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保護犬又は保護猫の譲渡前のトライアル飼育に関する再質問主意書
参議院 第211回 第7号お答えすることは困難 ×1趣旨が明らかではない ×1
質問本文
令和五年一月二十五日に提出した「保護犬又は保護猫の譲渡前のトライアル飼育に関する質問主意書」(第二百十一回国会質問第二号)に対する答弁書(内閣参質二一一第二号)は、トライアル飼育をめぐる政府の現状認識や問題意識が希薄であることを明白に示すものであり、遺憾である。
トライアル飼育の際に、当該犬又は猫の所有権の帰属を確認する契約書類等を交わしているところでは、保護主側に所有権があるとしているが、全ての団体や個人が契約書類等で当該犬又は猫の所有権の帰属を確認しているわけではなく、特に個人ボランティアではその傾向が見られる。
トライアル期間中の犬又は猫の所有権の帰属に関して、以下改めて質問する。
一 トライアル飼育についてのガイドラインを示すためにも、犬又は猫のトライアル飼育や、トライアル期間中の犬猫の所有権帰属等をめぐるトラブルについて、政府として全国の実態を調査することが不可欠と考えるが、政府の見解を示されたい。
二 犬又は猫の保護主とトライアル飼育先との間で、トライアル期間中の犬猫の所有権の帰属について合意や確認をしていない場合、どちらに所有権が帰属するのか。保護主が所有・占有の意思を示している場合は、民法第二百三十九条第一項の規定により、保護主が所有権を取得することになると考えるが、政府の見解を示されたい。また、前記所有・占有の意思を示しているにもかかわらず、トライアル飼育先に所有権が帰属する場合は、その根拠規定を示されたい。
三 トライアル飼育先が犬猫を返還しない等のトラブルについては、保護主が書面により所有・占有の意思を示している場合であっても、国が所有権の帰属について明確な見解を示していないとして地方自治体等が相談を受け付けてくれないとの声が挙がっている。トライアル飼育の際の所有権の帰属につき、国として明確な方針を早急に示すべきと考えるが、政府の見解を示されたい。また、トライアル飼育をめぐるトラブルについて、どこに相談すればよいのかを具体的に示されたい。さらに、相談窓口の周知・広報を進めることが必要と考えるが、政府の見解を併せて示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
現時点では、御指摘の「犬又は猫のトライアル飼育や、トライアル期間中の犬猫の所有権帰属等をめぐるトラブル」に関する相談が環境省に寄せられていない状況であることなどから、御指摘の点に関して「政府として全国の実態」の「調査」を現時点において直ちに実施する必要があるとは考えていないが、御指摘の「トライアル飼育」の状況については、引き続き情報収集に努めてまいりたい。
二及び三の前段について
お尋ねの「トライアル期間中の犬猫の所有権の帰属」については、政府として、私人間の法律関係であり、御指摘のように「所有権の帰属を確認する契約書類等を交わしている」か否かにかかわらず、契約当事者間の合意により個別に決まるものと考えており、また、契約時に明示的に「トライアル期間中の犬猫の所有権の帰属について合意や確認をしていない場合」についても、契約当事者間の合意内容の解釈等により個別に判断されるべきものと考えている。
また、「保護主が所有・占有の意思を示している場合は、民法第二百三十九条第一項の規定により、保護主が所有権を取得することになると考えるが、政府の見解を示されたい」とのお尋ねの趣旨が必ずしも明らかではないが、同項の規定は無主物の帰属に関するものであるため、「保護主」が所有している犬又は猫の「トライアル飼育」については、同項が適用されるものではないと考えられる。
三の中段及び後段について
「トライアル飼育をめぐるトラブルについて、どこに相談すればよいのか」とのお尋ねについては、「トラブル」の具体的な状況が明らかではないため、一概にお答えすることは困難である。また、御指摘の「トライアル飼育の際の所有権の帰属」などを始めとした、動物の所有権に関するトラブルの「相談窓口の周知・広報」については、必要に応じて検討を進めていく考えである。
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