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阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書

衆議院 第53回 第1号

提出者
衆議院
提出日
1966年12月6日
内閣転送 1966年12月7日
答弁書受領日
1966年12月20日
提出から14日
答弁の項目数
0
質問 418字/答弁 314字

質問本文

衆議院議長 綾部健太郎 殿

阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書

政府は、新潟県阿賀野川沿岸漁業組合に対して毎年一定量のあゆ、にじます、鯉等の放流、養殖を義務づけているのであるが、水銀中毒事件が表面化した昭和四十年九月より、にじます、鯉等の漁獲規制を行なつている。それがために沿岸漁民は多額の被害を受けている。また、新潟市周辺その他において水銀中毒による死者五名、要治療者二十一名、胎児性水俣病出産の可能性ありとされるもの四十数名におよんでいる。

一 政府は、これらに対して国家賠償法に基づいて賠償の責任を負うべきであると考えるがどうか。

二 公共用水域の水質の保全に関する法律及び工場排水等の規制に関する法律に基づいて、水質汚濁防止の義務があるにもかかわらず阿賀野川に対しては、今日までその義務を怠つてきたし現在も怠つている。

すみやかに水質保全の措置を講ずべきであると思うがどうか。またその具体的対策いかん。

右質問する。

衆議院の原文・経過

政府答弁書

一 新潟県内水面漁場管理委員会が昭和四十年七月十二日付けで行なつた漁獲規制の指示は、資源保護および漁業調整の観点から、漁業法第六十七条第一項および同法第百三十条第四項の規定により適法に行なわれたものであり、国家賠償法による賠償責任が生ずるものとは考えていない。

なお、本件中毒事件については、現在、その原因を明らかにする見地から調査研究中であるが、この事件による住民の被害について国家賠償法による賠償の責任を負うべきものとは考えていない。

二 水質規制を行なうかどうかについては、前記調査の結果をみたうえ方針を決定する所存であり、水質規制を行なう必要があると認められる場合には早急に所要の措置を講ずることとしたい。

右答弁する。

衆議院の原文

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