ことばで探す › 衆議院 第211回
漬物の製造販売の規制に関する質問主意書
衆議院 第211回 第20号趣旨が明らかではない ×2
質問本文
二〇一八年、食品衛生法が改正され、漬物製造業に新たに営業許可が必要となり、加工所をつくるなど衛生的な施設の整備が求められることとなった。改正法は、二〇二一年六月より施行され、既に営業している業者については三年間の経過措置が適用されているところ、
一 日本各地で作られてきた特色のある漬物は、多くが農家によって作られてきたが、小さな加工所をつくることは難しく、このままではほとんどの人が漬物づくりをやめてしまうことが懸念されている。政府は、漬物製造販売の規制強化の影響を具体的に把握しようと努めているのか。もし何も行っていないとすれば廃業や廃業予定の実態を把握すべきではないか。
二 規制強化の原因となったのは、浅漬けによる腸管出血性大腸菌O一五七による食中毒であり、専門家によれば「浅漬けはサラダと同じであり、漬物とは全く別物」との意見もあり、一律の規制を行うことは不当との意見があるが、政府の見解を明らかにされたい。
三 一律の規制により、各地の多様な気候や風土に合わせて、様々な手法によって長年にわたり受け継がれてきた伝統的な食文化である漬物が途絶えてしまうのは大きな損失であり、政府は全国一律ではない地域の事情に合わせた柔軟な規制のあり方を検討すべきではないか。
右質問する。
政府答弁書
一について
お尋ねの「漬物製造販売の規制強化の影響」の意味するところが必ずしも明らかではないが、厚生労働省においては、都道府県、保健所設置市及び特別区における食品衛生法(昭和二十二年法律第二百三十三号。以下「法」という。)第五十五条第一項の規定に基づく営業の許可(以下「営業許可」という。)の運用等に関する調査等を通じて、漬物製造業を営もうとする者が営業許可を受けるに当たっての課題等も含め、営業許可に関する実態の把握に努めているところである。
二及び三について
法第五十四条において、「都道府県は、公衆衛生に与える影響が著しい営業(食鳥処理の事業を除く。)であつて、政令で定めるものの施設につき、厚生労働省令で定める基準を参酌して、条例で、公衆衛生の見地から必要な基準を定めなければならない」とされており、漬物製造業については、当該「政令で定めるもの」として、食品衛生法施行令(昭和二十八年政令第二百二十九号)第三十五条第二十九号に規定している。
漬物製造業に係る当該厚生労働省令で定める基準については、食品衛生法施行規則(昭和二十三年厚生省令第二十三号)別表第二十第二十七号において、各種漬物の製造に当たり共通して必要となる基準と浅漬けの製造に際して特に必要となる基準に分けて規定し、漬物の製造方法に応じた基準を設けているところであり、また、都道府県は、法第五十四条の規定に基づき、条例で、地域の実情に応じた公衆衛生の見地から必要な基準を定めることができ、指定都市又は中核市は、地方自治法施行令(昭和二十二年政令第十六号)第百七十四条の三十四第二項又は同令第百七十四条の四十九の十四第二項の規定により読み替えて準用する同令第百七十四条の三十四第二項の規定に基づき、条例で、当該都道府県の定めた基準に指定都市又は中核市の区域における公衆衛生上必要な制限を付加する基準を定めることができることとしているところである。
御指摘の「一律の規制」及び「全国一律ではない地域の事情に合わせた柔軟な規制」の意味するところが必ずしも明らかではないが、このように、御指摘の浅漬けとそれ以外の漬物では異なる基準を設けており、また、都道府県、指定都市及び中核市は、漬物製造業について、条例で、地域の実情に応じて公衆衛生の見地から必要な基準を定めることは可能である。
似た質問主意書
件名と質問本文の冒頭の意味が近いものを、前もって計算しておいた表から近い順に8件並べました(multilingual-e5-large)。同じ言葉を使っていなくても出ます。論点が少しずれていることもあります。