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犬猫殺処分削減に向けた国の取組に関する質問主意書
参議院 第189回 第40号お答えすることは困難 ×1
質問本文
我が国においては、年間十二・八万頭もの犬・猫が殺処分されている。殺処分率は欧米先進国と比べて格段に高く、先進国として恥ずかしい実態である。これは、動物の愛護及び管理に関する法律で動物の愛護及び管理に関する施策が自治事務と規定され、動物愛護への国の関与が限定的であることも一因である。そこで、犬猫殺処分削減に向けて国の取組を強化すべきとの観点から、以下質問する。
一 動物の愛護及び管理を充実させ、殺処分ゼロを目指すという哲学を持って国が予算を付けなければ殺処分を減らすことはできない。国に代わって全国のNPOやボランティアの方々が自腹で活動している現状を直視し、動物愛護に関する予算を可能な限り増額すべきと考えるが、政府の見解如何。
二 自治体が行う動物の収容や譲渡のための施設の整備に対する国の補助金の補助率は二分の一で、全国的に財政状況の苦しい現状では自己負担を求められる自治体は申請しづらい。譲渡の機会を増やすための環境を整備し殺処分を減らすために、補助率を上げるべきではないか。また、他の補助金の補助率等とのバランスを勘案して補助率を決めているとのことであるが、具体的にどういった類の補助金の補助率等とのバランスを勘案し、どういった手続を経て決定しているのか、政府の見解如何。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府としては、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「法」という。)第五条第一項の規定に基づき定められた動物の愛護及び管理に関する施策を総合的に推進するための基本的な指針(平成十八年環境省告示第百四十号)で示された取組等を推進するために必要な予算の確保に努めているところである。
二について
御指摘の補助率については、法第三十五条第八項の規定に基づき、国は、都道府県等に対し、動物の愛護及び管理に関する法律施行令(昭和五十年政令第百七号)第三条の定めるところにより、収容施設、殺処分施設又は焼却施設の設置に要する費用の額のうち、二分の一以内の額について補助するものとされており、「環境保全施設整備費補助金交付要綱」(平成九年七月四日付け環自計第二〇八号・環水規第二四一号環境事務次官通知別紙)において、動物収容・譲渡対策施設整備事業に係る補助金の補助率は二分の一とされている。同要綱に定められた他の対象事業である自然共生型地域整備推進事業、山岳環境等浄化・安全対策事業等に係る補助金との整合性を踏まえれば、当該補助率を引き上げることは困難である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。