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犬猫等のブリーダーに係る免許制導入に関する質問主意書

参議院 第217回 第89号趣旨が明らかではない ×2

提出者
参議院
提出日
2025年4月4日
内閣転送 2025年4月9日
答弁書受領日
2025年4月15日
提出から11日
答弁の項目数
3
質問 786字/答弁 1,227字

質問本文

現在、日本では、販売目的で動物の繁殖を行う者(以下「ブリーダー」という。)等は第一種動物取扱業者として都道府県知事等の登録を受けなければならない(登録制)。また、犬猫等のブリーダーに対しては、「犬猫等販売業者」として「犬猫等健康安全計画」の策定等が義務付けられている。

しかし、近年、登録を受けずに営業している者や一定の基準を満たさない者が繁殖業に携わっている実態があり、悪質なブリーダーによる劣悪な飼育環境や遺伝的疾患を抱えた犬猫の販売等が社会問題となっている。一方、欧米では、ブリーダーに対する厳格な免許制(ライセンス制)を導入し、動物福祉の向上を図っている国がある。日本においても登録制から免許制に移行し、動物の適正な繁殖と福祉を確保する必要があると考える。

以上を踏まえて、以下質問する。

一 現在の第一種動物取扱業者の登録制では、悪質なブリーダーを十分に排除できていないと考えるが、現行の制度に対する政府の評価及びその評価の根拠を示されたい。

二 悪質なブリーダーに対する罰則強化や無登録のブリーダーを取り締まるための方策について、政府の方針を示されたい。

三 海外においては、悪質なブリーダーに対して、厳格な罰則が設けられていることが多い。例えば、高額の罰金や長期の懲役刑、さらには営業許可の取消し、将来的に動物関連のビジネスに関与することの禁止などが挙げられる。一方、日本では、悪質なブリーダーに対する罰則が軽いとの批判も多いが、現状の罰則で悪質ブリーダーを取り締まることができると考える根拠を示されたい。

四 海外においては、免許制を導入している国も多い。免許制を導入した場合、ブリーダーの質の向上が図れ、動物福祉の向上、違反者の排除など、多くのメリットが報告されている。それにもかかわらず、わが国で免許制を導入しない理由を明らかにされたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一及び四について

動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第十二条第一項において、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項に規定する指定都市の長を含む。以下同じ。)は、第一種動物取扱業を営もうとする者が法第十二条第一項の事由に該当するときは、その登録を拒否しなければならないとされているとともに、法第十九条第一項において、都道府県知事は、第一種動物取扱業者が同項各号のいずれかに該当するときは、その登録を取り消すこと等ができるとされている。

また、第一種動物取扱業者は、その取り扱う動物の管理の方法等に関し、法第二十一条第一項に基づく第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「飼養管理基準」という。)を遵守しなければならないとされているところ、都道府県知事は、第一種動物取扱業者が飼養管理基準を遵守していないと認めるときは、法第二十三条第一項に基づく勧告を行うことができることとされている。

これらのことから、現行の登録制度において、例えば御指摘の「ブリーダーの質の向上」を含め、第一種動物取扱業の適正化を図ることができると考えている。政府としては、当該制度の適切な運用により第一種動物取扱業の適正化が図られるよう、必要な取組を行っていきたいと考えており、現時点において、お尋ねの「免許制」を導入する必要があるとは考えていない。

二について

お尋ねの「悪質な」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、お尋ねの「ブリーダーに対する罰則強化」については、政府として、現時点において、検討していない。

お尋ねの「無登録のブリーダー」に関しては、法第四十六条第一号の規定により、法第十条第一項に規定する都道府県知事の登録を受けずに第一種動物取扱業を営んだ者は、百万円以下の罰金に処することとされている。当該規定を含む、販売を目的として同項に規定する動物の繁殖を行う販売業者を含めた事業者に対する法における罰則について、政府としては、都道府県知事等に対し、刑事告発に際しての都道府県警察との連携について通知を発出するなどしてきており、今後とも、都道府県等に対し必要な技術的助言を行うなどしてまいりたい。

三について

法の現行の罰則規定は、動物取扱業の業務の適正な運営の確保の必要性、刑罰法規全体における均衡等を考慮して適切に定められているものと認識している。その上で、お尋ねの「現状の罰則で悪質ブリーダーを取り締まることができると考える根拠」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、二についてで述べたような取組を通じた罰則規定の適切な運用と併せ、第一種動物取扱業の登録制度に係る、一及び四についてで述べた規定の適切な運用等により、第一種動物取扱業の適正化を図ることができると考えている。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×2

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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