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食鳥検査法に関する質問主意書
衆議院 第132回 第3号
質問本文
「食鳥検査法」は、食鳥処理場の事業について衛生上の見地から必要な規制を行うとともに、食鳥検査の制度を設けることにより、食鳥肉等に起因する衛生上の危害の発生を防止し、もって公衆衛生の向上及び増進に寄与することを目的に平成二年六月に成立公布され、平成三年四月一日に施行されました。
それからはや三年が経過した現在、成鶏処理に関しては構造設備基準が適合しないまま認可されたり、検査方法等においても違法箇所が多く見受けられるとの訴えがあり、また、平成五年十一月には「食鳥検査法」に基づいて施設整備した業者によって「食鳥検査法を守る会」を結成し厚生省及び違法認可したとされる各県に対し監督権の行使及び職務執行勧告・職務執行命令等の申立・請願を行ってきたが、いっこうに改善されなかったとの訴えもあったので次の事項について質問致します。
一 構造設備基準については、厚生省令の構造設備基準に適合したものにのみ認可されるべきものであるが、福島行政監察事務所及び岡山・徳島両行政監察事務所の監察結果にあるような基準不適合の施設が存在している事実があるのではないか。
二 「食鳥検査法」で規定されている検査方法についてであるが、「生体検査」「脱羽後検査」「内臓摘出後検査」の順に検査することとなっているが、検査法を守る会の会員以外の業者は、外剥ぎ方式で六千羽から八千羽の処理を実施しているようであり、このような状況で同一検査が可能であるかどうか。
三 次に認定小規模についてであるが、大規模認定業者は公的検査が義務付けられ、処理羽数年間三十万羽以下の認定小規模業者は自主検査で、検査手数料がかからないことになっているのは、明らかに不平等ではないか。また、認定小規模の施設の方がむしろ設備基準に適合しない者が多いのではないかと思うがどうか。
四 次に成鶏八千万羽の処理に対し、二百の大規模処理場と一千を超える認定小規模処理場が認可されている。検査手数料がかからず、施設整備も充分に行っていない認定小規模処理場において、鶏が容易に購入でき、他方設備投資を実施した業者においてはなかなか購入できない状態のようである。
もしこのようなことが事実だとすれば、法律を守って設備投資した大規模な処理場が倒産し、設備基準に不適合な処理場だけが存在することにならないか。政府の現状認識をうかがいたい。あわせて、もしこのような情況が生じた場合において、政府はどのような対策を講ずるのか。
右質問する。
政府答弁書
一について
食鳥処理場については、現在、その構造又は設備の一部が厚生省令で定める構造設備基準に適合していないものも存在するが、このような食鳥処理場については、都道府県知事等がその整備改善を指導しているところである。
二について
御指摘の外剥ぎ方式による食鳥処理が行われている場合においても、食鳥肉、内臓等が同一の食鳥に由来するものであることを確認することができることから、適正な食鳥検査が可能であると考えている。
三について
認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥検査の特例に関する規定は、食鳥を一羽ずつ手作業でとさつ、解体等を行うことから食鳥とたい、内臓等の異常を発見しやすい等といった小規模な食鳥処理場の実態に配慮するとともに、認定小規模食鳥処理業者が食鳥処理衛生管理者に食鳥とたい、内臓等の異常の有無を確認させること等により食鳥肉の衛生が確保できることから設けられた制度であり、合理的なものであると考えている。
なお、認定小規模食鳥処理業者に係る食鳥処理場に構造設備基準に適合していないものが多いという事実はないものと考えている。
四について
現在、食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成二年法律第七十号)の施行により、認定小規模食鳥処理業者以外の食鳥処理業者において成鶏の購入が困難となっているという状況が生じているとは考えていない。また、大規模な食鳥処理場が倒産し、構造設備基準に不適合な食鳥処理場だけが存在することになるということはないものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。