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モモンガを宅配便で配送することに関する質問主意書
参議院 第204回 第45号承知していない ×1個別の事案 ×1
質問本文
令和元年六月十九日に、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号。以下「改正法」という。)が公布され、第一種動物取扱業による適正飼養等の促進等について新たな規定が設けられた。
しかし、改正法が施行された令和二年六月以降も、生きたモモンガを宅配便で配送する等、動物の愛護と管理の観点から鑑みて、不適切ではないかと思われる事例が散見される。
そこで、大切な動物たちの命を守るため、以下、政府に質問する。
一 動物の愛護及び管理に関する法律の第二十一条の四で、動物の販売を業とする第一種動物取扱業者は、販売に際して、購入者に対しその事業所において、動物の現在の状態を直接見せるとともに、対面により情報提供を行うこととされた。
一方、改正法の施行後も、生きたモモンガを宅配便等で配送する第一種動物取扱業者の存在が複数報告されている。これらの業者が生きたモモンガの販売を行っているとすると、事業所における対面での情報提供や動物の状態の確認が行われていない可能性も考えられ、法律に反するのではないか。政府としてこの現状をどのように把握し、対応しているのか伺う。
二 生きた動物を宅配便等で配送する際には、配送業者が輸送中の給餌や給水等の手当を要しないこと、温度の調節や換気等をしないために死亡するおそれがあることについて依頼主が承諾すること等の条件を付けていることがある。
令和三年六月に、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令が施行される予定であり、動物の輸送方法に関する事項について、動物の生態等に適した温度、換気、湿度等が確保されるようにすること、適切な量及び回数により給餌及び給水を行うこと等の基準が規定される予定であると承知している。
この省令が施行されれば、生きたモモンガを宅配便等で配送することは、第一種動物取扱業者の基準の遵守義務を満たすと考えられるか、政府の見解を伺う。
右質問する。
政府答弁書
一について
御指摘の「生きたモモンガを宅配便等で配送する第一種動物取扱業者の存在が複数報告されている」ことの現状について、政府としてその詳細を把握していないが、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項第四号に規定する第一種動物取扱業者(以下「第一種動物取扱業者」という。)のうち哺乳類、鳥類又は爬(は)虫類に属する動物の販売を業として営む者は、法第二十一条の四の規定に基づき、「動物を販売する場合には、あらかじめ、当該動物を購入しようとする者・・・に対し、その事業所において、当該販売に係る動物の現在の状態を直接見せる」こと及び「対面・・・により書面又は電磁的記録・・・を用いて・・・当該動物に係る繁殖を行つた者の氏名その他の適正な飼養又は保管のために必要な情報として環境省令で定めるものを提供」することが義務付けられており、仮に当該義務に違反する場合には、法第二十三条第二項の規定による勧告や同条第四項の規定による命令等の対象となり得る。
二について
動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条中法第二十一条の改正規定及び第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号)が施行される令和三年六月一日以後においては、第一種動物取扱業者には、法第二十一条第一項の規定に基づき、同令第二条第五号ロに規定する動物の輸送の方法に関する事項に係る基準、すなわち「動物の生理、生態等に適した温度、明るさ、換気、湿度等が確保されるようにすること」等の遵守が義務付けられるが、お尋ねの「生きたモモンガを宅配便等で配送すること」が当該義務に違反するか否かは、個々の事案に応じて当該事案に係る第一種動物取扱業者に対して法第十条第一項の登録を行った都道府県知事等により判断されるものと考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。