ことばで探す › 衆議院 第198回
「動物の愛護及び管理に関する法律」の改正と爬虫類についての規制に関する質問主意書
衆議院 第198回 第299号
質問本文
「動物の愛護及び管理に関する法律」(以下、法という。)は一九七三年、「動物の保護及び管理に関する法律」として制定され、その後の改正により現名称に改称されたもので、その目的は、動物の虐待及び遺棄の防止等により「生命尊重、友愛及び平和の情操の涵養に資する」こと(動物愛護)、動物の管理に関する事項を定め「動物による人の生命、身体及び財産に対する侵害並びに生活環境の保全上の支障を防止する」こと(動物管理)によって「人と動物の共生する社会の実現を図る」ことにあり、現行法等においては、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属する動物を取扱う業者について、その業等行為が、規制されている。しかしながら、その実態は動物種の差異が考慮されず、網羅的で、規制の対象とされる動物種があたかも犬や猫と同様の生態を有するかのように取扱われている。
これまでの法等改正のみならず、先般の法改正作業過程においても議論の中心は犬や猫であり、爬虫類に関しては専門的な観点から充分な議論が展開されず、犬や猫に追随する形で業等規制が拡大された。
今国会において「動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律案」が可決され、犬や猫を販売等する業者が念頭に置かれた規制が、爬虫類を取扱う業者にも盲目的に拡大される見込みとなった。
そこで、次のとおり質問する。
政府として、爬虫類について、現行の法の枠組みとは別に新たな法等制定により、その種固有の生態や業界の実態に則した規制の導入を検討することは可能か。また、そうした具体的な計画はあるか。
右質問する。
政府答弁書
お尋ねの「爬虫類について」の「種固有の生態や業界の実態に則した規制」については、現在、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第二十一条第一項の規定により法第十条第一項の登録を受けた第一種動物取扱業者がその取り扱う動物の管理の方法等に関し遵守しなければならない基準において、哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものを区別することなく規定しているところ、動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)第一条の規定による改正後の法第二十一条第二項において、当該基準は「動物の種類」等を「考慮して」定めることとされたことから、改正後においては、爬虫類の生態等に応じて規制することが制度上担保されたものと考えており、御指摘の「現行の法の枠組みとは別に新たな法等制定」については、政府として対応を検討していくことは考えていない。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。