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新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する質問主意書
衆議院 第56回 第3号
質問本文
衆議院議長 石井光次郎 殿
新潟県阿賀野川河口附近における水銀中毒事件の調査等に関する質問主意書
新潟県阿賀野川下流河口附近において有機水銀中毒患者が発見されたため、厚生省においては、臨床研究班、試験研究班、疫学研究班を編成し、研究を行なつてきた。その結果、本年三月、議論の過程を公表した。
特別研究班の研究報告は、本年六月九日附内閣衆質五五第四号の政府答弁書にあるように、「研究報告は、相互に調整をはかりながら行なわれたが、結果的には、それぞれの独立した立場から報告がなされた。汚染源に対する結論は、疫学的見地から出されたものであり、厚生省としては、更に総合的意見をとりまとめる必要上、各専門分野からの検討を加えるため、食品衛生調査会の意見を求めているのである。」ということであるが、その疫学研究班の構成ならびにその結論には、幾多の疑問があり、とうてい世論を納得させることができない。
疫学研究班の報告によると、本事件の発生が、病因物質としてメチル水銀化合物に起因するものとして、農薬と工場排水とがあるとしているが、もしそうだとすれば、この両者について、平行的に公正な第三者による実情調査がなされなければならない。
一 ところが、疫学研究班の構成員をみるとこの両者(農薬と工場排水)を調査するのに妥当でないものが含まれている。たとえば、新潟県衛生部長は、農薬販売業者ならびに使用者団体の農薬の保管管理の徹底について、責任ある立場にいる。
この水銀中毒事件発生の原因とみられる新潟地震による農薬の流出した前後において、農薬保管管理につき、新潟県衛生部長名をもつて昭和三十八年十二月十日薬第三八二五号、昭和三十九年七月十七日薬第一九〇九号(添付資料参照)、昭和三十九年七月三日「新潟地震災害による漂流農薬の危害防止について(依頼)」および昭和三十九年七月二十三日薬第二〇二五号等が出されている。
これらの資料に明らかなように、農薬保管の趣旨が徹底せず、毒物及び劇物取締法第十九条第三項の規定に基づく行政処分ならびに告発の手続を行なうことを重ねて周知(昭和三十九年七月十七日薬第一九〇九号)しなければならないような状況であつた。
昭和三十九年六月十六日に起きた新潟地震は、新潟県衛生対策記録「毒物または劇物である農薬が、倉庫附近の港内、住宅地帯及び日本海に流出しました。」(記録六八ページ)等にも明らかなように、われわれは、この流出農薬によつて、地震後に、一時的濃厚極域汚染によつて、患者が発生したとみることがきわめて妥当であると考えるが、このような立場でみるならば、新潟県衛生部長は、本患者発生原因の追及に当たつては、当然被疑者の一員と目されなければならない立場であり、かかる立場から、疫学研究班の中心的活動を行なつた新潟県衛生部長は、疫学研究班員としては妥当でなかつたと判断されるが、これについて、政府の見解を伺いたい。
二(イ) 以上のように、いわば被疑者の立場にある県衛生部長は、本中毒事件の発表のあつた昭和四十年六月十二日からわずか十日たつた六月二十二日に新潟日報に「農薬に原因はみあたらない、従つてこれ以上農薬を調査する計画はない。」と発表されている。
これでは、始めから原因が農薬か工場排水かを調査するのに公正な立場で行なつたとは思われないが、これに対する政府の見解を伺いたい。
(ロ) 疫学研究班の報告によれば、「当時農薬保管を依頼されていた倉庫業社は七社で、十倉庫あつたが、いずれも傾斜陥没または浸水等の被害を受けた。
農薬中には毒物、劇物があり、保管には万全の処置が必要であるが、その品名、数量について取扱者からの届出の義務が規定されておらず、常時実態をは握する状態ではなかつたので、倉庫業者保管依頼者の帳簿、記録によつての報告から保管数量、被災数量処分方法等を調査することとした。」とある。
この報告書でも明らかなように、農薬の流出したか否かを調査せず、業者の報告によつているが、これでは、農薬流出について厳正な追求が行なわれたと判断することはできない。
(前述のように、保管が悪いので毒物及び劇物取締法に基づいて告発の手続を行なうことを警告している事実を参照)
よつて、これに対する政府の見解を伺いたい。
(ハ) 疫学研究班報告書の表III ― 30「新潟地震発生時農薬保管倉庫における水銀農薬の保管被災処分の状況」によれば、
保管数量は一、七〇五、三一三キログラム
被災数量
四八七、四七三キログラム
返 品
二三四、二〇八キログラム
減価販売
一四、六五一キログラム
廃 棄
二三八、六一四キログラム
と詳細な数字によつていて、流出農薬はないことになつている。
しかるに、おびただしい農薬が流出し、また漂流農薬が拾得されていることは、県の資料にも明らかである。
この流出農薬について、保管者、農薬の種類、数量等調査がなされたか否か答弁を願いたい。
(ニ) 農薬取締法第十条に基づき、製造業者、輸入業者、及び販売業者は、被災七社、十倉庫の農薬について、その業者別、種類別数量が明らかとなつているはずである。
よつて昭和三十九年六月十五日(地震前日)と昭和三十九年六月三十日(地震二週間後)の両日における数量を明らかにされたい。
(ホ) 新潟商船倉庫内の廃棄水銀農薬は、疫学研究班の報告によれば三七、五七二キログラムとなつており、これが全部埋設されたとなつているが、これは、だれが、どこに、どのようにして、何月何日から幾日間で埋めたか、埋設の深さとあわせて回答願いたい。
(ヘ) 新潟商船倉庫内の被災水銀農薬は、疫学研究班によれば五一、六五一キログラムであるが、新潟県衛生対策の記録(六八ページ)によれば一二〇トンである。いずれが正しいか。また、一二〇トンから廃棄(埋設)した約三八トンの残り八二トンが流出したものと思われるが、この点はどうか。
(ト) 前述(ハ)の項に水銀農薬の保管被災処分の状況を記載しておいたが、衛生対策の記録によると、地震、津波とともに防潮堤の欠壊により水没した滝沢倉庫には、「約二〇〇トンの農薬が保管されており船によりその半分を搬出したが、水中の作業は困難をきわめたので搬出作業を中止した」とある。こうしてみると、滝沢倉庫の保管品は全部が被災し、半数は水中に取り残され流出に任されたとみられる。
次に、衛生対策の記録は、「流出する恐れのない被災倉庫から搬出した被災農薬約二四〇トンは土中に埋設して廃棄処分を行なつた。」としており、この二四〇トンと前掲の廃棄量二三八トン六一四キログラムは大体数量が合つている。従つて、以上を総合すると、滝沢倉庫の半数以上が水中に放置されて流出に任された数量は前掲の廃棄数量に入つていないとみるべきだと思う。
そこで第一点として、ただ今述べた両者の関係をお伺いする。
第二点として、滝沢倉庫及びその他、被災倉庫の被災農薬の廃棄日時、場所、数量、廃棄処分責任者、船、トラックその他運搬に当たつた運輸会社名、船頭、運転手、上乗り等の運搬者の氏名、監督官庁としての県側の処分立会人の氏名などを調査の上、知らせていただきたい。
なお、前記昭和三十九年七月十七日薬第一九〇九号に記載されている倉庫以外の事務所内、あるいは民家ののき下等になんら防護策を施すことなく積まれていた農薬、その他地震津波による被災地域における農協倉庫等の農薬の処分についても前記に準じて調査の上、知らせていただきたい。
(チ) 疫学研究班報告によると、たとえ農薬が流出したとしてもその中に混在するメチル水銀化合物の量を「仮に〇・〇一パーセントと計算すれば」といつているが、私が聞いているところによれば、東京歯科大、国立衛生試験所等の数値は〇・三であつてそれと比較すると三十分の一程度に取つているが、これに対する政府の見解を伺いたい。
三 前述のようにメチル水銀化合物は、農薬と工場排水にもとめているが、工場排水については、阿賀野川河口附近の中毒患者発生地の中心位置にある「日本ガス化学松浜工場」と患者発生地より約六十五キロ上流の「鹿瀬電工」の両者のうち、日本ガス化学松浜工場について疫学研究班の報告は、「アセトアルデヒド合成に伴う精留ドレン排水は中和沈殿を行なつた後、新井郷川に放流されていた。この新井郷川は日本海に注いでいるが、阿賀野川とは水路でつながつているので、その実情調査を行なつたところ、その水路は二重にしや断されていて、かつ水量も少なく、また、通常阿賀野川から新井郷川に向かつて水が流れていることがわかつた。なお地震後、水路はほとんど閉そくされた状態となつたので工場排水が新井郷川から阿賀野川に流入し、河水を汚染した可能性は考えられなかつた。」と述べている。これについて、私は前記のごとく、今回の中毒事件は地震により被災した農薬によつてひきおこされたものであると考えることが妥当であると信じているが、余りにも調査がずさんであると思われるので、疫学班報告書の信ぴよう性の問題として質問したい。
前述のように、排水は新井郷川に流されていたが、「その水路は二重にしや断されていた。」といつている。しかし私が現地でみたところによれば、新井郷川寄りの水門は、開放されていた。疫学研究班の報告は間違いないか。
しかも「通常阿賀野川から新井郷川に向かつて水が流れていることがわかつた。」とあるが、私の調査によれば、昔は、新井郷川はこの水路が新井郷川そのもので、阿賀野川に注いでいた。従つて新井郷川の水は新井郷川より阿賀野川に流れていたと思う。
このことは河川局からも聞いているが、疫学研究班の報告はこれと逆である。この点政府はどう考えるか。
また、「水量は少なかつた。」とあるが、船航は可能で水量は多かつたのではないか。
この点についてもあわせて伺いたい。
四 これまで述べたように、県衛生部長等、疫学研究班の一員として公平な調査を行なうのに妥当とは思われない者に、この班の中核的な調査活動をさせたところに問題がある。
予見をもつて結論を導くという調査を行なつたので、
(一) 次のような単純で素朴なしかも根本的な疑問が生じてくる。
すなわち
(イ) 水質汚濁による被害は、汚染源からすぎさるにつれて減少するのが常識なのに、なぜ河口付近のみに患者がでて、中、上流には一人も発生しないのか。
(ロ) 工場の排水下流十キロメートルのところに揚川発電所のダムがあるが、ここには魚の浮揚も犬猫の死亡も患者も発生していないのはなぜか。
(二) また、疫学研究班は阿賀野川河口における局地的汚染が鹿瀬電工の排水に原因があるという結びつけを行なうために
(a) 患者の毛髪中に一人だけ地震前からの水銀汚染があつたこと。
(b) 飼猫が一ぴき地震一年前に患者発生地帯で死亡したこと。
(c) 頭髪中に一〇〇P・P・M以上の水銀保有者が一人上流にいたこと。
(d) 鹿瀬付近のたつた一ぴきのウナギにメチル水銀が検出されたこと。
等をあげている。
しかし最近の水銀農薬の大量消費(特にイモチ病の酢酸フェニール水銀農薬中にもメチル水銀が含有している)によつて、全国各地で前述(a)〜(d)の現象がみられることは各方面から論ぜられているところである。
これらの疑問に答えるためには、河口付近の事故現場を中心に半径十キロメートル以内に一時的、極地的、濃厚汚染源があつたものと思われる。この半径十キロメートル以内には
(a) 異常な魚の浮上地帯
(b) すべての患者の発生地帯
(c) 埠頭における被災農薬倉庫
(d) 流出農薬の漂着地点
(e) 地震の際、農薬投棄したといわれる部落
等々がすべてこの十キロメートル以内に入つている。
よつて政府は、この半径十キロメートル以内にある汚染源、農薬の流出、投棄などについて、あらためて調査を行なう必要ありと思うが、所見を承りたい。なぜならば、疫学研究班は公平な人選でなく、この十キロメートル以内の汚染源の追及を故意に回避してきたとみられるからである。
五 さて、阿賀野川河口付近の中毒患者発生の汚染源追及は以上にみられるように
一 疫学班の一部人選に誤りがあつた。
二 河口付近のもつとも重要地点の汚染源の追及がいまだに行なわれていない。
等の理由により、今後の汚染源究明には相当長期間を要することは常識であり、患者の救済補償を急ぐあまり、真の原因究明が行なわれないようなことがあつてはならないと思う。一方被災者の救済もおろそかにはできない。そこで後日、原因究明が行なわれたときに、それに対し求償権を行使することができるので、政府としてはこの際患者の救済に万全を期すべきだと思うが、政府の所見を承りたい。
右質問する。
(添付資料)
薬 第 1909 号
昭和39年7月17日
新 潟 県 薬 剤 師 会 長 殿
新 潟 県 薬 業 協 同 組 合 連 合 会 長 殿
新 潟 県 薬 業 士 会 長 殿
新潟県 経済農業協 同 組 合 連 合会長 殿
新 潟 県 農 薬 共 済 組 合 連 合会長 殿
新 潟 県 農 薬 販 売 協 会 長 殿
新 潟 県 衛 生 部 長
農業の保管管理の徹底による危害防止について(通知)
農薬販売業者並びに特定毒物の使用者団体に対する農薬の保管管理の徹底については、昨年12月10日薬第3825号をもつて通知したところでありますが、本年の農薬需要期における上記の者の保管管理の実態は、必らずしも良好とは思われない状況にありますことは、極めて遺憾とするところであり、産業の発展も経済の成長も悲惨な人の危害のうえに築かれてはならないものです。
いままでに把握された状況によりますと、上記の者のうちには、農薬を保管する専用倉庫を持たないため、毒物又は劇物である農薬を事務所あるいは住家内に積んでいたり、倉庫が狭いため、倉庫に入らない農薬を軒下やその他の場所に積みあげている者が多いことであります。
このことは、毎年の農薬需要期の3月から9月頃までの間に特に多く見受けられるものでありますが、そのような保管方法は、毒物及び劇物取締法第5条第3項及び第4項並びに同法第11条第1項の規定に違反する行為であるばかりでなく、これらのことがらを放置しておくことは、今後農薬による不測の事態の発生も考えられ誠に憂慮すべきことであります。
殊に最近石油並びに化学薬品等による不測の事故が相次いで発生しておりますが、その事故の原因のほとんどが危険物の保管管理の不完全によるものであることにかんがみ、今後の農薬の保管管理については、下期事項を十分留意の上、遺憾のないよう貴管下組合(会)員に周知の徹底をされるよう特段の御配慮をお願いします。
なお、今後このような法律を無視した行為については、危害防止の観点から同法第19条第3項の規定にもとずく行政処分並びに告発の手続を行うことを重ねて周知方お願いします。
記
1 毒物又は劇物である農薬は必らず専用倉庫に保管するものとし、その設備は、法第5条第3項及び第4項ならびに法第11条第1項によること。
2 現在使用している農薬倉庫が狭いため、農薬の全部を保管出来ない場合は、すみやかに当該倉庫を増設して良好な管理を行なうこと。
3 農薬倉庫の増改築が完了するまでの間の農薬の処置については、臨時に農薬置場を設け、その周囲に堅固な柵を施し、かぎをかけ、毒物又は劇物である農薬が盗難にあい、紛失し、飛散し、漏れ、流れ、又はしみ出ることを防ぐ必要な方法を講ずること。
政府答弁書
一、今回阿賀野川下流地域に発生した水銀中毒事件は、患者数が多く発生地域が広域にわたり、しかも複雑な発生機序を有する特殊な事件であるので、現場に明るい行政組織の協力を得る必要がある。このような理由により新潟県衛生部長を疫学研究班の一員に加えたものであり、調査項目、調査方法の決定及び結果の解析は、疫学研究班の全員の合議により行なわれたものであるから、このことが班の構成の適正を欠くとは考えられない。
二、(イ) 新潟県衛生部長の疫学研究班での発言には、農薬調査が不必要であるとの意見はなく、新潟県は疫学研究班の決定に従い農薬調査を実施した。
(ロ) 昭和三十九年六月十六日発生した新潟地震により被災を受けた農薬保管倉庫は、七社十倉庫であつた。このうち最も浸水の激しかつた倉庫は、臨港埠頭にあつた滝沢倉庫であつたが、建物は若干破損したが、側壁はほとんど完全に保たれており、五箇所の扉は農薬の流出、盗難の防止を施すためラワン材で閉塞していた。他の倉庫は県営埠頭にあり、これらの倉庫は地下水の湧出などにより浸水したが、建物の側壁はほとんど完全に保たれており、また扉はいずれも閉塞されていた。
以上の新潟県の調査結果から、疫学研究班は被災農薬の流出はなかつたものと判断した。
また、該当の倉庫業者、保管依頼者の帳簿、記録などによる新潟県調査結果からも数量的に流出は認められないと疫学研究班は判断した。
(ハ) 農薬流出についての新潟県の調査では昭和三十九年七月二日から八月六日までの間に七箇所で三百七十五本の漂着農薬容器が発見された。そのうち二百九十二本は使用後の空ビンであり、残り八十三本は内容物があつたが、水銀農薬は含まれていなかつた。
漂着農薬の所有者は判明しなかつたが、倉庫よりの流出物ではないと疫学研究班は判断している。
(ニ) 農薬取締法第十条では農薬の製造業者、輸入業者及び販売業者は帳簿を備え付け、農薬の種類別に製造、販売等の数量を記載しなければならないことになつているが、倉庫別等の保管状況の記載までは要求していない。
なお、新潟県の調査によれば、新潟地震当日新潟港埠頭倉庫に保管されていた農薬の数量及び地震後処置された農薬の数量については、次のとおりとなつている。
(1)
新潟地震当日の農薬保管総数
一、七〇五、三一三キログラム
内 訳
水銀系農薬
一、〇四五、二一九キログラム
内 訳
アルキル系水銀
一、五二一キログラム
非アルキル系水銀
一、〇四三、六九八キログラム
水銀系以外の農薬
六六〇、〇九四キログラム
(2)
地震後処置された農薬の数量
四八七、四七三キログラム
内 訳
返品数量
二三四、二〇八キログラム
内 訳
水銀系農薬
一三一、四〇四キログラム
内 訳
アルキル系水銀
三七八キログラム
非アルキル系水銀
一三一、〇二六キログラム
水銀系以外の農薬
一〇二、八〇四キログラム
減価販売数量
一四、六五一キログラム
内 訳
水銀系農薬
一二、五一五キログラム
内 訳
アルキル系水銀
〇
非アルキル系水銀
一二、五一五キログラム
水銀系以外の農薬
二、一三六キログラム
廃棄数量
二三八、六一四キログラム
内 訳
水銀系農薬
六二、八四四キログラム
内 訳
アルキル系水銀
四五キログラム
非アルキル系水銀
六二、七九九キログラム
水銀系以外の農薬
一七五、七七〇キログラム
(注) 上記新潟県の調査の結果による業者別数量は別添資料Iのとおりである。
(ホ) 新潟県の調査によれば新潟商船倉庫はA号、B号、C号の三倉庫があり、廃棄した水銀系農薬(非アルキル系水銀農薬のみであつた。)の数量及びその処理状況は次のとおりであつた。
○
A号倉庫の保管にかかる分
一二、六九六キログラム
○
B号倉庫の保管にかかる分
五、一一二キログラム
右はA号倉庫跡、B号倉庫跡の地中にそれぞれ埋設処理された。(現在の岸壁の基礎の下)
○
C号倉庫の保管にかかる分
一九、七六四キログラム
右は地盤沈下のための嵩上げ工事の際その基礎の下に埋設処理された。
(ヘ) 衛生対策の記録は、新潟県が地震直後倉庫業者に被災状況を電話照会して、緊急にとりまとめたものである。当時、新潟商船倉庫から「約二百四十トンの水銀農薬があり、その約二分の一量位が被災した。」との連絡があつたので、衛生対策の記録にそのまま一二〇トンを記載したものである。その後疫学研究班の指示により新潟県が、帳簿、記録などを調査した結果同倉庫は被災当時二二六、七五五キログラムの水銀系農薬を保管しており、そのうち五一、六五一キログラムが被災したことが判明したものである。
なお、この被災農薬中一、五九四キログラムを返品、一二、四八五キログラムを減価販売、三七、五七二キログラムを廃棄した。
(ト)(1) 滝沢倉庫は昭和三十九年六月十八日及び十九日の両日にわたり、一日約八十人の作業員を使用し、倉庫の出入口を補強した後、二十五日までに、川船、小舟、トラツク等により、全保管量(約二五八トン)の約半分の一二二トンの農薬を搬出し、残量は、引き続き倉庫内に保管していたが、倉庫の状態及び帳簿、記録の数量的調査結果から流失したものはなかつたと疫学研究班は判断した。
(2) 新潟県の調査によれば被災農薬の倉庫別廃棄数量、場所等は別添資料IIのとおりであり、また、地震による津波の被害を受けた農協倉庫はなかつた。浸水した農家からの自家用農薬の流出の可能性は考えられるが、その実態は明らかでない。
(チ) 東京歯科大、国立衛生試験所における研究の段階において酢酸フエニル水銀中のメチル水銀化合物の量が〇・三パーセントという分析数値を得たが、その後の研究により実験条件が必らずしも正確ではなかつたことが判明した。
その後試験研究班全担当者立合いのもとに実験条件を統一して分析した結果〇・〇〇五パーセントと〇・〇〇九パーセントの数値を得た。(ただし、この数値はすべて塩化メチル水銀としての数値である。)
三、疫学研究班報告に記載されている阿賀野川と新井郷川を結ぶ水路(長さ約八〇〇メートル)の状況は地震後まもなく行なわれた調査の状況であり、
イ、「水路は二重に遮断されていた」というのは、阿賀野川口の水門が閘門と角材で閉ざされていたことの意味である。
ロ、新井郷川は、常時二台の排水機により、毎秒二〇トンの水が下流に排水されており、このため潮の干満などによる阿賀野川の水位の高低によつて新井郷川の水路及び水路口附近の水の流れは変る場合もあり得る。ただし、日本ガス化学の排水口はこの水路口から下流約一・二キロメートルにあり、この排水が逆流し、阿賀野川に流入することはないと疫学研究班は判断した。
ハ、地震と同時に水路の一部(阿賀野川寄り)の河底が隆起して閉塞状態となり、水量が極めて少なくなつていた。現在、水路は補修され、流量も豊富である。
四、本中毒事件の原因究明については、厚生大臣の諮問機関である食品衛生調査会においても審議を行なつた。
特別研究班及び食品衛生調査会の審議の過程において御指摘の点についても検討されたが、原因を河口より半経一〇キロメートル以内のみに求めることは必ずしも適当でないとの結論が出された。
五、被害者に対する援護については、地元県及び市町村が患者に対し医療費、医療手当の支給、死亡家庭に対し見舞金の支給、患者世帯に対し生業資金の貸付け等を行なつている。
政府としては、原因の究明を急ぐとともに、当面の患者の治療及びリハビリテーシヨンの対策をすすめるために本年度において公害調査研究委託費の支出を行なうこととしている。
右答弁する。
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