Kurage 質問主意書アシスト

「阿賀野川における水銀中毒事件」で書く前に

論点の語を入れると、過去の質問・政府の答弁・答えていない型を1画面に並べます。並べた原文をもとに、AIで質問主意書の下書きも作れます。下書きの引用は原文と一字一句照合し、合わないものは出しません。どの問いを出すかを決め、仕上げるのは人です。

過去の質問主意書
2件
1966年12月6日〜1967年5月29日
答弁書あり
2件
提出者 1人(多い順: 石田宥全)
答えていない型が出た答弁
0件

1. 政府はこう答えている(語を含む答弁の段落・原文)

答弁書の段落のうち、検索語を含むものだけを新しい順に抜きました。要約していません。

答弁の段落に検索語そのものは出てきません(質問側だけに出ています)。答弁は言い換えて答えることが多いので、下の一覧から本文をご覧ください。

2. 答えていない型が返った質問(0件)

「お答えすることは困難」「趣旨が明らかではない」などの定型句が答弁書にあるもの。語の一致で、答弁の評価ではありません。同じ聞き方をすると同じ型が返りやすい、という材料です。

3. 過去の質問主意書(2件・新しい順)

提出 1967年5月29日 石田宥全 答弁 1967年6月9日
衆議院 第55回 第4号
質問: 衆議院議長 石井光次郎 殿 熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書 昭和三十一年五月、熊本県水俣市において奇病が発生し患者百十一名、うち死亡者四十一名という公害事件が起こり、その原因を究明した結…
答弁: 一(1) 水俣病事件に関する調査としては、昭和三十四年厚生省の食品衛生調査会に水俣病特別部会を設置して原因究明を開始したが、その後各省庁の総合研究の必要が認められたので、昭和三十四年から昭和三十六年にかけて、通商産業省に…
提出 1966年12月6日 石田宥全 答弁 1966年12月20日
衆議院 第53回 第1号
質問: 衆議院議長 綾部健太郎 殿 阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書 政府は、新潟県阿賀野川沿岸漁業組合に対して毎年一定量のあゆ、にじます、鯉等の放流、養殖を義務づけているのであるが、水銀中毒事件が表面化した昭和四…
答弁: 一 新潟県内水面漁場管理委員会が昭和四十年七月十二日付けで行なつた漁獲規制の指示は、資源保護および漁業調整の観点から、漁業法第六十七条第一項および同法第百三十条第四項の規定により適法に行なわれたものであり、国家賠償法によ…

意味の近い過去の質問(ことばは一致しないもの・10件)

上の質問主意書と件名・質問本文の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から足しました。「阿賀野川における水銀中毒事件」をそのままは含まないので、論点がずれていることもあります。

「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1968年3月26日 小沢貞孝 答弁 1968年4月23日
衆議院 第58回 第8号
「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1968年4月22日 石田宥全 答弁 1968年5月21日
「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1967年8月10日 小沢貞孝 答弁 1967年9月2日
衆議院 第56回 第3号
「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」ほか1件に近い
提出 1967年12月27日 小沢貞孝 答弁 1968年1月30日
衆議院 第58回 第1号
「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」に近い
提出 1975年11月15日 内田 善利 答弁 1975年11月28日
参議院 第76回 第24号お答えすることは困難 ×1
「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」に近い
提出 1980年10月24日 馬場昇 答弁 1980年11月25日
衆議院 第93回 第9号お答えすることは困難 ×1
「熊本県水俣湾並びに阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問…」に近い
提出 1973年7月16日 峯山 昭範 答弁 1973年7月24日
参議院 第71回 第9号
「阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書」に近い
提出 1954年5月13日 伊東岩男 答弁 1954年5月21日
衆議院 第19回 第18号お答えすることは困難 ×1
「阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書」に近い
提出 2010年2月4日 鶴保 庸介 答弁 2010年2月12日
参議院 第174回 第13号
「阿賀野川における水銀中毒事件に関する質問主意書」に近い
提出 2013年6月6日 徳永 エリ 答弁 2013年6月14日
参議院 第183回 第114号

入れた語の言い換えでも探しています(AI)…

4. 質問主意書の型(空欄を人が埋める)

○○に関する質問主意書

 提出者  (氏名)

○○に関する質問主意書

【前提の事実】
 (出典と日付つきで、争いのない事実を書く。例: 「令和○年○月○日の○○省の発表によれば…」)

【過去の答弁】
 (上の「1. 政府はこう答えている」から、引用する答弁書と日付を書く。例: 「令和○年○月○日受領の答弁書(内閣衆質○第○号)では…と答弁している」)

一 (過去の答弁で「お答えすることは困難」とされた点を、数字・期間・対象を限定して聞き直す)

二 (答弁が「検討してまいりたい」だった点は、検討の主体・期限・結論の公表方法を聞く)

三 (答弁が「承知していない」だった点は、把握する予定の有無と、把握しない理由を聞く)

 右質問する。

これは型です。下の「5. 下書きを作る」では、この型に沿って AI が下書きを埋めます。国会法74条の質問主意書は議長の承認を経て内閣に転送され、原則7日以内に答弁書が閣議決定されます。

5. 下書きを作る(AI)

検索語を含む答弁の原文が見つからないので、この語では下書きを作れません。