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農家の麹共同製造場許可に関する質問主意書

参議院 第5回 第53号

提出者
参議院
提出日
1949年4月8日
内閣転送 1949年4月16日
答弁書受領日
1949年4月22日
提出から14日
答弁の項目数
0
質問 541字/答弁 356字

質問本文

農家が昔からの生活慣習として、祭等の際に甘酒を製造し、或いは、味噌、醤油等を多く自給して来たことは、農民経済の必然の情態であつたと言える。然してこれらの原料としての麹は、麹製造業者に製造を依託する場合と、自家製造する場合とがあつたが、近時協同組合活動発展の気運に伴い、共同製造場設置の傾向が強くなりつつある。

然るに、自家製麹には制限を設けないに拘らず、これを合理化するものとしての麹共同製造場の許可には極めて厳格な制限を設け、米を原料とする麹の共同製造は一切許可しない方針のようである。米以外の原料を使用する麹の共同製造も、農民生活の実状を無視した規定で制限している。これは、恐らく密造酒予防の措置と認められるのであるが、製造業者の製麹並に個人の自家用製麹が安全であつて、協同組合等の製麹が密造酒に利用される危険があるとは、到底考えられないのである。かくの如きは、農業協同組合の活動を不当に抑圧するものと言わねばならない。

政府は右に関する現行の許可方針を改める意図があるかどうか明確に答弁されたい。

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参議院の原文・経過

政府答弁書

農家の麹製造に関しては、現在政府は農民が都道府県知事の定める数量の範囲内で、その保有主食の中から米麦等を麹の自家製造又は製造業者に対する委託製造の目的で使用することを認めている。

米を原料とするものの製造は、それは酒類密造の具に供せられる虞が充分あるので、慎重を期し、目下のところ何人に対しても、新規に免許を附与しない方針を採つている。

又米以外の原料を使用するものについては、法定の要件を具備し、且つ味噌醤油等の共同醸造場であつてその場で、その麹が原料として使用せられる場合等酒類密造のために使用される懸念の生じないことがあきらかなものについては、免許を附与することと致している。

政府としては現在免許者の数は相当多く、十分需要に応ずることが出来てをり、免許者の数を余り多数とすることは弊害が多いと考えている。

参議院の原文

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