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公益社団法人日本犬保存会理事会配付資料の記載内容に対する抗議の有無等に関する質問主意書

参議院 第208回 第37号趣旨が明らかではない ×1

提出者
参議院
提出日
2022年4月15日
内閣転送 2022年4月20日
答弁書受領日
2022年4月26日
提出から11日
答弁の項目数
4
質問 1,047字/答弁 1,362字

質問本文

令和三年六月一日施行の動物愛護管理法の飼養管理基準に関する省令(以下「本省令」という。)では、動物を繁殖の用に供することができる回数、繁殖の用に供することができる動物の選定その他の動物の繁殖の方法に関する事項等が定められた(雌の交配年齢、出産回数に係る規定は令和四年六月一日適用)。

本省令では、犬について、動物愛護と福祉の観点から、生涯出産回数は六回まで、かつ、雌の交配は六歳以下とし、満七歳時点で生涯出産回数が六回未満であることを証明できる場合の交配は七歳以下とされている。しかし、令和三年七月二十九日に行われた公益社団法人日本犬保存会(以下「日本犬保存会」という。)の理事会で配付された資料によれば、環境省の見解として、第一種動物取扱業を取得していない場合、数年に一回の出産、雌犬が八歳で子孫を残したいため繁殖をしたい場合などは、地方自治事務のため、所轄の動物愛護センター(保健所)に確認してほしい、また、その際に天然記念物で九十年以上保存・育成されてきた犬種であること、特に中型犬種(紀州犬、四国犬、甲斐犬、北海道犬)は繁殖数が激減している犬種であること、それらの保存のための繁殖であることは強調されるとよい旨説明があったとされる。これらの場合においても日本犬保存会は血統書の発行を行う旨併せて記載があり、本省令の規定と異なる取扱いであると考えられるため、以下質問する。

一 令和四年四月六日の参議院決算委員会で本件を取り上げた際、環境省自然環境局長は、御指摘のような省令を軽視した回答をしたという事実は認められなかった旨答弁している。そこで、環境省に日本犬保存会から本件に関する問合せはあったのか事実関係を明らかにされたい。また、問合せがあった場合、環境省として回答した内容についても明らかにされたい。

二 前記一に関し、同日の決算委員会において、環境省自然環境局長から、日本犬保存会が環境省の回答として説明していることは遺憾である旨答弁があった。これを受け、私は、日本犬保存会へ抗議するよう発言したが、その後、政府として日本犬保存会への抗議を行ったか明らかにされたい。また、抗議に対する日本犬保存会からの反論、主張、謝罪の有無及びその内容について示されたい。

三 日本犬保存会に対し飼養管理基準省令の遵守を求める必要があると考えるが、政府の見解を示されたい。

四 飼養管理基準省令の厳格な運用を推進するため、更なる周知徹底が必要と考えるが、政府の取組状況を示されたい。

右質問する。

参議院の原文・経過

政府答弁書

一について

令和三年七月五日、環境省の担当官が公益社団法人日本犬保存会(以下「保存会」という。)の担当者と面会した際、同担当者から、犬を犬種の保存のためだけに繁殖させて販売しない場合に動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号。以下「動物愛護管理法」という。)第十条第一項の規定に基づく第一種動物取扱業の登録が必要か否かについての質問があった。

これに対し、同担当官は、そのような場合には一般的には第一種動物取扱業の登録は必要ないと考えられるものの、第一種動物取扱業の登録の要否は、行おうとする行為ごとに営利性及び反復継続性の有無等によって判断されるものであるため、一概に見解を述べることは困難であり、当該登録の事務を所掌する都道府県等の担当部局に問い合わせるよう回答した。

二について

お尋ねの「抗議」の具体的に意味するところが必ずしも明らかではないが、令和四年四月十五日、環境省の担当官が保存会を訪問し、一についてで述べた保存会との面会における同省の回答の趣旨を改めて説明し、御指摘の「理事会で配付された資料」の「環境省の見解」とされている部分の記載について、第一種動物取扱業の登録を逃れる方法があると同省が述べているとの誤解を与えかねず不適切であることを伝えるとともに、第一種動物取扱業者及び第二種動物取扱業者が取り扱う動物の管理の方法等の基準を定める省令(令和三年環境省令第七号。以下「飼養管理基準」という。)の遵守についての保存会の理事会及び会員に向けた正確な周知を強く要請した。

これに対して、保存会から、当該記載は第一種動物取扱業の登録を逃れる方法を同省が述べているといった趣旨での記載ではなく、保存会として動物愛護管理法及び飼養管理基準を軽視することは考えていない旨、また、本件を踏まえて、今後、保存会の理事会及び会員に向けた周知の中で誤解が生じることのないように対応していく旨の回答があった。

三について

二についてで述べた保存会への訪問の際に、保存会に対して飼養管理基準の遵守を改めて強く要請し、保存会から、そのように対応していく旨の回答があった。

四について

環境省として、御指摘の「飼養管理基準省令の厳格な運用」の徹底を図るため、飼養管理基準の運用主体である都道府県知事等に対しては、技術的助言として「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について(通知)」(令和三年五月二十五日付け環自総発第二一〇五二五一号環境省自然環境局長通知)を発出し、動物取扱業関係団体等に対しては、「「動物取扱業における犬猫の飼養管理基準の解釈と運用指針~守るべき基準のポイント~」の策定について」(令和三年五月二十五日付け環境省自然環境局総務課動物愛護管理室事務連絡)を発出したことなどにより動物取扱業者等への飼養管理基準の遵守についての周知を要請しているほか、同省のウェブサイトを通じた周知を進めているところである。

今後、引き続きこれらの取組を進めるとともに、令和四年六月一日に予定されている飼養管理基準第二条第六号ニ及びホ並びに第三条第六号ハ及びニの規定の施行に当たり、これらの規定を含めて飼養管理基準の遵守について更なる周知を図っていく考えである。

参議院の原文

この答弁書に出てくる定型句

趣旨が明らかではない ×1

語の一致で数えたものです。答弁の評価ではありません。同じ型の答弁が過去にどれだけあるかは、型を押すと出ます。

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