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調理師免許に関する質問主意書
参議院 第171回 第170号検討してまいりたい ×1
質問本文
調理師免許は、調理師法に基づき、調理師養成施設を卒業した者及び二年以上調理の業務に従事した後調理師試験に合格した者に対し、都道府県知事により与えられている。調理、栄養及び衛生に関する知識及び技能を有する調理師は、国民の食生活の向上などにおいて重要な役割を果たしている。
そこで、調理師免許について、以下質問する。
一 調理師法において、「調理の業務に従事する調理師は、厚生労働省令で定める二年ごとの年の十二月三十一日現在における氏名、住所その他厚生労働省令で定める事項を、当該年の翌年一月十五日までに、その就業地の都道府県知事に届け出なければならない。」とされている。
年末年始の繁忙期に届出を求めることは調理師免許を保持する飲食業者らに過大な負担となることが指摘されており、例えば届出時期を十月に変更するなど、調理師への一定の配慮を求めるところであるが、政府の認識を示されたい。
二 この届出受理業務は都道府県から委託を受けた団体が行うケースが多い。この届出受理業務に係る事業費は都道府県により異なり、平成十八年度予算ベースで埼玉県では三百二十二万円、滋賀県では四十五万円、宮城県では八万七千円など、地域間にばらつきがある。
届出受理業務に係る事業費の算定にあたっては、国が一定の基準を設け、各都道府県の実情に合わせた額を算出すべきであると考えるが、政府の認識を示されたい。
三 食の安全という観点から飲食店の在り方を考える場合、衛生法規、栄養学、食品学、公衆衛生学、食品衛生学等の専門知識を持つ調理師免許保有者が食品の調理を行うべきであるとの意見がある。この点に関して政府の認識を示されたい。
四 調理師免許の有資格者間において、調理に関する知識・技能の差が生じている。有資格者に対する定期的な教育の場を創設することを望む声があるが、政府の認識を示されたい。
右質問する。
政府答弁書
一について
厚生労働省としては、御指摘のような指摘がされていることを踏まえ、インターネットを利用した方法により届出様式を入手しやすくするなど、届出負担を軽減するための措置について現在検討しているところである。
二について
御指摘の届出受理事務が都道府県の自治事務であることにかんがみると、その事業費については、各都道府県において地域の実情に応じた適正な額を算出すべきものであると考えている。
三について
政府としては、既に食品の安全性の確保に関する施策を総合的に策定し、及び実施しているところであり、必ずしも業として調理を行うことができる者を調理師に限定する必要があるとは考えていない。
四について
お尋ねについては、調理師の資質の向上に資するため、厚生労働省においては、調理師法(昭和三十三年法律第百四十七号)第八条の三に基づき調理技術の審査を実施しているところであり、都道府県等においては、必要な研修等が行われているものと承知している。
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件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。