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犬猫等販売業に関する質問主意書
参議院 第190回 第7号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇一三年の改正動物愛護管理法の施行から三年目となるが、その施行状況について質問する。
一 二〇一三年の改正動物愛護管理法の施行で新たに創設された犬猫等販売業について、NGOが全国の自治体にアンケートをとった(以下「アンケート」という。)ところ、「犬猫等健康安全計画」(以下「計画」という。)の提出義務を守っていない業者は昨年九月から十一月の時点で全国で少なくとも百八十業者を超えている。すでに営業の実態のない業者も少なからずいるものと思われるが、提出をせず犬猫の販売を行っている事業者に対しては、各自治体が勧告・命令を出す等の厳しい対応をとり、犬猫の販売の中止もしくは廃業をうながすよう、国として対策をとるべきではないか。また、勧告・命令を経ずして罰則を課すこと、営業実態が確認できない事業者の登録の抹消をすることは、それぞれ可能か。
二 アンケートによれば、昨年五月三十日が締め切りになっている昨年度の「犬猫等販売業者定期報告届出書」についても、未提出業者が全国で二千二百件を超える。これについても口頭での督促等では限界があるのではないか。また、過料を課す等、積極的な対応をとるよう、全国の自治体にうながすべきではないか。
三 そもそも犬猫等販売業の制度が新たにできた背景には、不適切な飼育を継続する業者が多いことが挙げられる。計画が国の定める基準と乖離している場合には業の取消ができるようになり、計画の定めるところに従い業務を行わなければならないと定められたことは前進だが、計画に沿った実態があるかどうかの確認についても、計画的に立入を行っている自治体、苦情等があったときのみ立ち入る自治体等、対応がばらばらである。また、「犬猫等販売業者定期報告届出書」との照合を行うとした自治体はアンケートでは三分の一程度である。環境省として、計画に沿った実態があるかどうかの確認についてどのように行うべきと考えているか。
四 犬猫の年間の繁殖回数の制限や、動物取扱業者の施設基準の強化等について検討を開始することが報道されているが、この動きは現状どうなっているか。
五 犬猫以外の動物についても、指導を繰り返すのみで実際の改善に至らないケースが多く、前記四で示した検討の対象に含めるべきと考えるが、どうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十条第一項に規定する第一種動物取扱業(以下「第一種動物取扱業」という。)を営もうとする者は、同項の規定に基づき、当該業を営もうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事又は地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の長(以下「都道府県知事等」という。)の登録を受けなければならないこととされており、当該登録の申請をする者が、法第十条第三項に規定する犬猫等販売業(以下「犬猫等販売業」という。)を営もうとする場合には、同項の規定に基づき、同条第二項の申請書に、同条第三項第二号に規定する犬猫等健康安全計画(以下「犬猫等健康安全計画」という。)を記載しなければならないこととされている。また、法第十二条第一項第三号に規定する第一種動物取扱業者(以下「第一種動物取扱業者」という。)が、犬猫等販売業を営もうとする場合には、法第十四条第一項の規定に基づき、あらかじめ、環境省令で定めるところにより、都道府県知事等に届け出なければならないこととされており、当該届出は、動物の愛護及び管理に関する法律施行規則(平成十八年環境省令第一号)第五条第一項の規定に基づき、犬猫等健康安全計画等を記載した届出書を提出して行うこととされている。さらに、動物の愛護及び管理に関する法律の一部を改正する法律(平成二十四年法律第七十九号。以下「改正法」という。)附則第三条第一項の規定により法第十条第一項の登録を受けたものとみなされる者のうち改正法の施行の際現に犬猫等販売業を営んでいる者(以下「既存犬猫等販売業者」という。)は、改正法附則第三条第二項の規定に基づき、改正法の施行日から起算して三月以内に、法第十条第三項各号に掲げる事項を記載した書類を都道府県知事等に届け出なければならないこととされている。第一種動物取扱業者又は既存犬猫等販売業者が、それぞれ、法第十四条第一項又は改正法附則第三条第二項の規定に違反した場合には、都道府県知事等は、法第十九条第一項第六号の規定に基づき、その登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができることとされている。環境省としては、都道府県及び指定都市(以下「都道府県等」という。)において、法に基づき当該取消し又は命令が適切に行われるよう都道府県等に対して必要に応じて助言してまいりたい。
また、御指摘の「勧告・命令を経ずして罰則を課すこと」の意味するところが必ずしも明らかではないが、法第十条第一項の規定に違反して登録を受けないで第一種動物取扱業を営んだ者は、法第四十六条第一号の規定により百万円以下の罰金に処することとされており、法第十四条第一項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者又は改正法附則第三条第二項の規定による届出をせず、若しくは虚偽の届出をした者は、それぞれ、法第四十七条第一号又は改正法附則第九条第一項の規定により三十万円以下の罰金に処することとされている。
さらに、御指摘の「営業実態が確認できない事業者の登録の抹消」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県知事等は、法第十七条の規定に基づき、法第十三条第一項若しくは法第十六条第二項の規定により第一種動物取扱業者の登録がその効力を失ったとき又は法第十九条第一項の規定により第一種動物取扱業者の登録を取り消したときは、当該第一種動物取扱業者の登録を抹消しなければならないこととされている。
二及び三について
環境省としては、都道府県等に対し、「第一種動物取扱業者に対する監視、指導等の徹底について(犬猫等健康安全計画の遵守)」(平成二十八年一月五日付け環自総発第一六〇一〇五一号環境省自然環境局総務課長通知)により、法第十四条第三項に規定する犬猫等販売業者(以下「犬猫等販売業者」という。)の犬猫等健康安全計画の遵守状況に関し、法第二十四条第一項の規定に基づき、報告を求め、又は立入検査を実施すること、法第二十二条の六第二項の規定による届出をしなかった者に対する法第十九条第一項第六号の規定に基づく登録の取消し又は業務の停止命令を行うこと等を含め、犬猫等販売業者に対する適切な対応について技術的助言を行ったところである。
四及び五について
個々の報道に関し、政府としてお答えすることは差し控えたいが、環境省としては、第一種動物取扱業の登録の対象となる動物の繁殖に関する規制の在り方、施設基準の明確化等について、現在、科学的知見及び海外における規制の導入状況の情報収集を行っているところであり、今後、これらで得られた情報を基に検討することとしている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。