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動物の愛護及び管理に関する法律における動物愛護センターの業務の充実に関する質問主意書
衆議院 第221回 第40号お答えすることは困難 ×1
質問本文
「動物の愛護及び管理に関する法律」(昭和四十八年法律第百五号。以下、法という。)第三十七条の二第二項は、都道府県等が設置する動物愛護センターの業務について定めており、動物愛護及び管理に関する広報その他の啓発活動等の業務を行うこととしている。
一方、繁殖制限の取組が十分に行われなかったことにより、繁殖が進んだ結果、遺棄、殺処分及び多頭飼育崩壊につながる事案も後を絶たない。犬猫の遺棄、殺処分及び多頭飼育崩壊を未然に防止するための繁殖制限に関する普及啓発や助成制度について十分な認知が進んでいないとの指摘があることから、動物愛護センターが繁殖制限に関する取組の拠点として一層の役割を果たすべきとの意見もある。
そこで、動物愛護センターの業務の充実について、以下質問する。
繁殖制限に関する施策について、国民への周知が十分ではないとの指摘に対する政府の認識及び法第三十七条の二第二項における動物愛護センターの業務に、繁殖制限の普及啓発などを含む「繁殖制限」を追加する必要性について、政府の見解を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき環境大臣が定めた動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)においては、「国及び地方公共団体は、動物愛護推進員、関係団体等と連携しつつ、学校、地域、家庭等において、動物愛護週間行事や適正飼養講習会等の実施、各種普及啓発資料の作成、配布等により、動物の愛護及び管理に関する教育活動、広報活動等を実施すること。特に、所有者等の責務のうち、逸走の防止、終生飼養及び適切な繁殖制限措置を講ずることについて積極的に広報すること」としており、これまで、これに即して、御指摘の「繁殖制限」等の普及啓発を図るため、ポスター、パンフレット等の作成、配布等による周知に取り組んでいるところである。
その上で、例えば、環境省が行った「令和五年度国民のペットに対する考え方調査」によると、回答者のうち八割以上が、飼養している犬又は猫に不妊去勢手術を実施済み又は実施予定であると承知しており、お尋ねのように「繁殖制限に関する施策について、国民への周知が十分」かについては、一概に評価することは困難であると考えているが、いずれにせよ、引き続き、先に述べた周知の取組を積極的に進めてまいりたい。
また、御指摘の「繁殖制限」に関しては、法第七条第五項の規定において、「動物の所有者は、その所有する動物がみだりに繁殖して適正に飼養することが困難とならないよう、繁殖に関する適切な措置を講ずるよう努めなければならない」とされ、御指摘の「動物愛護センター」は、法第三十七条の二第二項第五号の規定に基づき、「繁殖制限」に関することを含む広報その他の啓発活動を行っているところである。
その上で、仮に、当該センターの業務として、同項にお尋ねのように「「繁殖制限」を追加する」場合には、追加する業務の具体的な在り方について十分な検討が必要であり、また、御指摘の「繁殖制限」のみならず、基本指針においては、「逸走の防止」及び「終生飼養」についても、「積極的に広報すること」とし、当該センターにおいて、同項に基づき、これらを含む広報その他の啓発活動を行っている中、同項に御指摘の「繁殖制限」のみを「追加する」ことについては、慎重な検討が必要であると考えている。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。