されているか。
四 照射していた米国のVDF/FC社では、いつから、どこの照射施設で、どの範囲の物質に、どのくらいの線量で照射していたとキッコーマンより報告されているか。
五 厚生労働省はキッコーマンの報告以外に独自に米国など関係者に問い合わせしているか。
六 キッコーマンによる自主回収を認めた理由は何か。
七 自主回収による回収状況は報告されているか。
八 キッコーマンは照射された商品を卸した会社は三十八社であるとしているが、この数及び会社名は厚生労働省に届けられているか。
九 キッコーマンより届けられている出荷先の企業名と出荷量を列記されたい。
十 キッコーマンにより一部の企業名が公表されているが、公表されていない企業がある。キッコーマンは各社の都合により企業名を公表できないと市民団体(照射食品反対連絡会)に回答しているが、これは強制力のない自主回収の欠陥であると考える。自主回収のような方法がとられたことは、厚生労働省は現時点で照射食品の完全な監視・管理ができないということでよろしいか。
十一 キッコーマンが厚生労働省に提出した報告書によれば「米国内向けに一部ユーザーの求めにより放射線照射を行っている」「管理ミスにより一部混入した商品を誤って出荷した可能性がある」と報告しているが、米国は大豆及び大豆加工品に放射線照射を認めているか。
十二 米国でも照射が認められていない場合、キッコーマンの報告について再度調査させなおす必要があるが、厚生労働省はキッコーマンに再調査させるか。
十三 原子力委員会からの通知に「�@既存検知技術の試験手順の厳密化、公定検知法への採用等、行政検査に用いられる公定検知法の早期確立、実用化に向けた取組の推進」とあるが、既存の方法で試験手順の厳密化をすれば、照射した線量を検査できると厚生労働省は考えているか。
十四 放射線照射された食品の監視・管理措置ができない場合、これは諮問しない理由になるか。
十五 照射食品を食品安全委員会に諮問するにあたって、厚生労働省が諮問に必要とする基準はなにか。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省としては、平成十九年五月二十五日に、キッコーマン株式会社が輸入した大豆発酵抽出物(以下「輸入大豆発酵抽出物」という。)に放射線が照射された可能性があることについて、同会社の社員から説明を受けたものである。
二について
お尋ねの検査については、実施していない。
三及び四について
厚生労働省としては、千葉県を通じてキッコーマン株式会社から、輸入大豆発酵抽出物を製造する米国のVan Drunen Farms/Future Ceuticals(以下「VDF/FC社」という。)が顧客の要望に応じて放射線を照射した食品を提供しており、VDF/FC社が提供する食品に対して放射線を照射する場合、VDF/FC社が委託する施設においてその照射を行い、その放射線の線量はすべて十キログレイ以下であるとの説明を受けているが、VDF/FC社における放射線照射の開始時期及びその対象物質の範囲については説明を受けていない。
五について
平成十九年六月五日付けで厚生労働省医薬食品局食品安全部監視安全課から駐日米国大使館農務部に対し、輸入大豆発酵抽出物にVDF/FC社が放射線照射を行ったか否か等について照会を行っている。
六について
厚生労働省としては、現在、駐日米国大使館農務部に対し、輸入大豆発酵抽出物にVDF/FC社が放射線照射を行ったか否か等について照会を行っているところであるが、キッコーマン株式会社の自主的な判断として、放射線が照射された輸入大豆発酵抽出物を輸入した可能性があることから、輸入大豆発酵抽出物を原料とする健康食品原料(以下「健康食品原料」という。)等を自主的に回収しているものと承知している。
七について
厚生労働省としては、平成十九年六月二十日に、千葉県を通じてキッコーマン株式会社から、同会社が実施している自主回収について、六月十八日現在での状況の報告を受けた。
八について
キッコーマン株式会社が健康食品原料を販売した会社の数及び名称については、千葉県を通じて同会社から資料を入手しているが、当該資料によると、同会社が健康食品原料を販売した会社は三十四社である。
九について
健康食品原料の出荷先の企業名については、輸入大豆発酵抽出物に放射線が照射されたかどうか確定しておらず、出荷先の企業名を公にすれば、当該企業の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあることなどから、お答えすることは差し控えたい。
また、八についてで述べた資料によると、キッコーマン株式会社が平成十四年四月一日から平成十九年五月十八日までの間に各企業に出荷した健康食品原料の数量は、二千五百四十四キログラム、八百八十五・四キログラム、五百五十キログラム、百九十八・二キログラム、百四十五・八キログラム、百三十六キログラム、百十キログラム、百五・一キログラム、百四・九キログラム、百四・一キログラム、五十・四キログラム、三十九キログラム、三十一・九キログラム、二十七・二キログラム、二十五・一キログラム、二十二キログラム、二十二キログラム、十六キログラム、十五キログラム、十・五キログラム、八・一キログラム、七・一キログラム、六・二キログラム、三キログラム、二キログラム、一・五キログラム、一キログラム、一キログラム、一キログラム、一キログラム、〇・九キログラム、〇・六キログラム、〇・三キログラム及び〇・二キログラムである。
十について
食品の製造又は加工過程における放射線照射については、食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号)第十一条第一項の規定に基づき定められた食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号。以下「規格基準」という。)により、原則として禁止され、同条第二項の規定により、これに違反して製造又は加工された食品の輸入、販売等が禁止されているところであるが、厚生労働省としては、これらの規定の遵守を確保するため、輸入される加工食品については、輸入者に輸入の都度、製造又は加工の方法等について厚生労働大臣への届出を義務付けており、当該食品に放射線照射が行われたか否かについて、当該届出に基づき、検疫所において輸入時に確認するとともに、放射線照射を行っている可能性がある国から輸入される食品については、輸出国の製造者からの放射線照射の有無に係る書類の提出を求め、確認を行っている。また、輸入時又は国内流通時において、食品の製造又は加工過程において放射線照射が行われたことが疑われる場合には、厚生労働省又は都道府県等において、必要に応じて調査を行うなど、適切な監視を行っているところである。
なお、本件事案については、駐日米国大使館農務部に対し、輸入大豆発酵抽出物に放射線照射を行ったか否か等について照会するとともに、本件事案を踏まえ、輸入者に対して、VDF/FC社が製造する食品を輸入する場合には、放射線が照射されていないことの確認を行うよう指導しているところである。
十一について
厚生労働省としては、米国において、大豆及び大豆加工品に放射線照射を行うことを認めているか否かについては承知しておらず、現在、駐日米国大使館農務部に対し、米国において大豆発酵抽出物に対する放射線照射が認められているか否か等について照会を行っているところである。
十二について
厚生労働省としては、米国において大豆発酵抽出物に対する放射線照射が認められているか否かにかかわらず、仮に規格基準に違反して輸入大豆発酵抽出物に放射線照射が行われていれば、我が国の食品衛生法第十一条第二項の規定に違反するものであり、キッコーマン株式会社に再度の調査を指示する必要があるものとは考えていない。
十三について
厚生労働省としては、現在のところ、我が国のみならず、国際連合食糧農業機関・世界保健機関合同食品計画の実施機関であるコーデックス委員会に設置されている分析・サンプリング法部会においても、食品に照射した放射線の線量の検査法は確立していないと承知している。
十四及び十五について
厚生労働省としては、食品への放射線の照射に関して、規格基準を改正するか否かについては、食品安全基本法(平成十五年法律第四十八号)第十一条第一項に規定する食品健康影響評価に必要な科学的知見の充実、食品への放射線照射の必要性、消費者からの意見等を踏まえて、専門家の意見も聴きながら判断すべきと考えているが、規格基準を改正しようとする場合には、厚生労働大臣は、同法第二十四条第一項第一号の規定に基づき、食品安全委員会に諮問しなければならないこととされており、諮問を受けた同委員会は、同法第二十三条第一項第二号の規定に基づき、食品健康影響評価を行うこととされている。
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