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動物の譲渡支援に関する質問主意書

衆議院 第187回 第59号お答えすることは困難 ×1

提出者
維新の党
提出日
2014年11月4日
内閣転送 2014年11月10日
答弁書受領日
2014年11月14日
提出から10日
答弁の項目数
4
質問 1,187字/答弁 649字

質問本文

「動物の愛護及び管理に関する法律」において、都道府県等による犬及びねこの引取り業務が規定されている。また「犬及びねこ引取り並びに負傷動物の収容に関する措置要領」において、引取り又は収容した犬については、できるだけ生存の機会を与えるようにすることと通知されている。さらに各自治体に対して適切な飼養保管及び譲渡動物や譲渡者の選定について、環境省は「譲渡支援のためのガイドライン」を作成している。これら動物愛護行政に基づいた動物の譲渡支援に関し、ある自治体が実際に直面した事例を基に次の事項について質問する。

一 環境省は二〇一四年六月、「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン」を発表し、将来的には犬やねこの殺処分を将来的にゼロにすることを目指している。一方で、環境省が作成した「譲渡支援のためのガイドライン」では、譲渡をする際に譲渡動物の選定テストマニュアルを作成し、譲渡犬やねこの選定や選別基準の判定マニュアルを詳細に紹介している。この選定基準に基づくと、譲渡できないと評価を受けた動物に対して、自治体はどのような対応をしなければならないのか。現状では、殺処分するか否かの判断基準は各自治体の判断にゆだねられているが、このガイドラインに従うと殺処分することになる。殺処分に関する基準は設定しないのか。

二 「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン」によると広域的な譲渡の推進や連携について記載されている。一方で、実際に動物の譲渡が都道府県をまたいで行われる場合、「譲渡支援のためのガイドライン」によると、譲渡前(時)講習会を行い、譲渡後も家庭訪問を行うなどの譲渡後調査を行うこととされているのみで、都道府県をまたいで譲渡された場合の都道府県の連携や役割分担が書かれていない。引取り希望者が甲県に在住し、譲渡する都道府県が乙県の場合のように、都道府県をまたいで動物の譲渡が行われた場合、どの都道府県が譲渡前講習を行い、譲渡後調査を行うのか。

三 �@ 「譲渡支援のためのガイドライン」の譲渡選定基準に従って選定し、譲渡に適していると判断された動物を希望者に譲渡した場合、その後譲渡動物が新しい飼い主に対して襲い掛かる等の問題を起こした場合、譲渡した都道府県には何らかの責任が生じるのか。

�A 「譲渡支援のためのガイドライン」の譲渡犬選定基準に従って選定した結果、譲渡に適さないと判断された動物に対して、引き取り希望者が強く引き取りを希望した場合、どのような対応を想定しているか。

�B 先述の�@に関連して、譲渡に適さないと判断した動物に対して、引き取り希望者が強く引き取りを希望した場合、自治体の判断によって、殺処分をしないために譲渡することにした場合、引取り先で問題が生じた時の責任は譲渡した自治体に生じるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

御指摘の「譲渡支援のためのガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)は、都道府県、指定都市及び中核市(以下「都道府県等」という。)の実情に応じて役立てられることを目的として作成したものであり、都道府県等により譲渡に適すると判断された犬猫以外の犬猫については、当該都道府県等の判断により、やむを得ず殺処分が行われることがある。この場合、その判断は、都道府県等の収容施設の状況や犬猫の個体の状況によって異なるものであり、国において、当該判断の基準を設定することは困難であると考えている。

二について

ガイドラインは、主として一の都道府県等内において行われる犬猫の譲渡を念頭に作成したものであるが、「人と動物が幸せに暮らす社会の実現プロジェクトアクションプラン」(平成二十六年六月環境省作成)で示しているとおり、都道府県等の連携による広域的な譲渡の推進は重要であると考えている。お尋ねの「譲渡前(時)講習会」及び「譲渡後調査」の実施については、連携する都道府県等の実情に応じ適切な役割分担が行われるべきと考えている。

三の�@について

お尋ねについては、個別具体の事例に即して判断されるべきものであると考えている。

三の�A及び�Bについて

都道府県等により譲渡に適すると判断された犬猫以外の犬猫の取扱いについては、当該都道府県等の判断に委ねられている。また、都道府県等の判断で、当該犬猫を引取り希望者に譲渡した場合の責任については、個別具体の事例に即して判断されるべきものと考えている。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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