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「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と犬及び猫に係る規定に関する質問主意書

衆議院 第198回 第301号お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

提出者
社会保障を立て直す国民会議
提出日
2019年6月21日
内閣転送 2019年6月26日
答弁書受領日
2019年7月5日
提出から14日
答弁の項目数
4
質問 1,231字/答弁 1,171字

質問本文

今般、「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案」が超党派の議員立法として提出され、可決されたことは、国際的な動物福祉の水準に適うアニマルウェルフェアを実現するための行政を推進するにあたり、大きな意義があると評価したい。その上で、今後はこうした法律の目的を、どのように具体的に運用していくかといった制度設計や、各市町村との連携が重要な議論になると考える。

そこで、次のとおり質問する。

一 今回の改正により、「動物の愛護及び管理に関する法律」(動物愛護管理法)の条文に「動物愛護管理センター」という文言が初めて書かれ、その機能、業務が規定されることになった(同法第四章の二 動物愛護管理センター 第三十七条の二)。

従来の動物愛護センターは、事実上殺処分を行うなどしてきた施設であるが、今後は、犬猫の引き取り、譲渡等により、殺処分を行うことなく新しい飼い主を探すなどのマッチングを行うといった、動物福祉をより向上させる機能が期待される。こうした「動物愛護管理センター」の機能、業務に関して、中央省庁と地方自治体との間でどのような具体的な計画の検討、及び、策定された計画の遂行が行われ、検証されるのかを問う。

二 同法第四章の三(犬及び猫の登録)において、マイクロチップの装着についての定めが新たに設けられ、犬猫等販売業者については、犬猫へのマイクロチップの装着を義務付けることとなった。一方、既に犬猫を飼育している飼い主については努力義務となっている(同法第三十九条の二第一項及び第二項)。

マイクロチップは所有者情報等の情報管理において重要な役割が期待されるもので、一般の犬猫の飼い主の中には、若干の補助を受けてマイクロチップを装着したいと考えている者も多いと考える。地方自治体が、一般の飼育者にマイクロチップ装着の費用について補助を出すことは可能であるか。政府の見解を答えられたい。

三 既に地域で特定多数の飼い主によって、飼育され、また去勢されている「地域猫」に関しては、所有者不明の猫として、動物愛護センターなどが引き取る可能性があると考える。しかし、「地域猫」が、そこの住民と長く共生している場合に、その地域特定飼い主の既得権をどう考えるか。具体的には、犬猫に関して拒否感を持つ住民との間の調整はどのようにして図られるのか。周辺住民の一方的な苦情だけで、いわゆる「地域猫」が保護されていることがあるのか。「周辺の生活環境が損なわれる事態」(同法第三十五条第三項)とは具体的にどういった事態を指すか。

四 同法第三十七条では(犬及び猫の繁殖制限)とし、適正飼育が困難な場合の繁殖防止の義務化を規定しているが、「これらの動物がみだりに繁殖してこれに適正な飼養を受ける機会を与えることが困難となるようなおそれがあると認める場合」とは、具体的にどのような状況を想定し、どの時点で去勢などを行う必要及び義務が生まれると見做されるのか。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一について

お尋ねの「中央省庁と地方自治体との間でどのような具体的な計画の検討、及び、策定された計画の遂行が行われ、検証されるのか」の意味するところが必ずしも明らかではないが、都道府県は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第六条第一項において、法第五条第一項に基づき環境大臣が定めた動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号。以下「基本指針」という。)に即して、当該都道府県の区域における動物の愛護及び管理に関する施策を推進するための計画を定めることとされていることから、こうした枠組みを活用するなどして、御指摘の「「動物愛護管理センター」の機能、業務」に関して、環境省と地方公共団体との連携に努めてまいりたい。

二について

お尋ねについては、地方公共団体の判断で可能であると考えている。

三について

お尋ねの「周辺の生活環境が損なわれる事態」としては、例えば、動物の飼養又は保管に伴う飼料の残さ又は動物のふん尿その他の汚物の不適切な処理又は放置により発生する臭気などにより日常生活に支障を及ぼしていると認められる事態が考えられるが、具体的には、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条の規定による改正後の法第三十五条第三項において読み替えて準用する同条第一項の規定により、周辺の生活環境が損なわれる事態が生ずるおそれがないと認められる場合その他の引取りを求める相当の事由がないと認められる場合として環境省令で定めることとなる。

その他のお尋ねについては、「地域特定飼い主の既得権」、「犬猫に関して拒否感を持つ住民との間の調整」及び「周辺住民の一方的な苦情だけで」の意味するところが明らかではなく、お答えすることは困難であるが、御指摘の「地域猫」については、基本指針第二の二の(三)の�Aのアに「飼い主のいない猫に不妊去勢手術を施して地域住民の十分な理解の下に管理する」と規定されているように、一般的には、「地域猫」に係る管理は地域住民からの理解の下に行われるものと承知している。

四について

お尋ねの「具体的」な「状況」については、例えば、犬又は猫の所有者が当該犬又は猫を計画的に繁殖させる意図がないにもかかわらず、当該犬又は猫に生殖を不能にする手術を行わず、当該犬又は猫の雄と雌を同一の設備で飼養することなどにより、当該設備内の犬又は猫の健康及び安全を保持し適正に飼養することが困難となるおそれがある場合等が想定される。

また、お尋ねの「時点」については、こうしたおそれが現実化する前の時点と考えられるが、講ずべき措置の内容に応じて、個別に判断する必要があり、一概にお答えすることは困難である。

衆議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

お答えすることは困難 ×2趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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