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「生後八週齢規制」にかかる日本犬の特例規定に関する質問主意書
衆議院 第198回 第264号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
動物の愛護及び管理に関する法律において、附則第二項の指定犬にかかる特例において、専ら文化財保護法の規定により天然記念物として指定された犬の繁殖を行う犬猫等販売業者が、犬猫等販売業者以外の者にその犬を販売する場合について、生後五十六日を経過しない犬の販売等の制限の特例を設けることとしている。
右について、以下質問する。
一 現在、文化財保護法に基づいて天然記念物に指定されている日本犬は柴犬、紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬、秋田犬の六種であるが、この日本犬の販売について、制限に特例を設けた目的について伺う。
二 生後五十六日以下の子犬・子猫の販売を禁止する、いわゆる八週齢規制は、成長後の犬や猫の問題行動を未然に防ぎ、免疫力を高めてから出荷することで感染症にかかるリスクを減らすという重要な目的がある。どの犬種にせよ、この規制は必要であると考えるが、政府の見解を伺う。
三 二について、日本犬が規制から外れることによる影響と対応について伺う。
右質問する。
政府答弁書
一及び二について
お尋ねの「制限に特例を設けた目的」及び「規制」の「必要」については、議員立法である動物の愛護及び管理に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第三十九号)の内容に関する事項であり、立法趣旨の詳細は必ずしも明らかではないが、令和元年六月十一日の参議院環境委員会において、同法の提案者から、「天然記念物に指定された犬について、その犬種の保護との調整を図るため、専ら天然記念物に指定された犬の繁殖を行う業者が犬猫等販売業者以外の者に犬を販売する場合は七週齢規制とすることにいたしました」との説明がなされているものと承知している。
三について
お尋ねの「影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、政府としては、今後とも、御指摘の特例も含め、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)を適切に運用していく所存である。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。