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ペット公害及び野良犬、野良猫の避妊措置等に関する質問
参議院 第104回 第46号お答えすることは困難 ×1承知していない ×1
質問本文
ペット公害及び野良犬、野良猫の避妊措置等に関する質問主意書
一 今後、わが国が成熟した社会を迎えるにあたり、人間とペット動物との調和のある関係が創り出されなければならないと考えるが、動物虐待の例、ペットと称しての猛獣、猛きん類の飼育とその管理の不適切さ、近隣へのいわゆるペット公害等、調和ある関係を阻害する事例がしばしば見受けられる。これらはすべて飼育者の自覚に待つ以外にないのか。
行政側の対応、施策があれば示されたい。
二 犬、猫などペットの飼育、管理のあり方をめぐつて持ち込まれる苦情、あるいは野良犬、野良猫による被害の実情はどうか。都道府県で集計したデータがあれば、その苦情及び被害を分類し、その件数を明らかにされたい。
三 動物の保護及び管理に関する法律が施行されて後、今日までの間における犬及び猫の引取り状況と引き取られた後の措置はどのようになつているのか。
なお、犬及び猫の引取り要請が、最近急増しているといわれるが、その原因は何か。
四 (1) 犬及び猫の不妊手術の料金は、現在どの程度と承知しているか。雄と雌の別に分けて、おおよその上限と下限を示されたい。
(2) 前記料金には、大きな幅があると聞いているが、その原因は何か。
(3) 不妊手術を希望する飼主に対し、手軽に、しかも安い料金で手術を受けさせる方策を考えるべきではないか。
また、標準的な料金体系を指導すべきではないか。
五 (1) 動物の場合、発情の季節は大体決まつており、犬、猫に対する避妊薬(ピル)の投与は効果的であると思うが、その開発の見通しはどうか。
(2) 政府が、かかる薬品の開発をオーソライズし、薬効及び副作用を見極めた上で市販を許可すれば、愛犬家、愛猫家の需要はあると思われるがどうか。
(3) また、野良化した犬、猫に対して、かかる避妊薬を餌に混入し投与する方法は、飼主不明の犬、猫の異常な繁殖を防ぐ方法として有効であると思うがどうか。このような方法であれば、民間の動物愛護家のボランティア活動としても協力を得やすいと思われるが、政府の考えはどうか。
右質問する。
政府答弁書
一について
政府は、動物の保護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)に基づき、「犬及びねこの飼養及び保管に関する基準」等飼養者が守るべき具体的な基準を定めるとともに、「動物愛護週間」を始め、あらゆる機会を通じて国民の間に動物愛護の精神の普及啓発を図つている。
また、都道府県等においては、地方の実情に応じて、動物の飼養及び保管に関し、動物の飼養を制限する等具体的な規制措置を定めた条例を制定している。
二について
総理府が行つた「動物による咬傷事故の実態調査」によれば、咬傷事故を起こした野犬の概数(全国計)は、次のとおりである。
昭和五十五年度 千五百頭
昭和五十六年度 千五百頭
昭和五十七年度 千二百頭
昭和五十八年度 千二百頭
昭和五十九年度 千百頭
なお、野良猫による被害及びペット飼養に関する苦情の数等については把握していない。
三について
動物の保護及び管理に関する法律施行以後、都道府県等により引取りが行われた犬及び猫の概数(全国計)は、次のとおりである。
(犬) (猫)
昭和四十九年度 五十六万頭 六万三千匹
昭和五十年度 五十二万九千頭 六万八千匹
昭和五十一年度 五十万三千頭 八万六千匹
昭和五十二年度 五十万頭 九万九千匹
昭和五十三年度 四十九万二千頭 十万九千匹
昭和五十四年度 五十一万二千頭 十二万二千匹
昭和五十五年度 五十三万二千頭 十六万五千匹
昭和五十六年度 四十九万頭 十八万七千匹
昭和五十七年度 五十二万六千頭 二十一万一千匹
昭和五十八年度 五十三万三千頭 二十四万匹
昭和五十九年度 五十四万五千頭 二十六万匹
また、引取りが行われた犬及び猫については、飼養希望者等に譲渡するよう努めている。譲渡されなかつた犬及び猫は、安楽死処分されている。
なお、最近、犬及び猫の引取り要請が増加しているが、これは、犬及び猫の飼養者が増加しており、加えて同法に基づく引取り制度が周知徹底されてきていること等によるものと考えられる。
四について
(1) 社団法人日本獣医師会の調査によると、東京・横浜地区における犬及び猫の不妊手術の料金は、犬の雄については、上限は二万円程度、下限は一万二千円程度、犬の雌については、上限は三万五千円程度、下限は二万円程度となつており、猫の雄については、上限は一万五千円程度、下限は一万円程度、猫の雌については、上限は二万五千円程度、下限は一万五千円程度となつている。
(2)及び(3) 料金に幅があるのは、犬及び猫の種類、大きさ、疾病の既往歴等によつて手術の難易度に差が生ずること等によるものであり、標準的な料金を設定することは困難である。
五について
(1) 犬又は猫の避妊薬を製造し、又は輸入しようとする者は、薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)の規定に基づき農林水産大臣の承認を受けなければならないが、現在のところその承認の申請は、なされていない。
なお、外国においては、犬又は猫の避妊薬として認められている動物用医薬品がある。
(2)及び(3) 犬又は猫の避妊を目的とした動物用医薬品の製造又は輸入の承認申請があれば、薬事法の規定に基づき承認の可否を決定することとなる。
なお、「野良化」した犬及び猫の避妊薬を混入したえさを与えることにより避妊の徹底を図ることは、極めて困難と考える。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。