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照射ジャガイモ・照射資材に関する質問主意書

衆議院 第198回 第243号お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×7

提出者
立憲民主党・無所属フォーラム
提出日
2019年6月18日
内閣転送 2019年6月24日
答弁書受領日
2019年6月28日
提出から10日
答弁の項目数
8
質問 1,101字/答弁 1,362字

質問本文

放射線を照射した直後のジャガイモが市場に出荷されている。放射線を照射してから六十日以内に購入されている。食品衛生法で禁止されている放射線照射が例外として許可されたジャガイモが、照射された直後に消費されていることは緊急を要する問題である。また、放射線で殺菌した資材(ピートや鶏糞など)に根粒菌を植え付けたものが販売されているとされる。こうした放射線照射が拡大していることについて内閣としての答弁を求める。

一 国は放射線照射後三十日以内のジャガイモについてその安全性を確認する実験を行っているか。

二 国は放射線照射後三十日以内のジャガイモについてその安全性を確認した学術論文を持っているか。持っているなら出典を記されたい。

三 国は放射線照射後六十日以内のジャガイモについてその安全性を確認する実験を行っているか。

四 国は放射線照射後六十日以内のジャガイモについてその安全性を確認した学術論文を持っているか。持っているなら出典を記されたい。

五 内閣衆質一九八第二〇三号で「放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している」としているが、照射によるアルキルシクロブタノン類の生成は照射ジャガイモを含めた新たな知見ではないのか。

六 照射ジャガイモにはアルキルシクロブタノン類の生成がないことを実験で確認しているのか。

七 放射線を照射する時期は士幌町農業協同組合に一任されているそうだが、一九七四年以降、二〇一九年六月までに照射時期について国は一度でも士幌町農業協同組合(照射センターを含む)から文書、メール、FAX、直接の面談などで連絡を受けたことはないか。

八 二〇一九年、二月、三月、四月に照射されたジャガイモが店頭で販売されていた。休眠期が終わってからの照射で購入後、発芽が認められるものがある。表示に「芽どめじゃが」とあるが表示として問題はないか。

九 二〇一九年現在、放射線源を保有し、照射することを業とする民間の営業施設は何カ所あるか。

十 士幌町アイソトープ照射センターではジャガイモ以外に照射をしているものがあるか。

十一 原子力委員会はアジア十一カ国と「アジア原子力協力フォーラム(FNCA)」を立ち上げている。ここで「バイオ肥料プロジェクト(二〇〇二年から)」として、放射線で殺菌した資材(ピートや鶏糞など)に培養した根粒菌や菌根菌を植え付け、日本では十勝農協連やいくつかの企業により販売されているとアジア原子力協力フォーラム(FNCA)のホームページに記されているが、こうした照射資材が販売されているのは事実か。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一から四までについて

お尋ねの「放射線照射」、「その安全性を確認する実験」及び「その安全性を確認した学術論文」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。なお、先の答弁書(令和元年六月十四日内閣衆質一九八第二〇三号。以下「前回答弁書」という。)四についての後段で述べたとおり、放射線の照射時期の如何にかかわらず、前回答弁書二についてで述べた食品、添加物等の規格基準(昭和三十四年厚生省告示第三百七十号)において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知している。

五について

お尋ねの「アルキルシクロブタノン類」及び「照射ジャガイモを含めた新たな知見」の意味するところが必ずしも明らかではないが、前回答弁書四についての後段で述べたとおり、前回答弁書二についてで述べた食品、添加物等の規格基準において認められている方法により放射線が照射されたばれいしょの安全性について問題となる新たな知見は得られていないものと承知しており、放射線が照射された食品における二−アルキルシクロブタノン類の生成について現在得られている知見は、当該問題となる新たな知見に該当するとは考えていない。

六について

お尋ねの「アルキルシクロブタノン類」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府においては、放射線が照射されたばれいしょには二−アルキルシクロブタノン類が生成されないことを確認する実験は、行っていない。

七について

御指摘の「一任」及び「直接の面談など」の意味するところが必ずしも明らかではないが、放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和三十二年法律第百六十七号。以下「放射線障害防止法」という。)第四十三条の二第一項の規定に基づく原子力規制委員会による立入検査(以下「立入検査」という。)の記録を確認したところ、同委員会は、平成二十八年十一月二十二日に実施した立入検査において、士幌アイソトープ照射センターから、十一月中旬から四月中旬までに同センターで放射線の照射が実施されている旨聞いているところである。

八について

お尋ねの趣旨が明らかではないため、お答えすることは困難である。

九について

お尋ねの「放射線源」、「照射することを業とする」及び「民間の営業施設」の意味するところが明らかではないため、お答えすることは困難である。

十について

お尋ねの「照射をしているもの」の意味するところが必ずしも明らかではないが、士幌町農業協同組合から原子力規制委員会に提出された平成二十八年九月二十一日付けの放射線障害防止法第十条第二項の規定による変更の許可の申請書において、同組合が使用する「密封された放射性同位元素」の「使用の目的」は、「食品・医療器具等の照射及びその他の試験照射」とされているものと承知している。

十一について

お尋ねの「照射資材」の意味するところが必ずしも明らかではないが、アジア原子力協力フォーラム(FNCA)の運営を文部科学省から委託されている公益財団法人原子力安全研究協会が確認したところ、十勝農業協同組合連合会は、放射線の照射により滅菌されたピートに根粒菌等を混ぜた商品を販売しているとのことである。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×3趣旨が明らかではない ×7

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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