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鳥獣保護行政に関する質問主意書

参議院 第164回 第69号

提出者
参議院
提出日
2006年6月9日
内閣転送 2006年6月14日
答弁書受領日
2006年6月20日
提出から11日
答弁の項目数
8
質問 1,569字/答弁 1,530字

質問本文

鳥獣保護行政のうち、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(以下「鳥獣保護法」という。)の保護の対象等及び他の法令との関係等について明らかでない部分があるので、以下質問する。

一 鳥獣保護法第八十条は、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」又は「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」であって「環境省令で定めるもの」について、鳥獣保護法の規定の適用除外を定めている。これは、「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」及び「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」の中から、環境省自らの判断で選択するものという理解でよいか。

二 鳥獣保護法第八十条に基づく適用除外についての環境省の判断基準は、ある鳥獣が「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている」かどうかという点は含まれず、条文では明記されていない別の観点・基準があるという理解でよいか。そうであれば、その判断基準を具体的に明らかにされたい。

三 「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」について、文化財保護法で適切な保護管理がなされているジュゴンとスナメリのうち、ジュゴンだけが鳥獣保護法の対象になっている。スナメリを対象とせずに、ジュゴンだけを対象にすると環境省が判断した具体的な理由は何か。

四 「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」について、水産資源保護法で適切な保護管理がなされているジュゴンとトドのうち、ジュゴンだけが鳥獣保護法の対象になっている。トドを対象とせずに、ジュゴンだけを対象にすると環境省が判断した具体的な理由は何か。

五 三と四に対する答弁が、これまでの私の照会に対して回答したように、それぞれ環境省自身の調査と水産庁との情報交換・調整を踏まえて判断したという趣旨となるのであれば、理由の説明としては不十分である。環境省自身の調査結果として、スナメリやトドと比べてジュゴンはどのように違っているから対象にすべきものと判断したのか、具体的に示されたい。

六 環境省は、これまでの私の照会に対し、ジュゴンの取扱いについては水産庁との調整の結果を、また、トドの取扱いについては水産庁との情報交換の結果をそれぞれ踏まえたと回答している。ここでいう「調整」と「情報交換」はどのように違うのか。それぞれどのような調整又は情報交換が行われたのか、内容を具体的に時系列で明らかにされたい。

七 鳥獣保護法第八十条を受けた鳥獣保護法施行規則第七十八条の表現は、環境省令で定める判断基準には結局のところ「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣」と「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」の二つしかないことを示しているのではないか。そうであれば、一で私が示した鳥獣保護法第八十条の解釈と矛盾するのではないか。

八 環境省が二〇〇一年より実施している「ジュゴンと藻場の広域的調査」は、これまでどのような成果が上がり、今年度はどのような取組を行う予定か。

九 我が国は、一九九三年に生物多様性条約を批准しているが、この条約の履行を担保するための国内法は、どの法令に当たるか。条約批准時の関連法令及び現在の関連法令の名称を示されたい。

十 九に対する答弁で示された法令の趣旨や目的は、いずれもこの条約の理念に適合していると考えているのか。また現在ある国内法令だけで、この条約履行には必要十分と考えているのか。

十一 両生類、爬虫類、魚類及び昆虫類の希少種ではないいわゆる普通種について、種及び生息地を保全する法令や制度は我が国に存在するか。存在するのであれば、法令や制度の具体的な名称を挙げられたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び二について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号。以下「法」という。)第八十条第一項の規定により法の規定の適用が除外される鳥獣については、環境大臣が、法第八十条第二項において準用する法第三条第三項の規定により農林水産大臣に協議するとともに、中央環境審議会の意見を聴いて、環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれのある鳥獣又は他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣の中から、生息状況等を踏まえて法による保護管理の必要性を総合的に勘案し、環境省令で定めることとされている。

三から五までについて

スナメリ及びジュゴンについては文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号)及び水産資源保護法(昭和二十六年法律第三百十三号)に基づき、トドについては漁業法(昭和二十四年法律第二百六十七号)に基づき捕獲規制による保護管理がなされているが、ジュゴンについては、日本周辺における生息状況にかんがみ、文化財保護法及び水産資源保護法による保護管理に加え、法による保護管理の対象とすることが適当と判断したため、法の規定の適用の対象としている。

六について

環境省としては、法第八十条第一項の環境省令を定めるに当たり、水産庁との間でトド及びジュゴンの生息状況等についての情報交換を行い、農林水産省への協議等の必要な調整を行ったものである。

七について

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律施行規則(平成十四年環境省令第二十八号)第七十八条は、法第八十条第一項の規定により法の規定の適用が除外される鳥獣について「環境衛生の維持に重大な支障を及ぼすおそれがある鳥獣」と「他の法令により捕獲等について適切な保護管理がなされている鳥獣」とに分けて規定しているものである。

八について

環境省が平成十三年度から実施している「ジュゴンと藻場の広域的調査」については、これまでの調査結果から、沖縄本島の周辺海域にジュゴンの餌場となる藻場が約二千ヘクタール存在すると推定されること、ジュゴンは沖縄本島の周辺海域に生育する七種の海草を摂取していること、ジュゴンは沖縄本島の周辺海域で見られ、沖縄本島の東海岸中北部及び西海岸北部の周辺海域に主として分布していると考えられること等が判明した。

本年度は、引き続きジュゴンの生息状況に関する情報の収集に努めるとともに、ジュゴンの保護の推進に向けた普及啓発に取り組む予定である。

九について

生物の多様性に関する条約(平成五年条約第九号)が定める国内措置としては、平成五年五月に我が国が同条約を締結した時点においては、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律(大正七年法律第三十二号)、自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律(平成四年法律第七十五号)等に基づく措置が講じられており、その後、遺伝子組換え生物等の使用等の規制による生物の多様性の確保に関する法律(平成十五年法律第九十七号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(平成十六年法律第七十八号)等に基づく措置が講じられている。

十について

九についてで掲げた法律は、その目的がいずれも生物の多様性に関する条約の理念に沿うものであり、これらの法律を的確に運用することで条約に基づく義務を十分に履行することができるものと考えている。

十一について

御指摘の法令及び制度としては、例えば、自然環境保全法第十四条第一項の規定に基づく原生自然環境保全地域並びに自然公園法第十四条第一項の規定に基づく国立公園及び国定公園の特別保護地区が挙げられる。

参議院の原文

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